昭和29(あ)3389 詐欺、横領

裁判年月日・裁判所
昭和30年3月31日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 大阪高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      当審における訴訟費用は被告人の負担とする。          理    由  弁護人横瀬義信の上告趣意第一点、第二点は、原審で主張判断のない第一

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判決文本文340 文字)

主文本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理由弁護人横瀬義信の上告趣意第一点、第二点は、原審で主張判断のない第一審の訴訟手続の違法を前提として判例違反をいうものであつて、上告理由としては不適法であり、同第三点は、単なる訴訟法違反の主張であり(原審の手続に所論の違法は認められない。)、被告人本人の上告趣意は事実誤認、量刑不当の主張であつて、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和三〇年三月三一日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官入江俊郎裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官岩松三郎- 1 -

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