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主文 本件控訴を棄却する。理由 本件控訴の趣意は弁護人大貫大八同岩本義夫共同作成名義の控訴趣意書記載のとおりであるから、ここに之を引用し、之に対し次のとおり判断する。控訴趣意第一点について原判決書によれば原判決が其の理由中罪となるべき事実の第四として、「被告人は前記(第三)傷害事故を起こすや直ちに現場における交通の安全を図るために必要な措置と被害者救護の措置とを講じたのであるが、その際事故現場には警察官が居なかつたのであるから、直ちに事故発生地の管轄警察署の警察官に右事故の内容及び講じた措置を報告しなければならないのに拘らず、これを怠り、その所轄鹿沼警察署の警察官に右の報告をなさずして放置し」との有罪事実を認定判示し、之に対し道路交通取締法第二十八条第一号第二十四条第一項同法施行令第六十七条第二項第一項を適用し、弁護人の右施行令第六十七条第二項を適用することが、憲法第三十八条第一項に違反し無効であるとの主張を排斥して居ることが認められる。之に対し所論は要するに原判決は右施行令第六十七条第二項にいう「事故の内容」とは例えば氏名を告げず又は偽名して電話をかけるとか或は他人に依頼するとかの方法により、而も事故の輪郭だけを警察官に報告すれば足りるから、この程度の報告を強要しても憲法第三十八条第一項の黙秘権を害したことにはならないと説示して居るが、右解釈は不当である。(一)旧道路交通取締令第五十三条第二項には「前項の車再操縦者は前項の措置を終え本人、雇用主、車馬の使用主の住所、氏名及び自動車の運転者にあつては車両番号を警察官吏に申告し云々」と規定し、現行道路交通取締法施行令第六十七条第二項には「前項の車馬又は軌道車の操縦者は前項の措置を終えた場合において、警察官が現場にいないときは、直ちに事故 あつては車両番号を警察官吏に申告し云々」と規定し、現行道路交通取締法施行令第六十七条第二項には「前項の車馬又は軌道車の操縦者は前項の措置を終えた場合において、警察官が現場にいないときは、直ちに事故の内容及び前項の規定により講じた措置を当該事故の発生地を管轄する警察署の警察官に報告し、且つ、車馬若しくは軌道車の操縦を継続し又は現場を去ることについて警察官の指示を受けなければならない。 は、直ちに事故 あつては車両番号を警察官吏に申告し云々」と規定し、現行道路交通取締法施行令第六十七条第二項には「前項の車馬又は軌道車の操縦者は前項の措置を終えた場合において、警察官が現場にいないときは、直ちに事故の内容及び前項の規定により講じた措置を当該事故の発生地を管轄する警察署の警察官に報告し、且つ、車馬若しくは軌道車の操縦を継続し又は現場を去ることについて警察官の指示を受けなければならない。」と改正したのだから現行の施行令第六十七条第二項は旧取締令の操縦者の住所、氏名、車両番号等の報告だけでは、交通事故により破壊された交通秩序の収拾回復に不充分であつたので、之に加え「事故の内容」を報告させ、所期の目的達成に万全を期したものに外ならない。従つて右報告義務は原判決の云うように操縦者の氏名を告げず又は偽名を用いて電話をかけるなどの方法で報告するだけでは不十分であること言を俟たない。(二)右施行令第六十七条第二項は右のとおり「事故の内容」の外被害者の救護又は道路に於ける危険防止其の他交通の安全を図るため必要な措置を講じ、講じた措置をも報告すべき旨規定して居り右は交通事故の発生により惹起された交通秩序の混乱を警察官によつて防止し、或は被害者の救護が適切であつたかどうかを警察官が判断し万一適切でないときは之を是正する手懸りを得なければならないから、右「事故の内容」の報告義務は原判決の云うように単に事故の輪郭の報告とか或は操縦者の氏名車両番号等の報告とかだけでは報告を受けた警察官は何等事後措置を執り得ないことと為る。(三)右施行令第六十七条第二項は右のとおり「事故の内容」「講じた措置」の報告を為した上、車馬若しくは軌道車の操縦を継続し又は現場を去ることについて警察官の指示を受けなければならないから、右報告義務と警察官の指示は不可分で若し警察官の指示に反すれ 内容」「講じた措置」の報告を為した上、車馬若しくは軌道車の操縦を継続し又は現場を去ることについて警察官の指示を受けなければならないから、右報告義務と警察官の指示は不可分で若し警察官の指示に反すれば処罰される虞かあるから、適正な指示を受けるためには「事故の内容」を詳細に報告しなけれはならない。従つて「事故の内容」は広範囲に亘り報告せざるを得ない。(四)右「事故の内容」は文理上からも原判決の云うように狭く解釈出来ない。以上のとおり右施行令第六十七条第二項の「事故の内容」の報告義務は当該操縦者の氏名、車両番号等の報告の外交通事故の原因と結果とを詳細に報告すべき義務を課して居るものと見られ、警察官に対する「事故の内容」の報告は直ちに過失犯の捜査につながり自己に対する刑事訴追又は有罪判決を招来するような虞ある供述を強要される結果となる。 を得ない。(四)右「事故の内容」は文理上からも原判決の云うように狭く解釈出来ない。以上のとおり右施行令第六十七条第二項の「事故の内容」の報告義務は当該操縦者の氏名、車両番号等の報告の外交通事故の原因と結果とを詳細に報告すべき義務を課して居るものと見られ、警察官に対する「事故の内容」の報告は直ちに過失犯の捜査につながり自己に対する刑事訴追又は有罪判決を招来するような虞ある供述を強要される結果となる。また仮りに原判決の云うように右「事故の内容」の報告を狭く解釈し車馬の操縦者の氏名車両番号等を報告すれば足るものとしても、警察官の指示により現場を立去ることを差止められる結果となり、警察官により事故の原因を追及されることとなるであろう。然らば車馬の操縦者に「事故の内容」を報告すべきことを義務づけた右施行令第六十七条第二項の規定は明らかに憲法第三十八条第一項に違反する規定であつて原判決にはこの点に於て判決に影響を及ぼすこと明らかな法令適用の誤があると云うに在る。<要旨第一>よつて案ずるに、憲法第三十八条第一項には何人も自己に不利益な供述を強要されないと定められて居る。</要旨第一>而して所論道路交通取締法施行令第六十七条第二項は道路における危険防止及び其の他交通の安全を図るを目的として規定された道路交通取締法中第三章雑則として、車馬又は軌道車の交通に因り、人の殺傷又は物件の損壊があつた場合においては、車馬又は軌道 第二項は道路における危険防止及び其の他交通の安全を図るを目的として規定された道路交通取締法中第三章雑則として、車馬又は軌道車の交通に因り、人の殺傷又は物件の損壊があつた場合においては、車馬又は軌道車の操縦者又は乗務員其の他の従業員に命令の定める被害者の救護其の他必要な措置を講ずべきことを義務づけた同法第二十四条の規定を受けた政令であることが明らかである。而して右施行令第六十七条第一項には「車馬又は軌道車の交通に因り人の殺傷又は物の損壊があつた場合においては、当該車馬又は軌道車の操縦者、乗務員其の他の従業者は、直ちに被害者の救護又は道路における危険防止その他交通の安全を図るため必要な措置を講じなけれはならない。この場合において、警察官が現場にいるときは、その指示を受けなければならない。」旨規定し、同条第二項には「前項の車馬又は軌道車の操縦者(操縦者に事故があつた場合においては、乗務員其の他の従業者)は、同項の措置を終えた場合において、警察官が現場にいないときは、直ちに事故の内容及び同項の規定により講じた措置を当該事故の発生地を管轄する警察署の警察官に報告し、且つ、車馬若しくは軌道車の操縦を継続し、又は現場を去ることについて、警察官の指示を受けなければならない。 なければならない。」旨規定し、同条第二項には「前項の車馬又は軌道車の操縦者(操縦者に事故があつた場合においては、乗務員其の他の従業者)は、同項の措置を終えた場合において、警察官が現場にいないときは、直ちに事故の内容及び同項の規定により講じた措置を当該事故の発生地を管轄する警察署の警察官に報告し、且つ、車馬若しくは軌道車の操縦を継続し、又は現場を去ることについて、警察官の指示を受けなければならない。」と規定しているので、車馬(車馬又は軌道車)の交通に因り人を殺傷し物の損壊があつた場合、車馬の操縦者等(操縦者乗務員従業員)は直ちに応急処置として被害者の救護又は道路における危険防止其の他交通の安全を図るため必要な措置を講ずる義務を負い、該義務の履行につき警察官が現場にいるときは之が指示を受け、警察官が現場にいないときは車馬の操縦者等は直ちに事故の内容及び講じた右応急処置を所轄署の警察官に報告し、車馬の操縦を継続し又は現場を去ることについて警察官の指示を受けなければならないことか 受け、警察官が現場にいないときは車馬の操縦者等は直ちに事故の内容及び講じた右応急処置を所轄署の警察官に報告し、車馬の操縦を継続し又は現場を去ることについて警察官の指示を受けなければならないことか明らがであるから、右施行令第六十七条第二項の「事故の内容」とは、操縦者等が講じた右応急処置の適否を判断し操縦者等が、操縦を継続し又は現場を去ることにつき警察官かその指示を為し得る必要な限度において交通事故により発生した事故の種類、程度、日時、場所、報告当時の交通状況等発生した事故の概況を報告すれば足り、その報告は、操縦者等の刑事責任を推測される事故発生の原因等事<要旨第二>故の調査事項に渉るものを要求するものでないことが明白である。従つて右警察官に報告する「事故の内容」</要旨第二>は、所論のように操縦者等の業務上過失致死傷罪等の刑事上の責任を問われる虞ある事項を含むものではなく、之を報告すべく義務づけたからと云つて刑事上の責任を問われる虞ある事項の報告を強要したことにはならないから、右施行令第六十七条第二項は審法第三十八条第一項の保障した自己に不利益な供述を強要されない権利を侵す規定であるとは云えない。それ故右施行令第六十七条第二項が憲法に違反するものであることを論拠とする所論は其の理由がなく、原判決には所論のような判決に影響を及ぼすこと明らかな法令適用の誤はない。 なく、之を報告すべく義務づけたからと云つて刑事上の責任を問われる虞ある事項の報告を強要したことにはならないから、右施行令第六十七条第二項は審法第三十八条第一項の保障した自己に不利益な供述を強要されない権利を侵す規定であるとは云えない。それ故右施行令第六十七条第二項が憲法に違反するものであることを論拠とする所論は其の理由がなく、原判決には所論のような判決に影響を及ぼすこと明らかな法令適用の誤はない。論旨は理由がない。(その他の判決理由は省略する。)(裁判長判事山田要治判事滝沢太助判事鈴木良一)
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