平成28年8月1日宣告平成27年(わ)第270号判決 主文 被告人を懲役9年に処する。 未決勾留日数中250日をその刑に算入する。 押収してある包丁(鞘付き)1本(平成28年押第1号符号1)を没収する。 訴訟費用は被告人の負担とする。 理由 (罪となるべき事実)第1 被告人は,大分市ab番地ケアホームAの居室において生活していたが,平成27年8月14日の朝,同じ入居者のBが血圧測定等を拒否したのに対し,Bに杖を突きつけてたしなめるなどしたことで,同人とトラブルになった。Bは,同日午後5時58分頃から同日午後6時58分頃までの間に,被告人の居室に行き,ベッドで横になっていた被告人の顔面を数回殴打し,その鼻の左側に怪我を負わせた後,被告人に対して「来い。」と言って,廊下を挟んで向かいの自室に戻った。被告人は,再び被害者から殴られないようにするため,包丁を見せて脅し付けようと考え,サイドテーブルに置いてあった包丁の鞘を外し,これを持ってBの居室に向かった。被告人は,その頃,前記ケアホームAのBの居室である「C」において,Bが被告人に飛び掛かり,左手で被告人の首の下部付近を押すようにして扉に押し付けたのに対し,自己の身体を防衛するため,防衛の程度を超え,B(当時80歳)に対し,右手に持っていた刃体の長さ約17.1cmの前記包丁(平成28年押第1号符号1)で,その頭部及び顔面を切り付けるなどし,よって,同人に対し,前頭部切創,右眼窩上部切創,頤部切創等の傷害を負わせ,さらに,同人が死亡するに至るかもしれないことを認識しながら,あえて,前記包丁でその左側胸部を突き刺し,よって,その頃,同所において 人に対し,前頭部切創,右眼窩上部切創,頤部切創等の傷害を負わせ,さらに,同人が死亡するに至るかもしれないことを認識しながら,あえて,前記包丁でその左側胸部を突き刺し,よって,その頃,同所において,同人を左心室損傷による失血により死亡させて殺害した。 第2 被告人は,業務その他正当な理由による場合でないのに,同日午後5時58分頃から同日午後6時58分頃までの間に,前記ケアホームAのBの居室である「C」において,前記包丁1本を携帯した。 (証拠の標目)〔括弧内の甲の数字は,証拠等関係カードにおける検察官請求証拠の番号を示す。〕判示全事実について・被告人の公判供述・捜査報告書(甲37,38)・押収してある包丁(鞘付き)1本(平成28年押第1号符号1)判示第1の事実について・証人D,同E,同F,同G,同Hの各公判供述・捜査報告書(甲40ないし43,45)・電磁的記録媒体複写報告書(甲34)(争点に対する判断)本件の主たる争点は,①被害者が被害者の居室において先制攻撃をしたか,②殺意の有無(被害者が死ぬ危険性の高い行為をそのような行為であるとわかって実行したか),③被害者の先制攻撃に対し,被告人の反撃が許されるような緊急状況であったのかの3点である。 1 被害者が被害者の居室において先制攻撃をしたか被告人は,公判廷において,被害者の居室において,被害者から先に両手で殴られ,両手で首を絞められる暴行を受けたと供述する。 しかし,G医師の証言によれば,被害者の右上肢・右手指には重度の脳梗塞を原因とする麻痺があり,本件当時,被害者が右手で被告人を殴打したり,首を絞めたりすることはできなかったというのである。同医師は,直接被害者を診察していないが,脳神経外科の専門医として,カルテや検査結果に加え, 麻痺があり,本件当時,被害者が右手で被告人を殴打したり,首を絞めたりすることはできなかったというのである。同医師は,直接被害者を診察していないが,脳神経外科の専門医として,カルテや検査結果に加え,本件当日の被害者の様子を記録した防犯カメラ映像を確認した上で上記の判断をしており,その内容も,施設職員が述べる被害者の右手の使用状況と整合している。同医師の供述は十分に信用できる。また,被告人は,捜査段階において,被害者の居室で被害者から殴打されたなどの重要な事実について,警察官や検察官に述べていない。なお,本件後に認められた被告人の鼻の左側の傷は,被害者と正対した状態から左手で殴られた際に付いたものとは考えにくく,被告人が自室のベッドで被害者から殴られた際の傷と考えるのが相当であって,被害者が被害者の居室で被告人を殴ったことの裏付けにはならない。これらに照らせば,公判廷における被告人の供述をそのまま信用することはできない。 もっとも,そうであるからといって,被害者の居室で被害者から先制攻撃を受けたという被告人の公判供述がすべて否定されることにはならない。すなわち,被害者が,被告人の居室において被告人を殴った後,「来い。」と言って自室に戻ったことからすると,更に自室で被告人に暴行を加えるつもりであったと考えるのが自然である。また,被害者は,本件後,居室の入口付近で仰向けに倒れていたと認められ,被害者から居室に入った被告人の方に向かって行ったと考えるのが自然である。さらに,被害者の頭部等に生じた傷は最長で約2.5cm程度のもので,いずれも深いものではなく,数も少ない上,被害者には左手背部の小さな切創を除き防御創が全く認められないが,これらは,被告人が先制攻撃を受けないで一方的に被害者に包丁で攻撃したとすれば不自然である。これらに加え,被告人が なく,数も少ない上,被害者には左手背部の小さな切創を除き防御創が全く認められないが,これらは,被告人が先制攻撃を受けないで一方的に被害者に包丁で攻撃したとすれば不自然である。これらに加え,被告人が,捜査段階においても,被害者が飛び掛かってきて首の下付近を押すようにしてきた旨述べていることなどに照らせば,少なくとも,被害者が,被告人に対し,左手で首の下付近を押さえ,扉に押し付けるような暴行を加えたという限度では,被告人の公判供述を否定することができず,被害者が先制攻撃を行った可能性を排斥することはできない。 したがって,被告人は,被害者の居室において,上記の限度で被害者から先制攻撃を受けたと認められる。 2 殺意の有無(被害者が死ぬ危険性の高い行為をそのような行為であるとわかって実行したか)(1) 被告人の行為についてD医師の証言によれば,被害者の致命傷となった左側胸部刺創は,被告人の持っていた包丁が,被害者の左側胸部から斜め45度の角度で上向きに深く刺さったことにより生じたものと認められる。そして,このような傷口の角度や深さのほか,被害者と被告人とが正対しており,被害者の方が身長が高かったこと,被告人は包丁を右手に順手で持っていたことに照らすと,もみ合いの中で誤って刺さったとは考えにくく,被告人が包丁を右下から左上に振り上げて被害者を刺したと認めることができる。 次に,被害者の頭部や顔面の傷について見ると,これらの傷はいずれも深いものではなく,数も少ない一方,左手背部の小さな切創を除き防御創が全く認められないことは前記のとおりである。被告人が被害者から前記認定のような先制攻撃を受けたことを前提にすると,被告人は,首の下付近を押し付けてきた被害者の手を外そうとして,防御のためにその頭部等を包丁で切り付けたことにより,前頭部切 る。被告人が被害者から前記認定のような先制攻撃を受けたことを前提にすると,被告人は,首の下付近を押し付けてきた被害者の手を外そうとして,防御のためにその頭部等を包丁で切り付けたことにより,前頭部切創や右眼窩上部切創等を生じさせた可能性を排斥することができない。 そうすると,被告人は,被害者から先制攻撃を受け,防御のためにその頭部等を包丁で切りつける中,興奮,狼狽の上,突発的に左側胸部を包丁で突き刺した可能性を否定することができない。 (2) これらの認定を前提にすると,被害者の前頭部切創や右眼窩上部切創等を生じさせた行為は,それ自体,被害者が死ぬ危険性が高いとまでは認められないが,左側胸部刺創を生じさせた行為は,被害者が死ぬ危険性が非常に高いことは明らかである。 そして,被告人は,被害者から先制攻撃を受け,左手で扉に押し付けられる形で被害者と正対し,至近距離に立っていながら,左側胸部に包丁を1回振り上げている。このような位置関係や行為態様を前提にすると,被害者の先制攻撃によって興奮,狼狽していたとしても,包丁を振り上げた際にそれが刺さる場所を大まかにも認識できないほどのパニック状態であったとは考えられない。したがって,被告人は,被害者の左側胸部に包丁が刺さることを認識していたと認められる。 以上によれば,被告人は,少なくとも左側胸部を包丁で突き刺した行為に関しては,被害者が死ぬ危険の高い行為をそのような行為とわかって行ったと認められる。 (3) 以上のとおり,被告人は,被害者から先制攻撃を受け,これから逃れるために,被害者の頭部等を包丁で切り付けていたが,そのような中,突発的に,殺意をもって左側胸部を包丁で1回突き刺したと認められる。 なお,弁護人は,被告人には被害者を殺害する動機がないと主張するが,被告人は,自室で突然被害者か 切り付けていたが,そのような中,突発的に,殺意をもって左側胸部を包丁で1回突き刺したと認められる。 なお,弁護人は,被告人には被害者を殺害する動機がないと主張するが,被告人は,自室で突然被害者から殴られ,さらに,被害者の居室で先制攻撃を受けたのであるから,興奮,狼狽等により,とっさに被害者が死んでもかまわないという程度の殺意を抱くことは十分考えられる。弁護人の主張は,採用することができない。 3 被害者の先制攻撃に対し,被告人の反撃が許されるような緊急状況であったか(1) 弁護人は,被告人は,被害者の先制攻撃に対し,自分の身を守るためにやむを得ず,相当な程度を超えて,反撃したので,過剰防衛が成立すると主張する。 一方,検察官は,被告人が被害者の暴行に対し積極的に反撃することを想定しており,被告人の反撃が許されるような緊急状況は認められず,過剰防衛は成立しないと主張する。 (2) 確かに,被告人がわざわざ包丁を持ち,鞘を外して被害者の居室に行ったことや,実際に被害者を刺していることからすれば,もともと被害者から暴行を受けることを確実に予期し,その際に包丁を使って積極的に攻撃する意図があったとも考えられる。 しかし,被告人は,公判廷において,包丁を被害者の部屋に持っていたのは,今後被害者から暴力を加えられないよう脅すためであり,被害者に包丁で攻撃しようとは全く考えていなかったと供述している。確かに,本件以前,被告人と被害者との間に人的関係はほとんどない上,被告人にこれまで暴力的な傾向は認められず,施設内でも職員や他の入居者と円満に生活していたから,いくら被害者から突然殴られたからといって,被害者に対し包丁を用いて積極的に攻撃しようと考えたことには飛躍がありすぎる。また,被告人が自室で横になっていたところ,突然部屋に入ってきた被害者 たから,いくら被害者から突然殴られたからといって,被害者に対し包丁を用いて積極的に攻撃しようと考えたことには飛躍がありすぎる。また,被告人が自室で横になっていたところ,突然部屋に入ってきた被害者から殴られ,「来い。」と言われたのであるから,将来何らかの機会に再び暴行を受けるおそれを抱き,被害者に包丁を見せて脅し付けようと考えたというのは納得できる。その際に,被害者から何らかの攻撃を受けることを予想していたとしても,被告人が言うように,包丁を見せれば被害者もひるむだろうと考えたこともあながち不自然とはいえない。さらに,被告人が,当初は被害者を包丁で攻撃するつもりがなかったものの,被害者から前記のような先制攻撃を受けたのに対し,これから逃れようとして,専ら防御のために頭部等を切り付ける中で,興奮,狼狽の上,突発的に殺意を抱き,左側胸部に包丁を振り上げて突き刺す行為に及んだとしても不自然ではない。 そうすると,前記被告人の公判供述は否定することができず,被告人が包丁を持って被害者の居室に向かった時点では,被害者からの攻撃について確実な予期まではなく,専ら被害者から殴られないようにその包丁で脅し付けようと考えていたにとどまり,積極的に攻撃することまでは想定していなかった可能性を排斥することはできない。 (3) 以上によれば,被告人が被害者から先制攻撃を受けた際に,反撃が許されるような緊急状況は失われておらず,過剰防衛が成立すると判断した。 (法令の適用) 1 罰条判示第1の所為包括して刑法199条判示第2の所為銃砲刀剣類所持等取締法31条の18第3号,22条 2 刑種選択判示第1の罪有期懲役刑を選択判示第2の罪懲役刑を選択 3 併合罪の処理刑法 銃砲刀剣類所持等取締法31条の18第3号,22条 2 刑種選択判示第1の罪有期懲役刑を選択判示第2の罪懲役刑を選択 3 併合罪の処理刑法45条前段,47条本文,10条(重い判示第1の罪の刑に同法47条ただし書の制限内で法定の加重) 4 未決勾留日数の算入刑法21条 5 没収刑法19条1項1号,2項本文(包丁(鞘付き)1本(平成28年押第1号符号1)は判示第2の犯罪行為を組成した物であり,被告人以外の者に属さない) 6 訴訟費用刑事訴訟法181条1項本文(全部負担)(量刑の理由)被告人は素手の被害者に対し,殺傷能力の高い刃物を用いてその左側胸部を一突きにしており,大変危険な行為であるが,とっさに生じた殺意に基づく犯行で,執拗な態様とまではいえない。しかも,自室で被害者からいきなり殴られた上,被害者の居室で被害者から左手で首の下付近を押さえられ,扉に押し付けられる先制攻撃を受け,興奮,狼狽して身を守るために被害者を刺したといういきさつからすると,被告人を強く非難することはできない。 以上に,被告人に見るべき前科がないことを併せると,本件は,同種事案(殺人1件,単独犯,動機:けんか,前科なし)の量刑傾向(ほぼ「7年以下」から「18年以下」に分布し,「12年以下」から「13年以下」が最も多い。)の中では軽い部類に属し,概ね9年から10年を中心とする量刑が考えられる。 弁護人は,被告人が高齢であることや監督者の存在を指摘するが,刑を動かすまでの事情とはいえない。 以上の検討を経て,裁判員と評議の上で,主文の刑を導いた。 (求刑・懲役14年,没収包丁1本)平成28年8月1日大分地方裁判所刑事部 裁判長裁判官 主文 とはいえない。 以上の検討を経て,裁判員と評議の上で,主文の刑を導いた。 (求刑・懲役14年,没収包丁1本)平成28年8月1日大分地方裁判所刑事部 裁判長裁判官今泉裕登 裁判官家入美香 裁判官藤丸貴久
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