【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告代理人小沢秋二の上告理由について。 所論の点に関する原審の事実認定は挙示
主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告代理人小沢秋二の上告理由について。 所論の点に関する原審の事実認定は挙示の証拠により是認でき、その間所論の違 法はない。論旨は、ひつきよう原審の裁量に属する証拠の取捨判断、事実の認定を 非難するものであつて、採るを得ない。 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の とおり判決する。 最高裁判所第一小法廷 裁判長裁判官 入 江 俊 郎 裁判官 長 部 謹 吾 裁判官 松 田 二 郎 裁判官 岩 田 誠 - 1 -
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