昭和40(オ)801 約束手形金請求

裁判年月日・裁判所
昭和41年12月8日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 名古屋高等裁判所 昭和39(ネ)497
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人小沢秋二の上告理由について。  所論の点に関する原審の事実認定は挙示

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判決文本文376 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人小沢秋二の上告理由について。  所論の点に関する原審の事実認定は挙示の証拠により是認でき、その間所論の違 法はない。論旨は、ひつきよう原審の裁量に属する証拠の取捨判断、事実の認定を 非難するものであつて、採るを得ない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の とおり判決する。      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    入   江   俊   郎             裁判官    長   部   謹   吾             裁判官    松   田   二   郎             裁判官    岩   田       誠 - 1 -

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