令和6年11月14日宣告令和6年(わ)第66号死体遺棄被告事件判決 主文 1 被告人を懲役1年に処する。 2 この裁判が確定した日から3年間その刑の執行を猶予する。 理由 (罪となるべき事実)被告人は、令和6年8月23日頃、山口県岩国市a町b丁目c番d号A方におい て、同居中の実父である前記A(当時78歳)が死亡しているのを認めたのであるから、その死体を埋葬等しなければならない義務があったのに、その頃から同年9月9日までの間、その死体を同所に放置し、もって死体を遺棄したものである。 (証拠の標目)省略 (法令の適用)罰条刑法190条刑の執行猶予刑法25条1項訴訟費用の不負担刑事訴訟法181条1項ただし書(量刑の理由) 被告人は、2週間以上にわたって父親の死体を放置し、その結果死体は高度に腐敗して一部白骨化しており、死者に対する敬虔感情を害するものといえる。被告人は、父親の死亡を認識したにもかかわらず、葬祭や転居に要する費用を捻出できない、手続が面倒であるといった理由で本件犯行に及んでおり、そのような身勝手な動機に酌量の余地はない。 一般情状について見ても、被告人は事実を認めているものの、公判廷において悪 いことをしたとは思っていない、父親に対しても特に申し訳ないとは思わないなどと述べており、反省の色は見られない。被告人の生活状況にも鑑みれば、被告人の今後の更生については憂慮せざるを得ない。 他方で、本件はこの種事案として特に悪質な犯情とまではいえず、直ちに実刑に処するまでには至っていない。被告人には前科前歴がないことも斟酌すると、被告 人を主文の刑に いては憂慮せざるを得ない。 他方で、本件はこの種事案として特に悪質な犯情とまではいえず、直ちに実刑に処するまでには至っていない。被告人には前科前歴がないことも斟酌すると、被告 人を主文の刑に処した上、今回は、その刑の執行を猶予するのが相当である。 (検察官久保田晶子、弁護人山田一清(国選)各出席)(求刑・懲役1年)令和6年11月14日山口地方裁判所岩国支部 裁判官佐野東吾
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