昭和25(あ)1482 外国人登録令違反、詐欺

裁判年月日・裁判所
昭和26年4月12日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 大阪高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      当審における訴訟費用は被告人の負担とする。          理    由  弁護人山本俊三の上告趣意について。  論旨一点は原審判決の事実誤認

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判決文本文329 文字)

主文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理由 弁護人山本俊三の上告趣意について。 論旨一点は原審判決の事実誤認を、同二点は同判決が虚無の証拠を断罪の資に供した違法を夫々主張するものであるから、いずれも第二審判決に対する適法な上告理由を定めた刑訴四〇五条に明らかに当らないし、また、記録を精査しても同四一一条を適用すべきものとも認められない。(ことに論旨二点は証拠の標目の誤記に関するもので虚無の証拠ではない。)よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条に従い、裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二六年四月一二日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官齋藤悠輔裁判官澤田竹治郎裁判官眞野毅裁判官岩松三郎- 1 -

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