昭和29(あ)1628 不法監禁、暴力行為等処罰に関する法律違反、傷害

裁判年月日・裁判所
昭和31年5月1日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 福岡高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件各上告を棄却する。          理    由  弁護人庄司進一郎の上告趣意一は、原判決は憲法一四条に違反すると主張するが、 所論のように本件は共産党員の事件で原審が本

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判決文本文864 文字)

主文 本件各上告を棄却する。 理由 弁護人庄司進一郎の上告趣意一は、原判決は憲法一四条に違反すると主張するが、所論のように本件は共産党員の事件で原審が本件「犯罪事実」を差別的に犯罪として取上げたということは記録上認められないから、違憲論はその前提を欠き採用することはできない(なお、本件の暴行傷害は刑法規定の犯罪に該当しないという主張は論旨独自の見解であつて、被告人等の行為が違法性乃至可罰性を阻却するものとは認められない)。 同二は、原判決は憲法三七条二項に違反するという。しかし原判決は、一審裁判所においては証人A再喚問のため種々調査したがその所在不明(論旨では、所在しない熊本県内のみを調べて所在判明している大阪方面を故意に調査しなかつたというもこのことは記録上認められない)であつたから刑訴三二一条一項一号の書面として同証人の供述部分を証拠としたものであることが認められるから、被告人Bとの関係において反対訊問ができなかつたというだけで証拠能力を欠くものとすることはできない趣旨を正当に判示しているのである(昭和二九年(あ)第一五四号同三〇年一一月二九日第三小法廷判決集九巻一二号二五二四頁参照)。されば所論違憲論はその前提を欠き採用しえない。 同三、論旨は、原判決の説示は権力によるスパイ行動を合法化する誤りを犯している違憲判決であるというが、Aらが所論のようなスパイであるということは原判決の認定していないところであるから所論違憲論はその前提を欠き採るを得ない。 また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 - 1 -昭和三一年五月一日最高裁判所第三小法廷 ものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 - 1 -昭和三一年五月一日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官本村善太郎裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官垂水克己- 2 -

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