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昭和34(オ)215 物件引渡請求

裁判所

昭和37年3月23日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 名古屋高等裁判所

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644 文字

主文 本件各上告を棄却する。上告費用は上告人らの負担とする。理由 上告人A1の代理人近藤亮太、同寺尾元実の上告理由について。しかし、上告人A1が訴外Dから本件画帳の占有を取得した原因は、所論譲渡担保契約によるのではなく、単にその売却方あつせんを依頼されたものであるに過ぎないとした原審の判断は、挙示の証拠関係に照らし首肯できなくはない。右の点に関し、原審の証拠の取捨、事実の認定に所論経験則ないし条理の違背はなく、判示の理由そごも認められない。論旨は、ひつきよう原審が適法にした証拠の取捨判断及び事実認定の非難に帰するから採るを得ない。上告人A2の上告理由について。しかし、原判示(1)ないし(5)の諸事実と挙示の各証拠を綜合して、原審が上告人は訴外Eに本件画帳の所有権、処分権なきことを知りつつこれを担保にとつたものであること、その取得について上告人が当時善意であつたとは推認し得ないとした判断は、挙示の証拠関係に照らし首肯できなくはない。また右(1)ないし(5)の判示に所論の違法があるとは認められない。所論は、独自の見解をもつて或いは原審判示に副わない事実をもつて原判決を非難するかないしは原審の適法にした証拠の取捨判断及び事実認定を争うに帰するから採るを得ない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で主文のとおり判決する。最高裁判所第一小法廷- 1 -裁判長裁判官高木常七裁判官斎藤悠輔裁判官入江俊郎- 2 - 判官 斎藤悠輔 裁判官 入江俊郎

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