昭和52(オ)135 建物収去土地明渡請求

裁判年月日・裁判所
昭和52年4月28日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所 昭和47(ネ)1388
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人らの負担とする。          理    由  上告代理人盛川康の上告理由第一点、第二点について  所論の点に関する原審の認

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判決文本文1,419 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人らの負担とする。 理由 上告代理人盛川康の上告理由第一点、第二点について所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当として是認することができ、その過程に所論の違法はない。論旨は、採用することができない。 同第三点について公共用財産が、長年の間、事実上公の目的に供用されることなく放置され、公共用財産としての形態、機能を全く喪失し、その物のうえに他人の平穏かつ公然の占有が継続したが、そのため実際上公の目的が害されるようなこともなく、もはやその物を公共用財産として維持すべき理由がなくなつた場合には、右公共用財産については、黙示的に公用が廃止されたものとして、これについて取得時効の成立を妨げないものと解すべきことは、当裁判所の判例とするところである(最高裁昭和五一年(オ)第四六号同年一二月二四日第二小法廷判決・民集三〇巻一一号登載予定)。 原審の適法に確定したところによれば、訴外Dが所論の本件(一)乙土地(以下「本件土地」という。)を隣接地とともに買い受け、所有の意思をもつてその占有を始めた昭和一九年七月当時、本件土地は、既に隣接地と一体をなして宅地の一部と化し、道路として利用されることもその必要もなくなつていたこと、Dはその後間もなく本件土地と隣接地に跨つて二棟の建物を建築し、同人の死亡後も本件土地はその承継人らによつて右建物の敷地の一部として平穏かつ公然に占有を継続されてきたが、現在に至るまで本件土地が道路として利用された形跡は全く存しないことが認められるというのであつて、右事実からは、本件土地は、公共用財産としての形- 1 -態、機能を全く喪失し、D及びその承継人らにより占有を継続されてきたが、そのために実際 形跡は全く存しないことが認められるというのであつて、右事実からは、本件土地は、公共用財産としての形- 1 -態、機能を全く喪失し、D及びその承継人らにより占有を継続されてきたが、そのために実際上公の目的が害されるようなこともなく、もはやこれを公共用財産として維持すべき理由がなくなつたことが明らかである。それゆえ、本件土地は黙示的に公用が廃止されたものというべきであるとしてこれに対する取得時効の成立を肯定した原審の判断は、正当として是認することができる。原判決に所論の違法はなく、論旨は採用することができない。 同第四点について原審の適法に確定した事実関係のもとにおいて、上告人Aが本件建物敷地部分につき民法五九七条二項但書にいうその使用収益をするのに十分な期間が経過したものといえるとした原審の認定判断は、正当として是認することができる。原判決に所論の違法はなく、論旨は採用することができない。 同第五点について第一審において全部勝訴の判決を得た原告も、控訴審において、附帯控訴の方式により請求の拡張をすることができることは、当裁判所の判例とするところであり(最高裁昭和三一年(オ)第九一〇号同三二年一二月一三日第二小法廷判決・民集一一巻一三号二一四三頁)、原判決に所論の違法はない。論旨は、採用することができない。 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岸上康夫裁判官岸盛一裁判官団藤重光- 2 - 岸盛一裁判官団 藤重光

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