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平成16(あ)2554 国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律違反,出入国管理及び難民認定法違反被告事件

裁判所

平成17年7月22日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所 平成16(う)1070

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442 文字

主文 本件上告を棄却する。当審における未決勾留日数中170日を原判決の懲役刑に算入する。理由 弁護人武藤暁,同五嶋俊信の上告趣意は,違憲をいう点を含め,実質は単なる法令違反,量刑不当の主張であって,刑訴法405条の上告理由に当たらない。なお,【要旨】規制薬物の譲渡を犯罪行為とする場合における,国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律2条3項にいう「薬物犯罪の犯罪行為により得た財産」とは,規制薬物の対価として得た財産そのものをいうと解すべきであるから,同法11条1項1号による没収や同法13条1項前段による追徴に当たっては,当該財産を得るために犯人が支出した費用等を控除すべきものではない。これと同旨の原判断は正当である。よって,刑訴法414条,386条1項3号,刑法21条により,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり決定する。(裁判長裁判官堀籠幸男裁判官濱田邦夫裁判官上田豊三裁判官藤田宙靖)- 1 -

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