【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人牧義朝の上告趣意第一点は判例違反をいうけれども、引用の判例は本件に 適切でなく(原判決は「所論に鑑み記録を精査し諸
主文本件上告を棄却する。 理由弁護人牧義朝の上告趣意第一点は判例違反をいうけれども、引用の判例は本件に適切でなく(原判決は「所論に鑑み記録を精査し諸般の情状を斟酌しても、原審の刑の量定は相当であつて、重きに過ぎるものとは認められない」と判示しているに止まり、本件が法律上、執行を猶予しえないと判断したものではない。)、同第二点は量刑の非難で、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和三二年五月二日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官入江俊郎裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官下飯坂潤夫- 1 -
▼ クリックして全文を表示