【DRY-RUN】主 文 本件抗告を棄却する。 理 由 本件抗告の趣意は、憲法三一条違反をいう点を含め、実質はすべて単なる法令違 反の主張であつて、刑訴法四三三条の抗告理由にあ
主文 本件抗告を棄却する。 理由 本件抗告の趣意は、憲法三一条違反をいう点を含め、実質はすべて単なる法令違反の主張であつて、刑訴法四三三条の抗告理由にあたらない。 なお、本件においては、刑の執行猶予言渡の取消決定に対する即時抗告棄却決定が執行猶予期間経過前に申立人に告知されたことにより、執行猶予取消の効果が発生しているので、特別抗告提起期間中に執行猶予期間に相当する期間が経過したことは、原決定を取り消すべき事由にはならない(当裁判所昭和四〇年(し)第二一号同年九月八日大法廷決定・刑集一九巻六号六三六頁、昭和五四年(し)第二九号同年三月二九日第一小法廷決定・刑集三三巻二号一六五頁参照)。 よつて、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和五五年七月一五日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官伊藤正己裁判官環昌一裁判官横井大三裁判官寺田治郎- 1 -
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