【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 被告人A、同Bの弁護人加藤龍雄の上告趣意は、量刑不当の主張であり、被告人 Cの弁護人今井甚之丞の上告趣意は、事実誤認、量
主文 本件上告を棄却する。 理由 被告人A、同Bの弁護人加藤龍雄の上告趣意は、量刑不当の主張であり、被告人Cの弁護人今井甚之丞の上告趣意は、事実誤認、量刑不当の主張を出でないものであるから、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また、被告人Dの弁護人月山政治の上告趣意は、原判決は憲法三七条の迅速な裁判でないというけれども、裁判が迅速を欠いたからといつて、原判決破棄の理由とならないから、上告適法の理由として採用できないことは、当裁判所累次の判例である。そして、記録を調べても本件では、刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二八年二月二六日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官斎藤悠輔裁判官真野毅裁判官岩松三郎裁判官入江俊郎- 1 -
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