【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人堤賢二郎の上告趣意は、道路交通法九〇条一項但書の規定が違憲(一三条、 二二条、三一条)であるとの主張に帰するが、仮
主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人堤賢二郎の上告趣意は、道路交通法九〇条一項但書の規定が違憲(一三条、 二二条、三一条)であるとの主張に帰するが、仮に運転免許の拒否に係わる道路交 通法の右条項が違憲であるとしても、これによつて直ちに被告人が運転の免許を取 得する結果となるものではなく(同法九〇条一項本文、九二条一項)、右違憲か否 かは被告人の本件無免許運転の罪の成否に影響を及ぼさないことが明らかであるか ら、所論は、ひつきよう、原判決の結論になんらの影響を及ぼさない違憲の主張で あつて、刑訴法四〇五条の上告理由に当たらない。 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり決定する。 昭和六一年四月一日 最高裁判所第二小法廷 裁判長裁判官 香 川 保 一 裁判官 大 橋 進 裁判官 牧 圭 次 裁判官 島 谷 六 郎 裁判官 藤 島 昭 - 1 -
▼ クリックして全文を表示