【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人堤賢二郎の上告趣意は、道路交通法九〇条一項但書の規定が違憲(一三条、 二二条、三一条)であるとの主張に帰するが、仮
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人堤賢二郎の上告趣意は、道路交通法九〇条一項但書の規定が違憲(一三条、二二条、三一条)であるとの主張に帰するが、仮に運転免許の拒否に係わる道路交通法の右条項が違憲であるとしても、これによつて直ちに被告人が運転の免許を取得する結果となるものではなく(同法九〇条一項本文、九二条一項)、右違憲か否かは被告人の本件無免許運転の罪の成否に影響を及ぼさないことが明らかであるから、所論は、ひつきよう、原判決の結論になんらの影響を及ぼさない違憲の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由に当たらない。 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和六一年四月一日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官香川保一裁判官大橋進裁判官牧圭次裁判官島谷六郎裁判官藤島昭- 1 -
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