昭和33(オ)169 所有権取得登記抹消登記手続請求

裁判年月日・裁判所
昭和34年3月5日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人らの負担とする。          理    由  上告代理人木田州又の上告理由第一点について。  本件宅地が、もと訴外Dの所有

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判決文本文791 文字)

主文本件上告を棄却する。 上告費用は上告人らの負担とする。 理由上告代理人木田州又の上告理由第一点について。 本件宅地が、もと訴外Dの所有で、同訴外人から被上告人がこれを買受けたものである旨の原判示事実は、その挙示の証拠に照らしこれを是認できる。それ故、この点に関する所論は、原審の適法にした証拠の取捨、事実の認定を争うものであつて、採るを得ない。また、原審の確定したところによれば、訴外Eは、被上告人が前記のごとく右Dから買受けた本件宅地を、E自身が右Dから買い受けたものであると偽つて、上告人A1に対し、原判示のごとき代物弁済に供したというのであるから、同上告人及び同上告人から右宅地を譲受けたと主張する上告人A2の両名は、本件宅地に関し、何ら有効な取引関係に立つものではなく、従つて右両名がいずれも民法一七七条にいわゆる第三者に当らないとした原審の判断は正当であつて、この点に関する所論は理由がない。 同第二点、第三点について。 原審の認定したところによれば、訴外Eは、本件土地を訴外Dから買い受けたものであると偽つて、上告人A1に対しこれを代物弁済に供したというのであり、そして、原審は、右Eが、右Dの代理人として右契約を締結したものと認むべき証拠は存しないと判示している。右原審の判断は、その挙示の証拠により是認できる。 しかるに、所論は右Eが訴外Dの代理入であるというのであるから、原判示に副わない事実に立脚して原判決を非難するものであり採るを得ない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 - 1 -最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官入江俊郎裁判官 三条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 - 1 -最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官入江俊郎裁判官斎藤悠輔裁判官下飯坂潤夫裁判官高木常七- 2 -

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