昭和35(オ)589 損害賠償請求

裁判年月日・裁判所
昭和36年6月20日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 福岡高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人等の負担とする。          理    由  上告代理人宮川仁の上告理由第一点について。  原判決は、その挙示する証拠によ

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判決文本文888 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人等の負担とする。          理    由  上告代理人宮川仁の上告理由第一点について。  原判決は、その挙示する証拠により、被上告人等と上告人等の被相続人Dとの間 に原判示温泉蒸気供給契約の成立した事実を認定し得るものとし、かつ蒸気供給に 対する被上告人等の使用料不払並にその他の違約に基く右契約解除の事実を認め得 る証拠がない旨判断して居る。この認定並に判断は、是認し得られる。しかも所論 甲一号証により右使用料不払の事実を認定しなければならないものではない。  論旨は結局、原審の適法な証拠の取捨判断、事実の認定を攻撃し、原判示に添わ ない事実に立脚して原審の判断を非難するに帰する。  論旨は、これを採用し得ない。  同第二点について。  所論使用料不払の事実は、所論の如く当事者間に争のないものではなくして、記 録並に原判決の引用する第一審判決事実摘示によれば、却つてその事実につき当事 者間に争の存したものであること明かである。しかも原審は、所論使用料不払並に その他の違約に基く所論温泉蒸気供給契約解除の事実は、証拠上これを認め得ない と判断して居り、その判断の是認し得ること、前述の通りであつて、原判決に所論 の違法あることを見出し得ない。  論旨は、これを採用し得ない。  よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、 主文のとおり判決する。      最高裁判所第三小法廷 - 1 -          裁判長裁判官    石   坂   修   一             裁判官    河   村   又   介             裁判官    垂   水   克   己             裁判官    高   橋       潔 - 2 -  裁判官    河   村   又   介             裁判官    垂   水   克   己             裁判官    高   橋       潔 - 2 -

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