昭和47(オ)642 損害賠償請求

裁判年月日・裁判所
昭和48年3月27日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 名古屋高等裁判所 昭和46(ネ)516
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判決文本文484 文字)

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告人の上告理由第一、二点について。本件土地(第一審判決添付第一目録(一))に対する換地処分につき、上告人が、本件において主張する違法と、所論換地処分取消請求訴訟において主張した違法とは、その内容において異なるものではないことが記録上認められるから、右行政訴訟において上告人が請求棄却の確定判決を受け、本件換地処分につき取消原因となる違法の存在が否定された以上、その既判力により、本件においても、右換地処分が違法であるとの判断はできないものというべきである。原判決(その引用する第一審判決を含む。以下同じ。)の判示するところも、右と趣旨を同じくするものと認められる。したがつて、原判決に所論の違法はなく、また、論旨中憲法違反を主張する部分は、その実質において、右違法をいうものにすぎない。論旨はすべて採用することができない。よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官関根小郷裁判官天野武一裁判官坂本吉勝裁判官江里口清雄- 1 -

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