昭和44(あ)10 背任

裁判年月日・裁判所
昭和47年3月2日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 札幌高等裁判所
ファイル
hanrei-pdf-50934.txt
🤖 AI生成要約2026/3/13

【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人海老名利一の上告趣意のうち、憲法一四条、三〇条違反をいう点の実質は、 昭和三九年法律第二九号による改正前の地方税法

タグ

キーワード(AI生成)

判決文本文684 文字)

主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人海老名利一の上告趣意のうち、憲法一四条、三〇条違反をいう点の実質は、 昭和三九年法律第二九号による改正前の地方税法三一四条の二の規定の解釈の誤り をいう、単なる法令違反の主張であり、その余は、事実誤認の主張であつて、いず れも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない(なお、当時北海道空知郡a村村長の 職にあつた被告人が、給与所得を有する村民税納税義務者三八一名に対する昭和三 八年度の所得割の賦課に際し、同村条例の規定にしたがつて課税総所得金額を算定 せず、同村条例になんら規定がないのに、総収入金額から、それが一〇〇万円以下 のものについてはその三九パーセントにあたる金額を、それが一〇〇万円をこえる ものについては三九万円を、それぞれ控除し、合計七七万三八〇〇円の過少賦課を したうえ、同額の過少徴収をしたことをもつて法令上許されない行為であり、した がつて、被告人の右行為はその任務に違背したものであるとした原審の判断は、相 当である。)。  また、記録を調べても、刑訴法四一一条を適用すべきものとは認められない。  よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり決定する。   昭和四七年三月二日      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    岡   原   昌   男             裁判官    色   川   幸 太 郎             裁判官    村   上   朝   一 - 1 -

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る