【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人吉田賢美の上告趣意について。 所論は、原判決の刑の量定が甚だしく不当であるというのであるから、明らかに 刑訴四〇
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人吉田賢美の上告趣意について。 所論は、原判決の刑の量定が甚だしく不当であるというのであるから、明らかに刑訴四〇五条に定める上告理由に当らないし、また記録を精査しても同四一一条を適用すべきものとも認められない。 よつて、同四一四条、三八六条一項三号に従い、裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二六年七月一二日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官齋藤悠輔裁判官澤田竹治郎裁判官眞野毅- 1 -
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