平成12(行ケ)99

裁判年月日・裁判所
平成13年4月23日 東京高等裁判所
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判決文本文2,545 文字)

平成12年(行ケ)第99号特許取消決定取消請求事件(平成13年4月9日口頭弁論終結)判決原告株式会社半導体エネルギー研究所訴訟代理人弁理士加茂裕邦被告特許庁長官及川耕造指定代理人中澤登同関根恒也同小林信雄同宮川久成 主文 特許庁が平成10年異議第71056号事件について平成12年2月3日にした決定を取り消す。 訴訟費用は被告の負担とする。 事実及び理由 第1 当事者の求めた裁判 1 原告主文と同旨 2 被告原告の請求を棄却する。 訴訟費用は原告の負担とする。 第2 当事者間に争いのない事実 1 特許庁における手続の経緯(1) 原告は、名称を「プラズマ処理装置」とする特許第2649333号発明(昭和61年8月8日原出願、平成5年8月20日分割出願、平成9年5月16日設定登録)の特許権者である。 平成10年3月3日、上記特許につき特許異議の申立てがされ、平成10年異議第71056号事件として特許庁に係属したところ、原告は、同年11月6日に本件明細書の記載を訂正する旨の訂正請求をし、平成11年7月12日に訂正請求書の補正をした。 特許庁は、同特許異議の申立てにつき審理した上、平成12年2月3日、「特許第2649333号の特許を取り消す。」との決定(以下「本件決定」という。 1年7月12日に訂正請求書の補正をした。 特許庁は、同特許異議の申立てにつき審理した上、平成12年2月3日、「特許第2649333号の特許を取り消す。」との決定(以下「本件決定」という。)をし、その謄本は同月28日原告に送達された。 (2) 原告は、本件決定の取消しを求める本訴提起後の平成12年12月28日、本件明細書の特許請求の範囲及び発明の詳細な説明の各記載を訂正する旨の訂正審判の請求をしたところ、特許庁は、同請求を訂正2001-39001号事件として審理した上、平成13年3月5日、上記訂正を認める旨の審決(以下「本件訂正審決」といい、本件訂正審決に係る訂正を「本件訂正」という。)をし、その謄本は同月15日原告に送達された。 2 特許請求の範囲の請求項1の記載(1) 本件訂正前の記載減圧状態に保持された反応空間内に配設された基板の表面に被膜を形成するプラズマ処理装置において、反応性気体を分解または活性化せしめる高周波電力を発生させる高周波発振器と、前記高周波電力を振幅変調せしめる手段と、前記振幅変調手段によって変調された高周波電力を増幅する増幅器と、前記反応空間に配設されると共に、前記振幅変調された高周波電力を供給する一対の電極と、当該一対の電極によって振幅変調された高周波電力が平行な面内に供給されるように基板が配設されると共に、当該基板を反応空間内に出入する搬送手段と、から構成されていることを特徴とするプラズマ処理装置。 (2) 本件訂正によって訂正された記載(注、訂正部分を下線で示す。)減圧状態に保持された反応空間内に配設された基板の表面に被膜を形成するプラズマ処理装置において、反応性気体を分解または活性化せしめる高周 て訂正された記載(注、訂正部分を下線で示す。)減圧状態に保持された反応空間内に配設された基板の表面に被膜を形成するプラズマ処理装置において、反応性気体を分解または活性化せしめる高周波電力を発生させる高周波発振器と、前記高周波電力を、反応容器の内壁に発生するフレークが低減するように放電の弱いまたは無い時が得られるように、振幅変調せしめる手段と、前記振幅変調手段によって変調された高周波電力を増幅する増幅器と、前記反応空間に配設されると共に、前記振幅変調された高周波電力を供給する一対の電極と、当該一対の電極によって振幅変調された高周波電力が平行な面内に供給されるように基板が配設されると共に、当該基板を反応空間内に出入する搬送手段と、から構成されていることを特徴とするプラズマ処理装置。 3 本件決定の理由本件決定は、上記特許請求の範囲の請求項1に係る発明(以下「本件発明」という。)の要旨を本件訂正前の特許請求の範囲の請求項1記載のとおり認定した上、本件発明は、特開昭60-86831号公報(審判甲第1号証、本訴甲第4号証)記載の発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであって、本件特許は特許法29条2項に基づいて拒絶の査定をしなければならない特許出願に対してされたものであるから、特許法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置を定める政令(平成7年政令第205号)4条1項及び2項の規定により取り消されるべきものとした。 第3 当事者の主張 1 原告本件決定が、本件発明の要旨を本件訂正前の特許請求の範囲の請求項1記載のとおり認定した点は、本件訂正審決の確定により特許請求の範囲の記載が上記のとおり訂正されたため、誤りに帰したことになる。そして、この瑕疵は本件決定の 結論 を本件訂正前の特許請求の範囲の請求項1記載のとおり認定した点は、本件訂正審決の確定により特許請求の範囲の記載が上記のとおり訂正されたため、誤りに帰したことになる。そして、この瑕疵は本件決定の結論に影響を及ぼすものであるから、本件決定は違法として取り消されるべきである。 2 被告本件訂正審決の確定により特許請求の範囲の請求項1の記載が上記のとおり訂正されたことは認める。 第4 当裁判所の判断本件訂正審決の確定により、特許請求の範囲の請求項1の記載が上記のとおり訂正されたことは当事者間に争いがなく、この訂正によって特許請求の範囲が減縮されたことは明らかである。 そうすると、本件決定が、本件発明の要旨を本件訂正前の特許請求の範囲の請求項1記載のとおりであると認定したことは、結果的に誤りであったことに帰する。そして、これが本件決定の結論に影響を及ぼすことは明らかであるから、本件決定は、瑕疵があるものとして取消しを免れない。 よって、原告の請求は理由があるから認容し、訴訟費用の負担につき行政事件訴訟法7条、民事訴訟法61条を適用して、主文のとおり判決する。 東京高等裁判所第13民事部裁判長裁判官篠原勝美裁判官長沢幸男裁判官宮坂昌利

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