【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人田口邦雄、同本渡章の上告趣意のうち公職選挙法一三八条一項、二三九条 三号の違憲(憲法前文、一五条、二一条一項違反)
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人田口邦雄、同本渡章の上告趣意のうち公職選挙法一三八条一項、二三九条三号の違憲(憲法前文、一五条、二一条一項違反)をいう点は、公職選挙法の右各条項が憲法前文、一五条、二一条一項に違反するものでないことは、当裁判所の判例(最高裁昭和二四年(れ)第二五九一号同二五年九月二七日大法廷判決・刑集四巻九号一七九九頁、同四三年(あ)第二二六五号同四四年四月二三日大法廷判決・刑集二三巻四号二三五頁)の趣意とするところであり、公職選挙法一四六条一項、二四三条五号の違憲(憲法前文、一五条、二一条一項違反)をいう点は、公職選挙法の右各条項が憲法前文、一五条、二一条一項に違反するものでないことは、当裁判所の判例(最高裁昭和二八年(あ)第四〇三〇同三〇年三月三〇日大法廷判決・刑集九巻三号六三五頁)の趣旨とするところであり、公職選挙法二五二条の違憲(憲法前文、一五条違反)をいう点は、公職選挙法の右条項が憲法前文、一五条に違反するものでないことは、当裁判所の判例(最高裁昭和二四年(れ)第一九〇九号同二五年四月二六日大法廷判決・刑集四巻四号七〇七頁、同二九年(あ)第四三九号同三〇年二月九日大法廷判決・刑集九巻二号二一七頁)の趣旨とするところであるから、所論はいずれも理由がなく、その余は、量刑不当の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。 よつて、同法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 昭和五六年六月一八日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官団藤重光裁判官藤崎萬里- 1 -裁判官本山亨 裁判長裁判官団藤重光裁判官藤崎萬里- 1 -裁判官本山亨裁判官中村治朗裁判官谷口正孝- 2 -
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