主文 本件抗告を棄却する。 理由 本件抗告の趣意は、憲法違反、判例違反をいう点を含め、実質は事実誤認、単なる法令違反の主張であって、刑訴法四三三条の抗告理由に当たらない。 なお、記録によれば、申立人提出にかかる新証拠の明白性を否定して本件再審請求を棄却すべきものとした原決定の判断は、正当として是認することができる。 よって、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 平成一一年三月九日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官尾崎行信裁判官千種秀夫裁判官元原利文裁判官金谷利廣- 1 -
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