昭和42(あ)2625 傷害、銃砲刀剣類所持等取締法違反

裁判年月日・裁判所
昭和43年3月28日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人半田和朗の上告趣意は憲法違反を主張するけれども、原判決の是認した第 一審判決は、所論のように、判決謄本に記載された

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判決文本文500 文字)

主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人半田和朗の上告趣意は憲法違反を主張するけれども、原判決の是認した第 一審判決は、所論のように、判決謄本に記載された犯罪事実について再度評価を加 えたものではなく、また、前科を量刑上参酌したからといつて憲法三九条後段に違 反するものでないことは、当裁判所の判例(昭和二四年一二月二一日大法廷判決、 刑集三巻一二号二〇六二頁)の趣旨に照らして明らかであるから、所論は理由がな い。  よつて、刑訴法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決す る。   昭和四三年三月二八日      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    入   江   俊   郎             裁判官    長   部   謹   吾             裁判官    松   田   二   郎             裁判官    大   隅   健 一 郎  裁判官岩田誠は病気につき署名押印することができない。          裁判長裁判官    入   江   俊   郎 - 1 -

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