【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人半田和朗の上告趣意は憲法違反を主張するけれども、原判決の是認した第 一審判決は、所論のように、判決謄本に記載された
主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人半田和朗の上告趣意は憲法違反を主張するけれども、原判決の是認した第 一審判決は、所論のように、判決謄本に記載された犯罪事実について再度評価を加 えたものではなく、また、前科を量刑上参酌したからといつて憲法三九条後段に違 反するものでないことは、当裁判所の判例(昭和二四年一二月二一日大法廷判決、 刑集三巻一二号二〇六二頁)の趣旨に照らして明らかであるから、所論は理由がな い。 よつて、刑訴法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決す る。 昭和四三年三月二八日 最高裁判所第一小法廷 裁判長裁判官 入 江 俊 郎 裁判官 長 部 謹 吾 裁判官 松 田 二 郎 裁判官 大 隅 健 一 郎 裁判官岩田誠は病気につき署名押印することができない。 裁判長裁判官 入 江 俊 郎 - 1 -
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