昭和30(す)73 業務上過失致死、道路交通取締法違反被告事件につきなした上告棄却決定に対する訂正申立

裁判年月日・裁判所
昭和30年3月25日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 最高裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件申立を棄却する。          理    由  刑訴四一四条、三八六条一項三号により上告を棄却した最高裁判所の決定に対し ては、同四一四条、三八六条二項により異議の申立

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判決文本文424 文字)

主    文      本件申立を棄却する。          理    由  刑訴四一四条、三八六条一項三号により上告を棄却した最高裁判所の決定に対し ては、同四一四条、三八六条二項により異議の申立をなすことができるが、右決定 に対し訂正の申立をすることは許されない(昭和三〇年(す)第四七号、同年二月 二三日当裁判所大法廷決定参照)。よつて本件訂正の申立は不適法であつて、棄却 すべきものである。(なお、本件申立を異議の申立と見るとしても理由がない。)  よつて、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。   昭和三〇年三月二五日      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    井   上       登             裁判官    島           保             裁判官    河   村   又   介             裁判官    小   林   俊   三 - 1 -

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