【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人末国雅人の上告趣意(後記)は、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。( そして、原判決は本件没収品を共犯者A某の所有と
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人末国雅人の上告趣意(後記)は、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(そして、原判決は本件没収品を共犯者A某の所有と認めたものと解され且つ共犯者の所有品は没収し得るのであるから、法律の解釈適用に誤りは認められない。)よつて同四一四条、三八六条一項三号により主文のとおり決定する。 この決定は、裁判官全員一致の意見である。 昭和二七年五月二九日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官斎藤悠輔裁判官沢田竹治郎裁判官真野毅裁判官岩松三郎- 1 -
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