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昭和45(あ)2042 公正証書原本不実記載、同行使、虚偽記入有価証券行使

裁判所

昭和47年1月18日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所

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1,182 文字

主文 本件上告を棄却する。当審における訴訟費用は被告人の負担とする。理由 被告人本人の上告趣意のうち、憲法三八条三項違反をいう点は、本件のように、被告人の自白と補強証拠と相まつて全体として犯罪事実を認定しうる場合には、被告人の自白の一部について必ずしも補強証拠を必要とするものではないことは、当裁判所の判例とするところであり(昭和二四年(れ)第八二九号同二五年一一月二九日大法廷判決、刑集四巻一一号二四〇二頁)、原判決の是認した第一審判決にはこの点についてなんら違法はなく、論旨は理由がない。被告人本人の上告趣意のうち、憲法三八条二項違反をいう点は、記録を調べても、取調官が被告人に対し所論のような脅迫を加えたことを認めるに足りる証拠はなく、また、本件の事案に徴し、被告人の抑留、拘禁が不当に長期にわたるものとは認められないから、所論はその前提を欠き、その余は、憲法三一条違反をいう部分もあるが、実質は、すべて単なる法令違反、事実誤認の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。弁護人古関三郎の上告趣意は、単なる法令違反、事実誤認の主張であつて、同法四〇五条の上告理由にあたらない。なお、増資に際し、株金の払込がいわゆる見せ金によつてなされた仮装のものであるにかかわらず、その株式引受人による払込が完了し、増資をした旨の登記申請をし、商業登記簿の原本にその記載をさせたときは、商法(昭和四一年法律第八三号による改正前のものをいう。) 一八八条二項五号の「発行済株式ノ総数」に関し、公正証書原本不実記載罪が成立するものというべきである(昭和三九年(あ)第四七二号同四一年一〇月一一日第三小法廷判決、刑集二〇巻八号八一七頁参照)- 1 -から、これと同趣旨の原判断は相当である。公正証書原本不実記載罪が成立するものというべきである(昭和三九年(あ)第四七二号同四一年一〇月一一日第三小法廷判決、刑集二〇巻八号八一七頁参照)- 1 -から、これと同趣旨の原判断は相当である。 数」に関し、公正証書原本不実記載罪が成立するものというべきである(昭和三九年(あ)第四七二号同四一年一〇月一一日第三小法廷判決、刑集二〇巻八号八一七頁参照)- 1 -から、これと同趣旨の原判断は相当である。公正証書原本不実記載罪が成立するものというべきである(昭和三九年(あ)第四七二号同四一年一〇月一一日第三小法廷判決、刑集二〇巻八号八一七頁参照)- 1 -から、これと同趣旨の原判断は相当である。また、記録を調べても、刑訴法四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて、同法四〇八条、一八一条一項本文により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。昭和四七年一月一八日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官天野武一裁判官田中二郎裁判官下村三郎裁判官関根小郷- 2 -

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