昭和45(オ)46 損害賠償請求

裁判年月日・裁判所
昭和46年4月23日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所 昭和43(ネ)1684
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人真木洋、同浜田正義の上告理由について。  被上告人がDに対し、本件土

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判決文本文967 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人真木洋、同浜田正義の上告理由について。  被上告人がDに対し、本件土地の所有権とともに上告人に対する賃貸人たる地位 をもあわせて譲渡する旨約したものであることは、原審の認定した事実であり、こ の事実認定は原判決挙示の証拠関係に照らして首肯することができる。  ところで、土地の賃貸借契約における賃貸人の地位の譲渡は、賃貸人の義務の移 転を伴なうものではあるけれども、賃貸人の義務は賃貸人が何ぴとであるかによつ て履行方法が特に異なるわけのものではなく、また、土地所有権の移転があつたと きに新所有者にその義務の承継を認めることがむしろ賃借人にとつて有利であると いうのを妨げないから、一般の債務の引受の場合と異なり、特段の事情のある場合 を除き、新所有者が旧所有者の賃貸人としての権利義務を承継するには、賃借人の 承諾を必要とせず、旧所有者と新所有者間の契約をもつてこれをなすことができる と解するのが相当である。  叙上の見地に立つて本件をみると、前記事実関係に徴し、被上告人と上告人間の 賃貸借契約関係はDと上告人間に有効に移行し、賃貸借契約に基づいて被上告人が 上告人に対して負担した本件土地の使用収益をなさしめる義務につき、被上告人に 債務不履行はないといわなければならない。したがつて、これと同趣旨の原判決の 判断は正当である。原判決に所論の違法はなく、論旨は採用できない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の とおり判決する。      最高裁判所第二小法廷 - 1 -          裁判長裁判官    色   川   幸 太 郎             裁判官    村   上   朝   一        判決する。      最高裁判所第二小法廷 - 1 -          裁判長裁判官    色   川   幸 太 郎             裁判官    村   上   朝   一             裁判官    岡   原   昌   男             裁判官    小   川   信   雄 - 2 -

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