平成12(行コ)28 動産取得税の賦課決定処分取消請求控訴事件(原審・金沢地方裁判所平成12年(行ウ)第5号)

裁判年月日・裁判所
平成13年3月21日 名古屋高等裁判所 金沢支部 租税
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判決文本文855 文字)

主文 1 本件控訴を棄却する。 2 控訴費用は控訴人らの負担とする。 事実及び理由 第1 当事者の求めた裁判 1 控訴人ら(1) 原判決を取り消す。 (2) 被控訴人が,控訴人らに対し,平成12年4月10日付けでした不動産取得税の賦課決定処分(納税通知書番号30936及び30937)をいずれも取り消す。 (3) 訴訟費用は第1,2審とも被控訴大の負担とする。 2 被控訴人主文同旨第2 事案の概要 1 本件は,控訴人らがそれぞれ取得した土地(本件各土地)につき,被控訴人が控訴人らに対して平成12年4月10日付けでした不動産取得税の賦課決定処分(本件処分)について,控訴人らが被控訴人に対して,同処分は地方税法73条の21第1項を拡大解釈した違法なものであるとして,その取消しを求めた事案である。 2 原審は、本件各土地は農地法5条1項の転用許可を受けており,地方税法73条の21第1項ただし書の「特別の事情」があると認められるから,本件処分に違法は認められないとして,控訴人らの請求をいずれも棄却した。そこで,これに不服のある控訴人ら(原審原告ら)が,本件控訴に及んだ。 3 判断の前提となる事実並びに争点及び争点に関する当事者双方の主張は,原判決「第二事案の概要」の一及び二に記載のとおりであるから,これを引用する。 第3 当裁判所の判断 1 当裁判所も,本件処分に違法はないとして控訴人らの請求をいずれも棄却すべきであると判断するが,その理由は,原判決「第三争点に対する判断」の一及び二に記載のとおりであるから,これを引用する。 2 よって,原判決は相当であり,本件控訴は理由がないからこれを棄却することとして,主文のとおり判決する。 名古屋高等裁判所金沢支部第1部裁判長裁判官川崎和夫裁判官本多俊雄裁判官榊原信次 って,原判決は相当であり,本件控訴は理由がないからこれを棄却することとして,主文のとおり判決する。 名古屋高等裁判所金沢支部第1部裁判長裁判官川崎和夫裁判官本多俊雄裁判官榊原信次

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