平成17(行ケ)10442 特許取消決定取消請求事件

裁判年月日・裁判所
平成18年7月19日 知的財産高等裁判所 2部 判決 請求棄却
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判決文本文1,788 文字)

- 1 -平成17年(行ケ)第10442号特許取消決定取消請求事件口頭弁論終結日平成18年7月10日判決原告東洋紡績株式会社訴訟代理人弁理士鈴木崇生同尾崎雄三同梶崎弘一同光吉利之同今木隆雄同福井賢一被告特許庁長官中嶋誠指定代理人松井佳章同野村康秀同唐木以知良同小林和男主文 原告の請求を棄却する。 訴訟費用は原告の負担とする。 事実及び理由 第1請求特許庁が異議2002-73007号事件について平成17年3月11日にした決定を取り消す。 第2事案の概要本件は,原告が特許権者である後記特許に関し,特許庁が東レ株式会社からの特許異議の申立てに基づき特許取消決定をしたので,原告がその取消しを求めた- 2 -事案である。 なお,本件訴訟係属中に原告は,本件特許の訂正審判請求を行い,特許庁から請求不成立の審決を受けたので,その取消訴訟を提起し(当庁平成18年(行ケ)第10035号事件),本件訴訟と並行して審理されている。 第3当事者の主張 請求の原因(1)特許庁における手続の経緯原告は,名称を「自動車安全装置用織物の製造方法」とする発明につき,平成5年2月4日に特許出願をし,平成14年4月5日に特許第3293216号として設定登録を受けた(請求項の数は1。以下「本件特許」という。)。 ところが本件特許に対し,東レ株式会社から特許異議の申立てがなされ,その事件は異議2002-73007号として特許庁に係属した。特許庁は,平成17年3月11日,「特許第3293216号の請求項1に係る特許を取り消す。」旨の決定(以下「本件決定」という。)をし,その謄本は平成17年3月30日に原告に送達された 庁に係属した。特許庁は,平成17年3月11日,「特許第3293216号の請求項1に係る特許を取り消す。」旨の決定(以下「本件決定」という。)をし,その謄本は平成17年3月30日に原告に送達された。 (2)発明の内容本件特許の設定登録時における特許請求の範囲(請求項1)は,以下のとおりである(甲2)。 「450デニ-ル以下の合成繊維マルチフィラメントから構成され,カバ-ファクタ-が1700以上の織物に水系の油剤(シリコン樹脂を水に乳化したものを除く)を付与し,前記織物上の油剤量を織物重量に対し0.06重量%以上となるようにすることを特徴とする自動車安全装置用織物の製造方法。」(3)本件決定の内容本件決定の内容は,別添決定写しのとおりである。 その理由の要点は,特許請求の範囲にいう「織物上の油剤量を織物重量に- 3 -対し0.06重量%以上」の範囲が不明であるから,特許法36条5項及び6項に規定する要件を満たしていない,等としたものである。 (4)本件決定の取消事由ア原告は,平成17年6月22日,本件特許の特許請求の範囲等の訂正を内容とする訂正審判請求をした。特許庁は,同請求を訂正2005-39108号事件として審理した上,平成17年12月14日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をした。そこで原告は,平成18年1月25日,上記審決取消の訴えを提起した(当庁平成18年(行ケ)第10035号)。 イ上記訂正審判請求について,これを認容する審決が確定した場合には,特許請求の範囲の記載が遡及的に訂正され,本件決定は結果的に発明の要旨の認定を誤ったものとして取り消されるべきことになる。したがって,本件決定固有の取消事由は,主張しない。 第4当裁判所の判断 請求原因(1)(特許庁における手続の経緯)・(2)(発明の内容 要旨の認定を誤ったものとして取り消されるべきことになる。したがって,本件決定固有の取消事由は,主張しない。 第4当裁判所の判断 請求原因(1)(特許庁における手続の経緯)・(2)(発明の内容)・(3)(本件決定の内容)の各事実は,当事者間に争いがない。 原告は,本件決定の取消事由を何ら主張しない。 なお,前記訂正審判請求不成立審決に対する取消訴訟(当庁平成18年(行ケ)第10035号)は,本件訴訟と同時に判決言渡し(請求棄却)がなされた。 よって,原告の本訴請求は理由がないから,これを棄却することとして,主文のとおり判決する。 知的財産高等裁判所第2部裁判長裁判官中野哲弘- 4 -裁判官岡本岳裁判官上田卓哉

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