【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人岸達也の上告趣意は末尾に添付した別紙書面記載の通りである。 第一点について。 記録を調べて見るに昭和二四年一一
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人岸達也の上告趣意は末尾に添付した別紙書面記載の通りである。 第一点について。 記録を調べて見るに昭和二四年一一月二日の原審第二回公判調書末尾に「来る十一月二十一日午前十時判決を言渡す旨を告げ訴訟関係人に出頭を命じ閉廷した」とあること、判決書の右上欄に十一月二十一日宣告として裁判所書記の署名捺印があること、被告人の上告申立書にも十一月二十一日言渡された旨記載してあること、一〇月二一日は原審第一回公判期日である一〇月五日と第二回公判期日である一一月二日の中間であるから、事実審理の途中において判決を言渡すということは常識上考えられないことである等の点に照らし合せ所論一〇月二一日は一一月二一日の誤記であると認め得るから論旨は理由がない。 第二点について。 所論鑑定人訊問調書記載の判事Dの署名は読みにくい書体ではあるが明らかに同判事の署名であるから右訊問調書は判事の署名のない無効のものであるとはいい得ない、従つて判事の署名がないことを前提とする論旨は理由がない。 第三点について。 所論昭和二四年八月二六目附A、B両弁護人の昭和二四年一〇月五日の原審公判期日の請書にはA、B両弁護人の氏名が記載されてあるが、B弁護人の名下には代として(C)の印(A弁護人の名下の印と同一の印)が押してありB弁護人の氏名の筆蹟はA弁護人の氏名の筆蹟と同一と認め得ることは所論の通りである。しかしいやしくも誠実なるべき弁護士が共同弁護人の代理人として、公判期日の請書を出している以上は正当な委任関係に基くものと認めるのが常識的の解釈であるといわ- 1 -なければならないからA弁護人は弁護人B弁護人の代理人として請書を差出したものと推認するを相当とする。ことに本件においては昭和二四年八 任関係に基くものと認めるのが常識的の解釈であるといわ- 1 -なければならないからA弁護人は弁護人B弁護人の代理人として請書を差出したものと推認するを相当とする。ことに本件においては昭和二四年八月二六日附を以てA弁護人が原審裁判所に提出した昭和二四年九月二日の公判期日の変更願書の末尾にB弁護人は右公判期日変更に同意する旨を記載しているし(右変更願によつて九月二日は一〇月五日に変更された)記録を調べて見るに両弁護人の弁護人選任届、並に送達報告書等には両弁護人の住所並に送達の場所は何れも八王子市a町b番であつて両弁護人の事務所は同一場所であると思われる等の点に鑑み所論公判期日請書はA弁護人においてB弁護人の適法なる代理として差出したものと認めるを相当とするから所論請書によつて一〇月五日の公判期日はB弁護人に対しても適法に召喚状の送達があつたと同一の効力を生じたものといわなければならないに拘わらずB弁護人は当日任意に出頭しないのであるから自ら弁護権の行使を抛棄したものというべく、不法に弁護権を制限したことには当らない。論旨は理由がない。 第四点について。 前点に説明した通りB弁護人において自ら弁護権を拠棄したものであるから、論旨は理由がない。 よつて旧刑訴法第四四六条により主文の通り判決する。 以上は裁判官全員一致の意見である。 検察官茂見義勝関与昭和二五年六月六日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官長谷川太一郎裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介- 2 -裁判官穂積重遠- 裁判官島保裁判官河村又介- 2 -裁判官穂積重遠- 3 -
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