裁判所
昭和32年3月26日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 高松高等裁判所
218 文字
主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 論旨は、原審が、被上告人は民法九五条但書にいわゆる重大な過失なくして本件売買契約を締結したものであるとした判断を非難するけれども、原審認定の事実関係によれば、右の判断は正当であつて、論旨は採るを得ない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官河村又介裁判官島保裁判官垂水克己裁判官高橋潔- 1 -
▼ クリックして全文を表示