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昭和26(あ)1939 窃盗

裁判所

昭和27年4月22日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所

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367 文字

主文 本件上告を棄却する。当審における訴訟費用は被告人の負担とする。理由 弁護人脇田久勝の上告趣旨は末尾添附別紙記載のとおりである。論旨では「原審判決は憲法に違反した管轄に関する規定を適用した」というけれども、原審は何時憲法違反の規定を適用して居ない。論旨は何法の何条が憲法に反するのか具体的に主張し居ないから違憲の主張としては不適法であり(昭和二三年(れ)第一一一八号同年一二月二七日第一小法廷判決同二五年(あ)第一一〇号同年七月二五日第三小法廷判決)要するに違憲に名を藉りて理由なく原判決を非難するものに過ぎず採用に値しない。よつて刑訴四〇八条、一八一条に従い裁判官全員一致の意見により主文のとおり判決する。昭和二七年四月二二日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 -

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