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昭和41(あ)2245 道路交通法違反、業務上過失致死

裁判所

昭和42年2月13日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所

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310 文字

主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人逸見安雄の上告趣意は、憲法一四条違反をいう点もあるが、道路交通法七二条一項の規定は、車輌等の運転者のすべてに対していわゆる救護義務および報告義務を科したもので所論法律上の差別待遇とはなんら関係がないから、右主張は前提を欠き、その余は、事実誤認、量刑不当の主張であつて、以上すべて刑訴法四〇五条の上告理由に当らない。また、記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて、同四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和四二年二月一三日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官奥野健一裁判官城戸芳彦裁判官石田和外裁判官色川幸太郎- 1 -

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