平成14年9月5日宣告平成14年(ろ)第435号窃盗被告事件(詐病の疑いが濃いとして心神喪失の主張が排斥された例) 主文 被告人を懲役1年に処する。 未決勾留日数中 90日をその刑に算入する。 理由 (罪となるべき事実)被告人は,平成14年3月31日午前7時30分ころ,東日本旅客鉄道株式会社川崎駅から同社品川駅に至る間を進行中の電車内において,座席で仮睡中のAが隣の席に置いたスポーツバッグ内から,同女が所有し又は管理する現金2万9470円とキャッシュカード1枚ほか11点の入った財布1個(時価約5000円相当)を窃取したものである。 (法令の適用)判示所為につき刑法235条未決勾留日数の算入同法21条訴訟費用刑訴法181条1項ただし書(負担させない)(弁護人の主張に対する判断)弁護人は,被告人は犯行時の記憶を全く欠いているが,これは被告人に存する何らかの精神障害に起因するものと考えられるところ,被告人は, 本件犯行当時,この精神障害による心神喪失の状態にあった旨主張する。 被告人は,捜査官の取り調べに対し,電車内での自らの行動については全く覚えていないと供述し,当公判廷においても,事件のことについては何も覚えていないと供述している。そして,被告人は,本件犯行前の平成 13年10月30日,医療法人財団B病院において,「頭部外傷後遺性精神障害」との診断を受け,同年11月27日まで同病院に通院して,薬物並びに精神科カウンセリングによる治療を受けたが,その後は,被告人が通院しなくなったので,治療は中断していることが認め 遺性精神障害」との診断を受け,同年11月27日まで同病院に通院して,薬物並びに精神科カウンセリングによる治療を受けたが,その後は,被告人が通院しなくなったので,治療は中断していることが認められる。 しかしながら,(1)被告人は,B病院で診察を受けた医師に対して,小学1年の時,柵の上から転倒して頭部を打ち,一過性の意識消失があったと説明しているが,脳波検査,頭部CTスキャンの検査では,脳の器質的障害を疑わせる所見は認められなかった。 (2)本件犯行の態様は,車内の座席で仮睡中の被害者が左脇の座席に置いたスポーツバッグのファスナーを開け,その中から現金等の入った財布を抜き取ったというものであり,また,犯行後における被告人の行動は,被害に気付いた被害者に声を掛けられるや,とっさに,その場から逃げ出し,最後尾車両の便所内に逃げ込んで,内鍵を掛けたというもので,被告人の犯行の態様にせよ,その後の行動にせよ,何ら異常性を窺わせるものは認められなかった。 (3)その上,電車が品川駅に到着し,被告人は同駅員に逮捕された後,警察官に身柄を引き渡されたが,被告人は被害者の財布を所持せず, 被告人の財布に2万9000円(1万円札2枚,千円札9枚)が入っており,被告人は,捜査官に対し,自分は小銭しか持たず,この現金は自分のものではないと説明していること,品川駅で停車した本件電車近くの線路上から,被害者の財布が発見されたが,被害者がその中に入れていた前記金種,金額に符合する現金がなくなっていたこと, 前記便所には,内側に開く窓があり,その窓から被害者の財布を外に投げ捨てることは十分可能であること,これらの事実からすれば,被告人が,犯跡をくら 符合する現金がなくなっていたこと, 前記便所には,内側に開く窓があり,その窓から被害者の財布を外に投げ捨てることは十分可能であること,これらの事実からすれば,被告人が,犯跡をくらます目的で,窃取した財布の中から紙幣だけを抜き取って,これを自分の財布に入れ,その後で,便所の窓から被害者の財布を投げ捨てたものと認められ,被告人のこの行動は,犯行を犯した被告人が自己の置かれた立場を十分認識した上で,いわば窮余の一策として講じた行為と理解される。 (4)なお,捜査段階での,いわゆる簡易鑑定においては,本件犯行は,正常の心理状態の下で行われたもので,了解可能な行為であるとされている(この鑑定に当たった証人Cの当公判廷における供述によれば, 被告人に対する問診時間は,30分程度であるが,診断は,問診の状況のほか事件関係者らの供述調書,被告人を診察した医師の診断書などの捜査関係資料をも検討した上でなされていることが認められるところ,同人の専門科目(臨床精神医学,司法精神医学)と鑑定年数(1 8年)や取扱件数(簡易鑑定と正式鑑定を合わせ500件を越える) 等からすれば,その診断の結果は経験を積んだ専門医の判断として, 尊重すべきものであり,たんに,問診を行った時間が短いなど鑑定方法を理由にその診断の相当性を否定することはできない)。 (5)被告人は,平成13年1月29日,D地方裁判所で,窃盗,有印私文書偽造,同行使,詐欺の罪により懲役1年6月,3年間執行猶予の言い渡しを受け,現在,なお,その執行猶予期間中であることが認められることからすれば,被告人は,本件犯行を犯したことで,不利益に取り扱われることをおそれ,作為的に記憶喪失 行猶予の言い渡しを受け,現在,なお,その執行猶予期間中であることが認められることからすれば,被告人は,本件犯行を犯したことで,不利益に取り扱われることをおそれ,作為的に記憶喪失を装っているとの疑いが濃い(前記簡易鑑定では,「(被告人の)何も分からないとの訴えは,詐病の可能性が高い」とされている)。 以上からすれば,本件犯行当時,被告人の是非善悪を弁別する能力又はこれに従い行動する能力には何ら欠けるところはなかったし,著しくこれらの能力を減弱してはいなかったと認めるのが相当で,弁護人の心神喪失(心神耗弱)の主張は採用しない。 平成14年9月5日東京簡易裁判所刑事第2室裁判官武藤冬士己
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