昭和47(あ)603 傷害

裁判年月日・裁判所
昭和47年9月1日 最高裁判所第二小法廷 判決 破棄差戻 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      原判決を破棄する。      本件を東京高等裁判所に差し戻す。          理    由  検察官および弁護人山花貞夫の上告趣意は、いずれも、単なる法令違反の主張で あつ

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判決文本文710 文字)

主    文      原判決を破棄する。      本件を東京高等裁判所に差し戻す。          理    由  検察官および弁護人山花貞夫の上告趣意は、いずれも、単なる法令違反の主張で あつて、適法な上告理由にあたらない。  しかしながら、所論にかんがみ職権をもつて調査すると、原判決には、次のごと き違法があり破棄を免れない。すなわち、原判決は、暴力行為等処罰に関する法律 違反の事実を認定し被告人を懲役六月に処した一審判決を破棄し、傷害の事実を認 定し、罰金刑を選択したうえ、被告人を罰金三万円に処したものであるところ、刑 法二〇四条、罰金等臨時措置法三条(昭和四七年法律第六一号による改正前のもの) によれば、傷害罪の罰金についての法定刑の最高額は、二五、〇〇〇円であるから、 これを超過して科刑した原判決は、違法といわなければならない。しかも、この違 法は、判決に影響を及ぼすことが明らかであり、これを破棄しなければ著しく正義 に反するものと認める。  よつて、刑訴法四一一条一号により、原判決を破棄し、同法四一三条本文により、 本件を東京高等裁判所に差し戻すこととし、裁判官全員一致の意見で、主文のとお り判決する。  公判出席検察官 新谷正夫   昭和四七年九月一日      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    小   川   信   雄             裁判官    色   川   幸 太 郎             裁判官    村   上   朝   一 - 1 -             裁判官    岡   原   昌   男 - 2 - 2 -

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