昭和56(あ)586 収賄、贈賄

裁判年月日・裁判所
昭和57年6月3日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 仙台高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人岸巌の上告趣意のうち、憲法三八条三項違反をいう点は、所論の各事実に ついて、被告人を有罪とした第一審判決及びこれに

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判決文本文291 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人岸巌の上告趣意のうち、憲法三八条三項違反をいう点は、所論の各事実について、被告人を有罪とした第一審判決及びこれに対する弁護人の事実誤認の論旨は理由がないとした原判決は、いずれも被告人の自白のみを証拠としているものではないから、所論は前提を欠き、その余は、事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和五七年六月三日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官宮崎梧一裁判官木下忠良裁判官鹽野宜慶裁判官大橋進- 1 -

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