昭和26(オ)798 選挙運動に関する支出金額の制限超過による当選無効訴訟

裁判年月日・裁判所
昭和27年12月12日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
ファイル
hanrei-pdf-57269.txt
🤖 AI生成要約2026/3/13

【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人小田泰三、同吉森富三郎の上告理由は別紙記載のとおりである。  上告理

タグ

キーワード(AI生成)

判決文本文2,221 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人小田泰三、同吉森富三郎の上告理由は別紙記載のとおりである。 上告理由第一点について、論旨は、本件トラックは公職選挙法一四一条の「主として選挙運動のために使用される自動車」に該当し、同法一九七条一項三号の「公職の候補者が乗用する船車馬」に該らないというのである。右一四一条は主として選挙運動のために使用される自動車等の数を制限した規定であるが、同条が本件のような村長選挙に適用のないことは法文上明白である。また同法一九七条は選挙運動費用に関する規定であり、本来一四一条とは関係のない規定であるが、たゞ右一九七条一項三号但書及二項は、一四一条の制限内の自動車の費用について選挙の種類により運動費用に加えるべき場合と除外すべき場合を規定しているにすぎない。しかし、これらの規定はいずれも村長選挙以外の選挙に関する規定であつて、村長選挙については船車馬に関して右一九七条一項三号本文の適用があるのみである。もとより村長選挙について同法一四一条の適用のないことは、村長選挙の運動に自動車を使用できない趣旨ではなく、又使用した以上、選挙運動費用に加えるべきことも当然である。しかし村長選挙にも前記一九七条一項三号本文が適用きれる以上、候補者の乗用する自動車の費用は選挙運動費用に加える必要はない。本件の場合、訴外D等は被上告人のためトラックを使用して選挙運動をしたのであるから、本来から言えば、その費用は被上告人の選挙運動費用に加えるべきではあるが、後述するように、右D等は被上告人と意思の連絡なく運動をしたのであるから、その費用は同法一九七条一項二号により費用中に加えることはできないのである。もつとも原判決の確定するところによ- 1 るが、後述するように、右D等は被上告人と意思の連絡なく運動をしたのであるから、その費用は同法一九七条一項二号により費用中に加えることはできないのである。もつとも原判決の確定するところによ- 1 -れば、被上告人は数時間これに乗車し投票を得る目的をもつて挨拶をなす等選挙運動をしたのであるから少くともその間は意思の連絡がなかつたとは言えないのであるが、その間のトラックの費用は、次に説明するように、前記一九七条一項三号により、候補者の乗用した車の費用であつて、これも被上告人の運動費用に加算することを要しないのである。本件トラックのように本来選挙運動のため用いられている自動車はたまたま候補者が乗用したからと言つて、前記三号の自動車には該らないとする解釈も一応もつともとも考えられるけれども、もともと選挙に全く関係なく候補者が乗用する自動車の費用は右一九七条一項三号をまつまでもなく選挙運動費用に加えるべきものではないのであるから右条項で運動費用から除外しているのは、候補者が選挙運動のため乗用する自動車を指すものと解すべく、換言すれば、候補者が乗用している以上同時に選挙運動のために使用したからと言つて右三号の車に該らないとは言えないと考えられるのである。従つて原判決が被上告人が本件トラックに乗車した時間の車の費用も、被上告人の選挙運動費用に加算を要しないとしたのは正当であつて、論旨は理由がないものと言わなければならない。 同第二点について、原判決が、訴外D等約二〇名が被上告人を支援するため、トラック、拡声機を用いて運動をした事実に関し、被上告人と意思の連絡がなかつたものと認定したのに対し、論旨は右認定が違法であると主張するに帰するものである。 右は最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律所定の適法な上告理由に当らないばかりでな の連絡がなかつたものと認定したのに対し、論旨は右認定が違法であると主張するに帰するものである。 右は最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律所定の適法な上告理由に当らないばかりでなく、原判決の挙示する証拠及び認定した各般の事実を綜合すれば、原判決が両者間に意思の連絡がなかつたものと認定したことは不合理とは認め難いから論旨は採用することができない。 同第三点について、論旨は、E村選挙管理委員会の発行した自動車使用許可書、自動車使用証明書等- 2 -はことごとく候補者たる被上告人に対して与えられたものであることは記載の文言自体の明示するところであるというのであるが、本点も前点所掲の特例法律による適法な上告理由に当らない。のみならず所論各書類に被上告人の氏名が記載きれていたからと言つて、直ちにこれをもつて被上告人と意思の連絡があつたものとは言えないことは勿論である。論旨はまた仮に原審の認定するとおりの事実としても第三者のした運動はこれを寄附と認めるべく、寄附による支出であつても選挙運動費用に加算すべきものであるというのであるが、これは要するに意思の連絡の有無に関する原審の事実認定を非難するものであるから、論旨はこれを採用することができない。 以上説明のとおり、本件上告に理由がないから棄却すべきものとし、民訴三九六条、三八四条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見をもつて主文のとおり判決する。 最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官 栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 3 -

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る