平成13(あ)79 公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例違反被告事件

裁判年月日・裁判所
平成14年9月26日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
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判決文本文396 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人秋山賢三外103名の上告趣意のうち,公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(平成13年東京都条例96号による改正前のもの)5条1項,8条1項の規定違憲をいう点は,原審で何ら主張,判断を経ていない事項に関する違憲の主張であり,その余は,憲法違反,判例違反をいう点を含め,実質は事実誤認,単なる法令違反の主張であり,被告人本人の上告趣意は,事実誤認の主張であって,いずれも刑訴法405条の上告理由に当たらない。 また,所論にかんがみ記録を精査しても,同法411条を適用すべきものとは認められない(被告人が本件犯行を行ったとした原判断は正当として是認できる。)。 よって,同法414条,386条1項3号により,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり決定する。 (裁判長裁判官藤井正雄裁判官町田顯裁判官深澤武久裁判官横尾和子)- 1 -

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