- 1 -主文 本件控訴を棄却する。 控訴費用は,控訴人の負担とする。 事実及び理由 第1控訴の趣旨 原判決を取り消す。 被控訴人が平成11年7月9日付けで控訴人の平成9年10月1日から平成10年9月30日までの事業年度の法人税についてした更正のうち所得金額9462万3250円を超える部分及び過少申告加算税の賦課決定を取り消す。 訴訟費用は,第一,二審とも,被控訴人の負担とする。 第2当事者の主張事案の概要及び当事者の主張は,原判決の「事実及び理由「第2事案の」,概要」に記載のとおりであるから,これを引用する。 第3当裁判所の判断当裁判所の判断は,次のとおり付加及び訂正するほかは,原判決の「第3当裁判所の判断」に記載のとおりであるから,これを引用する。 原判決13頁8行目の次に行を改めて「(2)控訴人は,控訴人とAとの間で,平成9年6月12日に本件業務委託。 ,,契約が締結されたと主張するしかしながら前記認定した事実によると控訴人が韓国における市場開拓のために設立したAは,その利益を上げることができなかったが,Aを維持存続させるために,毎月金員の支給を行うこととし,Aとの間で,本件契約書を取り交わしたことが認められるけれども,前記認定した事実にB作成の平成9年6月17日付け及び同月2(),,5日付け各連絡書甲13の61及び65の各記載に加えて控訴人は平成10年9月期及び平成9年9月期の各事業年度の法人税の確定申告を行うに当たって,Aに対して仮払金,短期貸付金,開発費等として送金した勘定科目分について,これらを後日業務委託費に振り替えるなどした上- 2 -で,本件における確定申告書(乙4及び5)を提出したこと,また,控訴人とAの代表取締役は,いずれも同一人であることなどの事実を併 目分について,これらを後日業務委託費に振り替えるなどした上- 2 -で,本件における確定申告書(乙4及び5)を提出したこと,また,控訴人とAの代表取締役は,いずれも同一人であることなどの事実を併せかんがみると,少なくとも,平成9年6月25日当時,本件業務委託契約に関する具体的な契約条項等が控訴人とAとの間で合意され,確定するに至っていたと認めることは困難であるといわざるを得ない」。 を加え,同9行目の「(2)」を「(3)また」と改め,同18行目の次に行を,改めて「(4)控訴人は,本件支出は,控訴人とAとの業務委託契約に基づき,Aの控訴人に対する役務提供の対価として支払われたものであるから,必要な経費として損金に算入されるべきである旨縷々主張するけれども,前示のとおり,Aが本件業務委託契約に基づく諸調査をした形跡はなく,また,控訴人主張の報告書等の提出や広告宣伝活動は,A自身の事業活動の一環として行われたものと認められることに加えて,控訴人が本件契約書である甲5を作成するために参照したと主張する甲13の56は,その1枚目(),,平成9年5月21日付と23枚目とが一体の文書であるか疑わしくひいて,本件契約書がその作成日付の日に作成されたものであることにも疑問が残ること,前記のとおりに同年6月25日当時においても,本件契約書の契約条項等が確定していなかった疑いがあること,前記認定のとおり,控訴人は,当初,本件支出を仮払金,短期貸付金として計上していたことを考え併せると,本件支出は,控訴人がAを援助するためだけの資金として供与された可能性が高いというべきである。したがって,控訴人の上記主張は,採用できない。 (なお,控訴人の弁論再開申立書添付資料のうち,1,2は,甲18中の展示会や雑誌への広告同様,Aの営業活動の資料とみ れた可能性が高いというべきである。したがって,控訴人の上記主張は,採用できない。 (なお,控訴人の弁論再開申立書添付資料のうち,1,2は,甲18中の展示会や雑誌への広告同様,Aの営業活動の資料とみられること,3,4は,単なるAの伝票で,これだけでは,その支出が控訴人の本件委託業務の一環としてなされたことを証するには足りないこと,5は,そもそも控訴人の平成10年9月期の業務とは無関係であることがそれぞれ指摘され- 3 -るから,前記判断を覆すものではない」。)を,同23行目の次に行を改めて「,,,(5)控訴人は本件課税処分が違法であるとしてその他縷々主張するがいずれも独自の見解に立つもので,採用することができない」。 をそれぞれ加える。 第4 結論 よって,原判決は相当であり,本件控訴は理由がないから,これを棄却することとし,主文のとおり判決する。 福岡高等裁判所第4民事部裁判長裁判官星野雅紀裁判官土肥章大裁判官近下秀明
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