昭和28(あ)2642 恐喝

裁判年月日・裁判所
昭和30年3月22日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 大阪高等裁判所
ファイル
hanrei-pdf-60506.txt
🤖 AI生成要約2026/3/13

【DRY-RUN】主    文      本件各上告を棄却する。          理    由  弁護人小林為太郎の上告趣意について。  所論は、被告人の行為が権利の実行の場合であるという見解に立つて、原判決が 所論

タグ

キーワード(AI生成)

判決文本文326 文字)

主文 本件各上告を棄却する。 理由 弁護人小林為太郎の上告趣意について。 所論は、被告人の行為が権利の実行の場合であるという見解に立つて、原判決が所論引用の判例に違反すると主張するのであるが、原判決は「被告人等がその交付を受け得べき権利があると確信したものでないことが明らかであるから……」と認定しているのであるから、所論はすでに前提において誤り採用することはできない。 また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和三〇年三月二二日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 -

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る