【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人三浦義一の上告趣意は末尾添附別紙記載のとおりである。 論旨は、刑訴四〇五條の上告理由に当らない。また記録を精査し
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人三浦義一の上告趣意は末尾添附別紙記載のとおりである。論旨は、刑訴四〇五條の上告理由に当らない。また記録を精査しても同四一一條を適用すべきものとは認められない。よつて同四一四條、三八六條一項三号により、裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二六年一月三〇日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官長谷川太一郎裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介
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