昭和60(あ)443 道路交通法違反

裁判年月日・裁判所
昭和60年6月10日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
ファイル
hanrei-pdf-61860.txt
🤖 AI生成要約2026/3/13

【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人中田利通の上告趣意のうち、憲法三七条三項違反をいう点は、判決書に公 判期日に出席した弁護人の氏名を記載するか否かと

タグ

キーワード(AI生成)

判決文本文254 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人中田利通の上告趣意のうち、憲法三七条三項違反をいう点は、判決書に公判期日に出席した弁護人の氏名を記載するか否かということは、憲法三七条三項とは直接関係のない事項であるから、所論違憲の主張は前提を欠き、その余は、量刑不当の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和六〇年六月一〇日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官牧圭次裁判官大橋進裁判官島谷六郎- 1 -

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る