昭和60(あ)443 道路交通法違反

裁判年月日・裁判所
昭和60年6月10日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人中田利通の上告趣意のうち、憲法三七条三項違反をいう点は、判決書に公 判期日に出席した弁護人の氏名を記載するか否かと

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判決文本文365 文字)

主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人中田利通の上告趣意のうち、憲法三七条三項違反をいう点は、判決書に公 判期日に出席した弁護人の氏名を記載するか否かということは、憲法三七条三項と は直接関係のない事項であるから、所論違憲の主張は前提を欠き、その余は、量刑 不当の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。  よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり決定する。   昭和六〇年六月一〇日      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    牧       圭   次             裁判官    大   橋       進             裁判官    島   谷   六   郎 - 1 -

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