昭和26(オ)22 不動産所有権確認等請求

裁判年月日・裁判所
昭和26年9月21日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 広島高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する      上告費用は上告人の負担とする          理    由  上告人訴訟代理人弁護士高橋一次の上告理由は末尾添付の別紙記載のとおりであ る。これ

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判決文本文261 文字)

主文 本件上告を棄却する上告費用は上告人の負担とする 理由 上告人訴訟代理人弁護士高橋一次の上告理由は末尾添付の別紙記載のとおりである。これに対し当裁判所は左のとおり判決する。 論旨は、原審の専権事項である証拠の取捨判断を争い、延いてその事実の認定を非難するに帰するものであつて、上告適法の理由とならない。 よつて、民訴四〇一条、訴訟費用の負担につき同九五条八九条に従い、全裁判官一致の意見によつて、主文のとおり判決する。 最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 1 -

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