【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人桝井雅生、同小泉英一の上告趣意は、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。 所論刑訴三〇一条違反の主張については、第一審
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人桝井雅生、同小泉英一の上告趣意は、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。 所論刑訴三〇一条違反の主張については、第一審第二回公判期日において、被告人の各公訴事実に対する補強証拠の取り調べが行われており、同条の「犯罪事実に関する他の証拠が取り調べられた」後とは、必ずしも犯罪事実に関する他のすべての証拠が取り調べられた後という意味ではなく、自白を補強しうる証拠が取り調べられた後であれば足りるのであるから(昭和二五年(あ)第八六五号、同二六年六月一日第二小法廷決定)、右証拠調手続には何等所論のような違法はない。その他記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二八年三月一三日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 1 -
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