昭和49(あ)1170 賭博開帳図利

裁判年月日・裁判所
昭和49年9月5日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 名古屋高等裁判所
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判決文本文231 文字)

主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人渡辺明治の上告趣意のうち、違憲(一三条、一四条違反)をいう点は、原審において主張、判断を経ていない事項に関する違憲の主張であり、その余は、事実誤認の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和四九年九月五日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官大隅健一郎裁判官藤林益三裁判官下田武三裁判官岸盛一裁判官岸上康夫- 1 -

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