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主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人千葉律之の上告趣意は末尾添付別紙記載のとおりである。同第一点に対する判断。公判調書に公開を禁じた旨の記載がない限り、公判における訴訟手続は、公開して行われたものと認めるのが相当であつて、特に公開した旨を明記しなくても憲法違反にならないことは、既に当裁判所の判例として示しているところであつて(昭和二二年(れ)第二一九号、同二三年六月一四日大法廷判決参照)、これを改める必要を認めない。従つて、論旨はその理由がない。同第二点第三点について。所論は、いずれも、刑訴四〇五条に該当しないから、適法な上告理由とならない。なお、記録を精査しても、同四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて、刑訴施行法三条の二刑訴法四〇八条により主文のとおり判決する。この判決は、裁判官全員一致の意見である。昭和二六年七月三日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官長谷川太一郎裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介- 1 -
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