【DRY-RUN】主 文 本件各上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人Aの負担とする。 理 由 被告人A本人の上告趣意は、結局事実誤認と量刑不当、同被告人の弁
主文 本件各上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人Aの負担とする。 理由 被告人A本人の上告趣意は、結局事実誤認と量刑不当、同被告人の弁護人河和松雄の上告趣意第一点は量刑不当、同第二点は違憲をいうがその実質は単なる法令違反の主張であり(法令適用の誤りを理由として第一審判決を破棄自判する第二審判決に第一審判決の事実摘示を引用することが違法でない点について昭和二七年(あ)第二三八八号同二八年九月一一日第二小法廷判決参照)、被告人B本人の上告趣意は量刑不当、同被告人の弁護人田中正名の上告趣意第一、二点はいずれも単なる法令違反の主張であつて(所論の麻薬取締法四条四号の解釈適用について昭和二五年(あ)第二九八五号同二八年一二月二四日第一小法廷決定参照)、すべて刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号(なお被告人Aに対し同一八一条を適用する)により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二九年九月二九日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 1 -
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