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主文 本件上告を棄却する。上告費用を上告人の負担とする。理由 上告人両名代理人は「原判決を破毀する」旨の判決を求め、その理由として、別紙上告理由書記載のとおり主張した。上告理由一に対する判断。<要旨>控訴審において訴の変更が認められていることは上告人主張のとおりでおり、その場合には請求の基礎に変</要旨>更がないことと、著しく訴訟手続を遅滞せしめないという制限はあるが、その外になんの制限もないことは民事訴訟法第二三二条、第三七八条の規定から明である。従つて請求の趣旨を拡張して訴を変更したような場合に、上告人主張のように、本来ならば、控訴審としては高等裁判所で審判を受くる事件が地方裁判所で審判を受くる場合が生ずることになるが、訴の変更として適法である限り、民事訴訟法は例外として認めていると解するを相当とする。故に、本件においては、被上告人が控訴審である東京地方裁判所で上告人主張のように請求を拡張したことと、訴訟物の価額が金三万円を超えるとの点は上告人主張のような関係になることは、本件記録により明であるが、東京地方裁判所は、控訴審として拡張せられた請求をも含めて請求全部について当然管轄権を有するものと解すべきである。故に、この点に関する上告人の上告理由は独自の見解にたつ理由がないものである。上告理由二に対する判断。本件記録を調べると、被上告人の昭和二十九年八月二十四日付の請求変更の申立書と昭和三十年二月十四日付の請求変更の申立書には裁判所の受付印が押されてはいないが、貼用印紙には裁判所の消印は押されている。右各書面はいずれも被上告人から受訴裁判所に提出されたことは、右各書面が本件記録に綴ぢられていることから充分に認めることができ、本件記録により明なように、被上告人が本件 は裁判所の消印は押されている。右各書面はいずれも被上告人から受訴裁判所に提出されたことは、右各書面が本件記録に綴ぢられていることから充分に認めることができ、本件記録により明なように、被上告人が本件の口頭弁論期日に右各書面に基いて陳述しているのである。 被上告人から受訴裁判所に提出されたことは、右各書面が本件記録に綴ぢられていることから充分に認めることができ、本件記録により明なように、被上告人が本件 は裁判所の消印は押されている。右各書面はいずれも被上告人から受訴裁判所に提出されたことは、右各書面が本件記録に綴ぢられていることから充分に認めることができ、本件記録により明なように、被上告人が本件の口頭弁論期日に右各書面に基いて陳述しているのである。故に、右各書面に裁判所の受付印が押してないといつても、被上告人の申立にはなんの影響もなく、原裁判所が右申立に基いて判決をなしたのは元より当然で、民事訴訟法第一八六条になんら違反するものではない。故にこの点に関する上告理由も理由がない。上告理由三に対する判断。以上、一、二の上告理由に対して判断したように、原審の手続は適法であつて、上告人の裁判所において裁判を受ける権利をなんら侵害しているものでないから、もちろん憲法の規定に反するものでもない。よつて本件上告は理由がないから、民事訴訟法第四〇一条により本件上告を棄却し、上告審での訴訟費用の負担について同法第九五条第八九条を適用し、主文のように判決する。(裁判長判事柳川昌勝判事村松俊夫判事中村匡三)
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