令和7年12月23日判決言渡 令和7年(行ケ)第10056号審決取消請求事件 口頭弁論終結日令和7年11月13日判決 原告 株式会社FLORe 同訴訟代理人弁理士 小牧佳緒里 同 鬼頭優希 被告 株式会社MIC 同訴訟代理人弁護士 三原研自 同 中村智廣 同訴訟代理人弁理士 青谷一雄 主文 1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。 事実 及び理由(注)本判決で用いる略語の定義は、本文中で別に定めるほか、次のとおりである。 本件審決 :特許庁が無効2023-800080号事件について令和7年4月22日にした審決 本件特許 :被告を特許権者とする特許第3996406号(発明の名称:女性用衣料) 本件各発明:本件特許に係る発明の総称。各請求項に係る発明は、請求項の番号に対応して「本件発明1」などという。 本件明細書:本件特許に係る明細書及び図面(甲10) 甲1公報 :米国特許第4325378号公報(甲1) 甲1発明 :甲1公報に記載された発明 甲2公報 :米国特許第1537681号公報(甲2) 甲3公報 :米国特許第1242118号公報(甲3) 甲4公報 :実願平5-53760号(実開平7-24915号)のCD-R された発明甲2公報 :米国特許第1537681号公報(甲2)甲3公報 :米国特許第1242118号公報(甲3) 甲4公報 :実願平5-53760号(実開平7-24915号)のCD-ROM(甲4)第1 請求 本件審決を取り消す。 第2 事案の概要 本件は、特許無効審判請求に係る不成立審決の取消訴訟であり、争点は、本件審決の進歩性欠如に係る判断の当否である。 1 特許庁における手続の経緯等⑴ 被告は、発明の名称を「女性用衣料」とする発明について、平成14年2月22日、特許出願をし、平成19年8月10日、本件特許に係る特許権の 設定登録を受けた(請求項の数:5)。 ⑵ 原告は、令和5年12月12日、本件特許の請求項1~3、5に係る特許につき、無効審判を請求し、特許庁は、これを無効2023-800080号事件として審理した。 ⑶ 特許庁は、令和7年4月22日、上記事件について「本件審判の請求は、 成り立たない。」との審決(本件審決)をし、その謄本は、同年5月7日、原告に送達された。 ⑷ 原告は、同年6月5日、当庁に対し、本件審決の取消しを求める本件訴えを提起した。 2 本件各発明の内容等 ⑴ 本件特許の特許請求の範囲の記載は、以下のとおりである。 【請求項1】少なくとも女性のバスト部を覆う女性用衣料において、前記少なくとも女性のバスト部を覆うカップ部材と、前記カップ部材と分離した状態で当該カップ部材の表面側に配置され、前記バスト部の左右の各脇部からバストの側部を覆った状態でバスト下部の中央部にかけて設けられる左右の前 身頃部材と、前記左右の前身頃部材をバスト下部の中央部近傍で互いに連結するとともに、当該左右の前身頃部材の連結幅を調節可能に設け の側部を覆った状態でバスト下部の中央部にかけて設けられる左右の前 身頃部材と、前記左右の前身頃部材をバスト下部の中央部近傍で互いに連結するとともに、当該左右の前身頃部材の連結幅を調節可能に設けられた複数の連結部材とを備えたことを特徴とする女性用衣料。 【請求項2】前記左右の前身頃部材を連結部材によって連結した際に、当該左右の前 身頃部材によって移動したバスト部の容積に適応するように、ストレッチ性のある素材によってカップ部材が構成されていることを特徴とする請求項1記載の女性用衣料。 【請求項3】前記左右の前身頃部材は、バスト部のトップ及びその周囲を除いて、 バスト部の左右の各脇部からバスト下部の中央部、及び肩部にかけて設けられ、当該左右の前身頃部材の上端部が肩紐部材と一体的に形成されていることを特徴とする請求項1記載の女性用衣料。 【請求項4】前記女性用衣料は、女性のバスト部からヒップ部を覆うように構成さ れ、当該女性用衣料の股部が、体の前側部分と後側部分とに分離され、前記体の前側及び後側に分割された股部を互いに連結するとともに、当該体の前後側に分割された股部の連結幅を調節可能に設けられた複数の第2の連結部材を備えたことを特徴とする請求項1乃至3のいずれかに記載の女性用衣料。 【請求項5】 前記連結部材が、ファスナー又はフックとアイから構成されていることを特徴とする請求項1乃至4のいずれかに記載の女性用衣料。 ⑵ 本件明細書本件明細書の記載は、別紙「特許公報」(甲10)の【発明の詳細な説明】及び各図面のとおりである。 3 本件審決の理由の要旨本件審決の理由の要旨は、別紙「本件審決の理由の要旨」のとおりであり、原告の主張する無効事由(甲1発明に基づく新規性及び の詳細な説明】及び各図面のとおりである。 3 本件審決の理由の要旨本件審決の理由の要旨は、別紙「本件審決の理由の要旨」のとおりであり、原告の主張する無効事由(甲1発明に基づく新規性及び進歩性の欠如)に対する判断は、概要、次のとおりである。 ⑴ 本件発明1と甲1発明とを対比すると、次のとおり実質的な相違点が認め られるから、本件発明1は甲1発明ではない。 ア甲1発明女性の乳房を覆う女性用スポーツ衣類において、女性の乳房を覆う乳房係合ポケット12と、前記乳房係合ポケット12と独立して変位可能であり、当該乳房係合ポケット12にオーバーフィットし、前記乳房の 左右の各脇部から乳房の側部を覆った状態で乳房の中央部にかけて設けられる2つの乳房支持フラップ13、14と、前記2つの乳房支持フラップ13、14を乳房の中央部近傍で連結するとともに、当該2つの乳房支持フラップ13、14の連結幅を調節可能に設けられた留め具手段22とを備えた女性用スポーツ衣類。 イ一致点少なくとも女性のバスト部を覆う女性用衣料において、前記少なくとも女性のバスト部を覆うカップ部材と、前記カップ部材と分離した状態で当該カップ部材の表面側に配置され、前記バスト部の左右の各脇部からバストの側部を覆った状態でバストの中央部にかけて設けられる左右の 前身頃部材と、前記左右の前身頃部材をバストの中央部近傍で互いに連 結するとともに、当該左右の前身頃部材の連結幅を調節可能に設けられた複数の連結部材とを備えた女性用衣料。 ウ相違点前記カップ部材と分離した状態で当該カップ部材の表面側に配置され、前記バスト部の左右の各脇部からバストの側部を覆った状態でバストの中 央部にかけて設けられる左右の前身頃 ウ相違点前記カップ部材と分離した状態で当該カップ部材の表面側に配置され、前記バスト部の左右の各脇部からバストの側部を覆った状態でバストの中 央部にかけて設けられる左右の前身頃部材と、前記左右の前身頃部材をバストの中央部近傍で互いに連結するとともに、当該左右の前身頃部材の連結幅を調節可能に設けられた複数の連結部材に関し、本件発明1は、左右の前身頃部材が「バスト下部」の中央部にかけて設けられ、連結部材が前記左右の前身頃部材を「バスト下部」の中央部 近傍で互いに連結するのに対し、甲1発明は、乳房支持フラップ13、14が乳房係合ポケット12にオーバーフィットし、留め具手段22におけるバストとの位置関係が「バスト下部」である特定がない点。 ⑵ 本件発明1は、当業者が、甲1発明と、甲2公報、甲3公報、甲4公報の 各記載事項(各記載事項は、別紙「本件審決の理由の要旨」第5の2⑵ウ(ア)b、c、(イ)のとおりである。以下、順に「甲2記載事項」、「甲3記載事項」、「甲4記載事項」といい、併せて「甲2記載事項等」という。)に基づいて容易に発明をすることができたものではない。 ⑶ 本件発明2、3、5は、いずれも本件発明1の発明特定事項を全て備える ものであるところ、本件発明1は、当業者が、甲1発明、甲2記載事項等に基づいて容易に発明をすることができたものではないから、本件発明2、3、5も同様に、当業者が、甲1発明、甲2記載事項等に基づいて容易に発明をすることができたものではない。 4 原告主張の審決取消事由 甲1発明に基づく本件発明1の進歩性欠如に係る判断の誤り 第3 当事者の主張(原告の主張) 1 本件審決の甲1発明の認定及び本件発明1と甲1発明との一致点の認定は認める 甲1発明に基づく本件発明1の進歩性欠如に係る判断の誤り 第3 当事者の主張(原告の主張) 1 本件審決の甲1発明の認定及び本件発明1と甲1発明との一致点の認定は認める。もっとも、本件審決は、甲1発明を極端に矮小化して、本件発明1と甲1発明との相違点を認定している。 すなわち、甲1公報の図1、2のとおり、本件発明1の出願前に、甲1発明の乳房支持フラップ13、14は乳房係合ポケット12の手前にて互いに連結するという構成が開示されており、上記出願前に、乳房係合ポケット12(バスト部を覆うカップ部材)とは別に、乳房支持フラップ13、14(左右の前身頃部材)が備えられること、そして、乳房支持フラップ13、 14(左右の前身頃部材)同士が互いに連結されることという技術的思想が存在していたのであるから、当業者であれば、設計事項の変更として、左右の前身頃部材の連結位置を「バスト中央部」から本件発明1の「バスト下部」にまで到達することは不可能ではなく、むしろ自然に進められることの範疇である。本件において、左右の前身頃部材を「バスト下部」で互いに連結す ることと、留め具手段22におけるバストとの位置関係が「バスト下部」である特定がないこと(「バスト中央部」であること)とは、実質的な相違点になり得ない。 2 本件審決は、「『乳房支持フラップ13、14』が乳房全体を覆って締め付けることで、乳房の過度の動きを防ぐものであるから、…女性のバスト等の サイズや形、あるいはバストアップ等の補正機能などに対応するものではない。」、「そして仮に、『乳房支持フラップ13、14』が乳房全体を覆う構成からバスト下部を覆う構成に変更した場合、少なくとも乳房を押し付ける範囲が減ることに伴い、十分に乳房の動きを拘束できなくな ない。」、「そして仮に、『乳房支持フラップ13、14』が乳房全体を覆う構成からバスト下部を覆う構成に変更した場合、少なくとも乳房を押し付ける範囲が減ることに伴い、十分に乳房の動きを拘束できなくなり、課題が解決できなくなることは明らかであるから、このような変更には阻害要因があ るといえる。」とする。 しかしながら、甲1公報の記載は「フラップ13および14を締め付けることによって生じる内向きの圧力または圧縮力は、乳房の重さによって及ぼされる下向きの圧力による、いかなる垂直方向の負荷からも独立している。」などと開示するにとどまり、締め付け位置を限定する記載も、積極的に「バスト下部」を排斥する記載もないのであって、積極的に「バスト下部」を排 斥しているとする本件審決は、認定の前提を欠く。 また、甲1公報に、「乳房支持フラップ13、14」がバスト全体を覆う構成であるとする記載はない(図面は飽くまで実施の形態を開示するにすぎない。)。 したがって、本件審決の阻害要因の有無に係る判断は失当である。 3⑴ 本件審決は、甲2記載事項について、「甲2記載事項の延長部18、19はブラジャーの位置を維持するためのものであるから、…甲2記載事項の延長部18、19は、…甲1発明の乳房支持フラップ13、14をバスト下部に位置させるように換える動機付けを示唆するものではない。」とするが、ブラジャーの位置を維持することは、本件発明1のバスト部を覆うカップ部 材を通じてカップ部材の内側の乳房の位置に作用することと同視され、甲2記載事項の延長部18、19は甲1発明の乳房支持フラップ13、14に対応するものであるから、本件審決の判断は失当である。 ⑵ また、本件審決は、甲3記載事項について、「甲3記載事項のタブ状部分13は、被覆部 延長部18、19は甲1発明の乳房支持フラップ13、14に対応するものであるから、本件審決の判断は失当である。 ⑵ また、本件審決は、甲3記載事項について、「甲3記載事項のタブ状部分13は、被覆部分を伸ばしてテープ部材14を結ぶことでアイレット及びレ ーシングを見えないようにする…ためのものであるから、…甲3記載事項のタブ状部分13が、甲1発明の乳房支持フラップ13、14に対応するものとはいえず、甲1発明の乳房支持フラップ13、14をバスト下部に位置させるように換える動機付けを示唆するものではない。」とするが、甲3公報には、「本発明の主な目的は、ブラジャーの胴体部分の調節を可能にするた めに、ブラジャーの背面に配置された手段を提供すること、および調節機能 を実行するために設けられたアイレットおよびレーシング(ひも)を覆う背面カバー部分を提供すること」と記載されており、ブラジャーの胴体部分の調節を可能にすることを通じて、ブラジャーの着用者の体形補正を可能にすることを示していることから、本件審決の判断は失当である。 ⑶ さらに、本件審決は、甲4記載事項について、「両者の締め付け位置はそ の課題を解決することに直結するものであるから、甲1発明において、甲4記載事項を参考にしても、留め具手段22を、本件発明1の、上記相違点に係る位置とすることに、想到し得たものとはいえない。」とするが、甲4公報に、「そこで、この考案は、一時期の急激な体型の変化にも十分対応でき、且つ着用感に優れたファンデーションを提供することを課題とする。」との 記載があることからすると、甲4記載事項は、着用者の体形補正を目的とすることに相違ない。加えて、甲2記載事項の延長部18、19、甲3記載事項のタブ状部分13は、いずれも本件発明1、甲1発明 記載があることからすると、甲4記載事項は、着用者の体形補正を目的とすることに相違ない。加えて、甲2記載事項の延長部18、19、甲3記載事項のタブ状部分13は、いずれも本件発明1、甲1発明及び甲4記載事項の出願前に既に公知の構成である。 そうすると、当業者であれば、甲1発明において、甲2記載事項の延長部 18、19、甲3記載事項のタブ状部分13の構成、甲4記載事項を参考にすると、留め具手段22を、本件発明1と甲1発明の相違点に係る位置とすることは容易に想到し得たものであり、本件において、阻害要因があるともいえない。 4 以上のとおり、本件発明1の進歩性欠如に係る本件審決の判断は失当であり、 従属請求項である本件発明2、3、5の進歩性欠如に係る本件審決の判断も失当である。 (被告の主張) 1 甲1発明は、「スポーツ衣料」として「身体活動、特にジョギングに従事するときに使用」するものであり、「過度の乳房の運動を阻害し、擦れによって 引き起こされる刺激を実質的に排除する、…衣料を提供すること」を目的の一 つとするのであって、「女性のバストのサイズや形などに応じて、多種多様の女性用衣料を個々に用意することなく、個人差を有する女性のバスト等のサイズや形、あるいはバストアップ等の補正機能などに対応することが可能な女性用衣料を低コストにて提供すること」を目的とする本件発明1とは、解決すべき技術的課題を全く異にする。 また、甲1発明は、課題の解決手段として、乳房支持フラップ13、14が、乳房係合ポケット12を「オーバーフィット」、すなわち、乳房係合ポケット12の表面全体を覆うように配置され、その上で、フラップが乳房に対して「過剰かつ有害な乳房の動きを拘束するための内側に向けられた圧力を提供」するもの 「オーバーフィット」、すなわち、乳房係合ポケット12の表面全体を覆うように配置され、その上で、フラップが乳房に対して「過剰かつ有害な乳房の動きを拘束するための内側に向けられた圧力を提供」するものであり、この圧力を提供するためには、乳房支持フラップ13、14 を「バスト下部」ではなく「バストの中央部」、すなわち、バストトップを含む位置で締め付ける必要があるのであって、「バスト下部」からの締め付けでは、甲1発明の課題を解決することはできない。 左右の前身頃部材の締め付け位置を「バスト中央部」から本件発明1の「バスト下部」に変更することを、自然に進められることの範疇にあるとも、設計 事項の変更であるともいうことはできず、本件審決における本件発明1と甲1発明との相違点の認定に誤りはない。 2 甲1発明には、本件審決が認定したとおりの阻害要因がある。 原告は、甲1公報には、締め付け位置を限定する記載も、積極的に「バスト下部」を排斥する記載もなく、本件審決の認定は前提を欠く旨の主張をするが、 甲1公報には、「締め付けられたフラップは、胴体に対して実質的に固定された位置にあり」、乳房支持フラップ13、14が、乳房受けポケットをオーバーフィットする位置、すなわち乳房受けポケットと同じ位置で締め付けられることが記載され、この「胴体に対して実質的に固定された位置」は、甲1公報の「フラップ14の端部25にある…テーパー部20がループ21を通ってさ らに引っ張られ、または締め付けられ…ると、内向きの圧力または圧縮力が生 じ、図6に示されるように、乳房を胸に向かって、そしていくらか互いに向かって押しつける。」位置、すなわち「バスト中央部」であることが明記されている。 そもそも、乳房支持フラップ13、14の締め付け位置を「 に示されるように、乳房を胸に向かって、そしていくらか互いに向かって押しつける。」位置、すなわち「バスト中央部」であることが明記されている。 そもそも、乳房支持フラップ13、14の締め付け位置を「バスト下部」に変更した場合、「過度の乳房の運動を阻害し、」という甲1発明の目的が達成 されないことは明らかであって、原告の上記主張はいずれも失当である。 原告は、甲1公報に、「乳房支持フラップ13、14」がバスト全体を覆う構成であるとする記載はない旨の主張もするが、甲1公報には、「フラップは、乳房受けポケットをオーバーフィットし、」と記載されており、乳房支持フラップ13、14がバスト全体を覆う構成であることが明記されている。 3 原告は、当業者であれば、甲1発明において、甲2記載事項等を参考にすると、留め具手段22を、本件発明1の相違点に係る位置とすることは容易に想到し得た旨の主張をする。 しかしながら、原告の「ブラジャーの位置を維持することは、本件発明1のバスト部を覆うカップ部材を通じてカップ部材の内側の乳房の位置に作用する ことと同視される」との主張は、甲2記載事項にない「バスト部を覆うカップ部材」を登場させている点において飛躍があり、「ブラジャーの位置を維持する」との記載を拡大解釈するもので不当である。 また、原告は、甲3記載事項について、これがブラジャーの着用者の体形補正を可能にすることを示している旨の主張をするが、甲3記載事項は、甲1発 明の乳房支持フラップ13、14を「バスト下部」に位置させるように換える動機付けを示唆するものではない。 さらに、原告は、甲4記載事項について、着用者の体形補正を目的とすることに相違ない旨の主張もするが、そうであるからといって、本件発明1と甲1発明の課題は異なるものである けを示唆するものではない。 さらに、原告は、甲4記載事項について、着用者の体形補正を目的とすることに相違ない旨の主張もするが、そうであるからといって、本件発明1と甲1発明の課題は異なるものであるし、本件発明1と甲1発明の締め付け位置は、 それぞれの課題を解決することに直結するものであるから、甲1発明において、 甲4記載事項を参考にしても、留め具手段22を、本件発明1の相違点に係る位置とすることに容易に想到し得たとはいえない。 4 本件発明2、3、5は、本件発明1に従属する発明であり、本件発明1と同様に、甲1発明、甲2記載事項等に基づいて当業者が容易に想到することができたものではない。 5 以上のとおり、本件審決の判断に誤りはない。 第4 当裁判所の判断 1 本件各発明の内容⑴ 甲10によれば、本件明細書には、本件各発明について、次のとおりの記載があることが認められる(以下、【】は本件明細書の段落番号を、【図】 は本件明細書の図面を、それぞれ示す。)。 ア技術分野本件各発明は、ブラジャーやボディスーツ、キャミソール、レオタード、ワンピースタイプの水着等の女性用衣料に関するものである(【0001】)。 イ従来技術従来、この種のブラジャーやボディスーツ等の女性用衣料は、バストやウエスト、あるいはヒップなどの形を整えたり、プロポーションを美しく見せるために、女性のバスト等のサイズや形に応じて、各種サイズやカップのものが製造されている。これらブラジャーやボディスーツ等 の女性用衣料は、女性のバスト等のサイズや形に対応することにより、着用感を高めるのは勿論のこと、バストアップ効果等の補正機能を持たせることが求められている(【0002】)。 ウ発明が解決しようとす 衣料は、女性のバスト等のサイズや形に対応することにより、着用感を高めるのは勿論のこと、バストアップ効果等の補正機能を持たせることが求められている(【0002】)。 ウ発明が解決しようとする課題しかしながら、従来技術では、上記ブラジャーやボディスーツ等の女 性用衣料の場合には、女性のバスト等のサイズや形、あるいはバストア ップ等の補正機能に対応するため、各種のバストのサイズや形などに応じて、多種多様の女性用衣料を製造する必要があるため、大幅にコストがかかるという問題点を有していた(【0005】【0006】)。 また、従来技術は、女性のバストのサイズや形などは千差万別であり、女性のバストのサイズや形などに応じて、多種多様の女性用衣料を用意 したとしても、十分満足のいく着用感や求める補正機能などを得ることが困難であるという問題点を有していた(【0007】)。 本件各発明は、上記従来技術の問題点を解決するためにされたものであり、その目的とするところは、女性のバストのサイズや形などに応じて、多種多様の女性用衣料を個々に用意することなく、個人差を有する 女性のバスト等のサイズや形、あるいはバストアップ等の補正機能などに対応することが可能な女性用衣料を低コストにて提供することにある(【0008】)。 エ課題を解決するための手段本件発明1は、請求項1記載の構成を有し、女性のバスト部を覆うカ ップ部材の表面側に、左右の前身頃部材を配置し、前記左右の前身頃部材をバスト下部の中央部近傍で互いに連結するとともに、当該左右の前身頃部材の連結幅を、複数の連結部材によって調節可能とすることにより、左右のバストの引き寄せ効果を高めるように構成したものである(【0009】【0010】)。 オ発明の実施 当該左右の前身頃部材の連結幅を、複数の連結部材によって調節可能とすることにより、左右のバストの引き寄せ効果を高めるように構成したものである(【0009】【0010】)。 オ発明の実施の形態、発明の効果【図4】はこの発明の実施の形態2を示すものであり、この実施形態に係るブラジャー21では、従来のブラジャーと同様に女性の体のバスト部を覆うカップ部材22を備えており、また、カップ部材22の表面側に配置され、前記バスト部の左右の各脇部からバスト下部の中央部にかけて設 けられる左右の前身頃部材としての左右の上部パネル26b、26b(な お、【図4】【図9】の「26」、「26a」は、いずれも「26b」の誤記と認められる。)、左右の上部パネル26b、26bをバスト下部の中央部近傍で互いに連結するとともに、その連結幅を調節可能に設けられた複数の連結部材27を備えている。この複数の連結部材27としては、【図9】に示すように、フックとアイからなるものの他、2段等の複数段 のファスナーや、帽子の後ろの部分に使用されるような連結幅を調節可能なワンタッチ具などが用いられる(【0033】【0034】【0036】【0038】)。 【図4】 【図9】 このように構成することにより、女性のバストのサイズや形などに応じて、多種多様の女性用衣料を個々に用意することなく、個人差を有する女性のバスト等のサイズや形、あるいはバストアップ等の補正機能などに対応することが可能な女性用衣料を低コストにて提供することができる(【0039】【0043】)。 2 甲1発明に基づく本件発明1の進歩性の有無⑴ 甲1発明の内容甲1公報の記載は、別紙「甲第1号証」及び「甲第1号証の2」のとおりで ことができる(【0039】【0043】)。 2 甲1発明に基づく本件発明1の進歩性の有無⑴ 甲1発明の内容甲1公報の記載は、別紙「甲第1号証」及び「甲第1号証の2」のとおりであり、これらの記載及び弁論の全趣旨によれば、甲1発明は、本件審決の認定のとおり認められる。 ⑵ 本件発明1と甲1発明との対比証拠(甲1)及び弁論の全趣旨によれば、本件発明1と甲1発明との一致点及び相違点は、本件審決の認定のとおりであり、本件発明1と甲1発明には、次の相違点が存在することが認められる。 (相違点) 前記カップ部材と分離した状態で当該カップ部材の表面側に配置され、前記バスト部の左右の各脇部からバストの側部を覆った状態でバストの中央部にかけて設けられる左右の前身頃部材と、前記左右の前身頃部材をバストの中央部近傍で互いに連結するとともに、当該左右の前身頃部材の連結幅を調節可能に設けられた複数の連結部材に関し、本件発明1は、左右の前身頃部 材が「バスト下部」の中央部にかけて設けられ、連結部材が前記左右の前身頃部材を「バスト下部」の中央部近傍で互いに連結するのに対し、甲1発明は、乳房支持フラップ13、14が乳房係合ポケット12にオーバーフィットし、留め具手段22におけるバストとの位置関係が「バスト下部」である特定がない点。 ⑶ 相違点の容易想到性 ア本件明細書の記載によれば、本件発明1は、「女性のバストのサイズや形などに応じて、多種多様の女性用衣料を個々に用意することなく、個人差を有する女性のバスト等のサイズや形、あるいはバストアップ等の補正機能などに対応することが可能な女性用衣料を低コストにて提供すること」を課題とし、この課題を解決するための手段として、「女性のバスト部を 女性のバスト等のサイズや形、あるいはバストアップ等の補正機能などに対応することが可能な女性用衣料を低コストにて提供すること」を課題とし、この課題を解決するための手段として、「女性のバスト部を 覆うカップ部材の表面側に、左右の前身頃部材を配置し、前記左右の前身頃部材をバスト下部の中央部近傍で互いに連結するとともに、当該左右の前身頃部材の連結幅を、複数の連結部材によって調節可能とすることにより、左右のバストの引き寄せ効果を高めるように構成」するものであることが認められ、そうすると、本件発明1の「左右の前身頃部材をバスト下 部の中央部近傍で互いに連結するとともに、当該左右の前身頃部材の連結幅を、複数の連結部材によって調節可能」とすることによる技術的意義は、左右の前身頃部材をバスト下部の中央部近傍で互いに連結して、左右の前身頃部材の連結幅を調節することにより、左右のバストを引き寄せるとともに、左右のバストを下側から上側に持ち上げることを可能にし、女性の バスト等のサイズや形、あるいはバストアップ等の補正機能などに対応することが可能な女性用衣料を低コストにて提供することにあるといえる。 イ他方、甲1公報及び弁論の全趣旨によれば、甲1発明は、運動に従事する女性は、乳房の動きによって、胸と乳首を衣服に擦り付けるなどして痛みや不快感が引き起こされることを課題とし、これを、乳房支持フラップ 13、14を乳房係合ポケット12にオーバーフィットするよう配置し、乳房支持フラップ13、14が乳房全体を覆って締め付け、留め具手段22により乳房支持フラップ13、14を連結して内向きの圧力を提供することにより解決するものであると認められる。そうすると、乳房支持フラップ13、14を乳房係合ポケット12にオーバーフィットするよう配置 支持フラップ13、14を連結して内向きの圧力を提供することにより解決するものであると認められる。そうすると、乳房支持フラップ13、14を乳房係合ポケット12にオーバーフィットするよう配置 し、乳房支持フラップ13、14が乳房全体を覆って締め付け、留め具手 段22により乳房支持フラップ13、14を連結することによる技術的意義は、これにより、乳房に対して内向きの圧力を提供し、運動に従事する女性の乳房の過度の動きを防止することにあり、上記の構成により、女性のバスト等のサイズや形、あるいはバストアップ等の補正機能などに対応することにあるということはできない。 この点、原告は、甲1公報には、甲1発明の乳房支持フラップ13、14が乳房全体を覆う構成であるとする記載はない旨の主張をするが、甲1公報に「オーバーフィット」との記載があることに加え、上記の甲1発明の課題解決手段、技術的意義からみると、甲1発明の乳房支持フラップ13、14は乳房全体を覆う構成であると認められ、原告の上記主張は採用 できない。 ウそうすると、甲1発明の、乳房支持フラップ13、14を乳房係合ポケット12にオーバーフィットする構成は、本件発明1の課題とは異なる甲1発明の課題を解決するためものであると認められ、本件発明1の出願当時、乳房支持フラップ13、14の締め付け位置をバスト下部にし、バス ト下部を覆う構成に変更する動機付けがあったということはできない。のみならず、このような構成に変更した場合、乳房支持フラップ13、14が乳房を締め付け、これに対して内向きの圧力を提供する範囲が減少し、運動に従事する女性の乳房の過度の動きを防止するという課題を解決することができなくなるのであるから、上記の変更には阻害要因があるといえ る。 対して内向きの圧力を提供する範囲が減少し、運動に従事する女性の乳房の過度の動きを防止するという課題を解決することができなくなるのであるから、上記の変更には阻害要因があるといえ る。 ⑷ その余の原告の主張に対する判断ア原告は、当業者であれば、設計事項の変更として、容易に、甲1発明の左右の前身頃部材の連結位置を「バスト下部」とすることができるのであるから、左右の前身頃部材を「バスト下部」で互いに連結することと、留 め具手段22におけるバストとの位置関係が「バスト下部」である特定が ないことは、実質的な相違点となり得ない旨の主張をする。 しかしながら、前記⑶ウのとおり、そもそも、甲1発明の左右の前身頃部材の連結位置を「バスト下部」とすることには阻害要因があるというべきである。原告の主張は、前提を欠くもので、採用できない。 イ原告は、当業者であれば、甲1発明において、甲2記載事項の延長部1 8、19、甲3記載事項のタブ状部分13の構成、甲4記載事項を参考にすると、留め具手段22を、本件発明1と甲1発明の相違点に係る位置とすることは容易に想到し得た旨の主張をする。しかしながら、甲1発明の乳房支持フラップ13、14の締め付け位置を「バスト下部」に変更することについて阻害要因があることは、前記のとおりである。 また、甲2記載事項の延長部18、19は、ブラジャーの位置を維持することを、甲3記載事項のタブ状部分13は、背面被覆部分11の一部として、ブラジャー背面のアイレット及びレーシングを見えないように背面被覆部分の背中部分12が覆いかぶさるようにするとともに、背面被覆部分をタブ状部分13の端部に接続されたテープ部材に結ぶこと により、着用者の背中を圧迫し、その部分の肉の膨らみを滑らかにす 背面被覆部分の背中部分12が覆いかぶさるようにするとともに、背面被覆部分をタブ状部分13の端部に接続されたテープ部材に結ぶこと により、着用者の背中を圧迫し、その部分の肉の膨らみを滑らかにすることを、それぞれ目的とするもので、甲1発明の乳房支持フラップ13、14とは作用、効果が異なるのであり、いずれも甲1発明の乳房支持フラップ13、14の締め付け位置をバスト下部に変更する動機付けを示唆するものではない。 さらに、甲4記載事項は、ブラジャー前部1及びその下方に連続する上腹密着部2と、背開き用係止布部3とが伸縮布地により一体に形成され、ブラジャー前部1及び上腹密着部2の左右脇部分に連接された、伸縮率の小さい伸縮布地を用いた補正用前布5の係止用他端部に設けたフック6aとアイ6bとを係止させることにより、ブラジャー前部1と上 腹密着部2と、バスト及びアンダーバストから上腹部に連続する部分と の密着度を調整し、体を無理なく締め付けて体形を補正する事項に関するもので、甲1発明の乳房支持フラップ13、14とは作用、効果が異なるのであり、甲4記載事項についても、甲1発明の乳房支持フラップ13、14の締め付け位置をバスト下部に変更する動機付けを示唆するものではない。 ウその他、原告が縷々主張するところを考慮しても、以上の判断は左右されない。 ⑸ 小括したがって、相違点に係る甲1発明の構成を本件発明1の構成に変更することは、甲2記載事項等を参考にしたとしても、当業者が容易に想到し得た ということはできないから、本件発明1は、甲1発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたということはできない。 3 本件発明2、3、5について本件発明1は、甲1発明に基づいて当業者が容易に発明をする できないから、本件発明1は、甲1発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたということはできない。 3 本件発明2、3、5について本件発明1は、甲1発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたとはいえないから、その従属請求項に係る発明である本件発明2、3、5につ いても、本件発明1と同様に、甲1発明、甲2記載事項等に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものとはいえない。 4 結論以上によれば、本件審決の進歩性欠如に係る判断に誤りはなく、原告の主張する審決取消事由は認められず、原告の請求は理由がない。 よって、主文のとおり判決する。 知的財産高等裁判所第2部 裁判長裁判官 森冨義明 裁判官菊池絵理 裁判官頼晋一 JP 3996406 B2 2007.10.24(57)【特許請求の範囲】【請求項1】少なくとも女性のバスト部を覆う女性用衣料において、前記少なくとも女性のバスト部を覆うカップ部材と、前記カップ部材と分離した状態で当該カップ部材の表面側に配置され、前記バスト部の左右の各脇部からバストの側部を覆った状態でバスト下部の中央部にかけて設けられる左右の前身頃部材と、前記左右の前身頃部材をバスト下部の中央部近傍で互いに連結するとともに、当該左右の前身頃部材の連結幅を調節可能に設けられた複数の連結部材とを備えたことを特徴とする女性用衣料。 【請求項2】前 と、前記左右の前身頃部材をバスト下部の中央部近傍で互いに連結するとともに、当該左右の前身頃部材の連結幅を調節可能に設けられた複数の連結部材とを備えたことを特徴とする女性用衣料。 【請求項2】前記左右の前身頃部材を連結部材によって連結した際に、当該左右の前身頃部材によって移動したバスト部の容積に適応するように、ストレッチ性のある素材によってカップ部材が構成されていることを特徴とする請求項1記載の女性用衣料。 【請求項3】前記左右の前身頃部材は、バスト部のトップ及びその周囲を除いて、バスト部の左右の各脇部からバスト下部の中央部、及び肩部にかけて設けられ、当該左右の前身頃部材の上端部が肩紐部材と一体的に形成されていることを特徴とする請求項1記載の女性用衣料。 【請求項4】前記女性用衣料は、女性のバスト部からヒップ部を覆うように構成され、当該女性用衣料の股部が、体の前側部分と後側部分とに分離され、前記体の前側及び後側に分割された股部を互いに連結するとともに、当該体の前後側に分割された股部の連結幅を調節可能に設 甲第10号証 (2)JP 3996406 B2 2007.10.24けられた複数の第2の連結部材を備えたことを特徴とする請求項1乃至3のいずれかに記載の女性用衣料。 【請求項5】前記連結部材が、ファスナー又はフックとアイから構成されていることを特徴とする請求項1乃至4のいずれかに記載の女性用衣料。 【発明の詳細な説明】【0001】【発明の属する技術分野】この発明は、ブラジャーやボディスーツ、キャミソール、レオタード、ワンピースタイプの水着等の女性用衣料に関するものである。 【0002】【従来の技術】従来、この種のブラジャーやボディスーツ等の女性用衣料は、バストやウエスト、あるいはヒップなどの形を整えたり、 ワンピースタイプの水着等の女性用衣料に関するものである。 【0002】【従来の技術】従来、この種のブラジャーやボディスーツ等の女性用衣料は、バストやウエスト、あるいはヒップなどの形を整えたり、プロポーションを美しく見せるために、女性のバスト等のサイズや形に応じて、各種サイズやカップのものが製造されている。これらブラジャーやボディスーツ等の女性用衣料は、女性のバスト等のサイズや形に対応することにより、着用感を高めるのは勿論のこと、バストアップ効果等の補正機能を持たせることが求められている。 【0003】ところで、上記ブラジャーやボディスーツ等の女性用衣料は、例えば、ブラジャー等の表面側及び裏面側を構成する布片等の各素材を、バストの外形に略沿った形状にそれぞれ裁断(カット)するとともに、必要に応じて所定の形状にモールド成型したバストパッドを使用し、これらのブラジャー等の表面側及び裏面側を構成する布片とバストパッドとを積層した状態で、上端縁及び下端縁にバイヤステープを縫着するとともに、被覆されたワイヤーボーンを、バストカップ部の下端縁等に沿って縫着することによって構成されている。 【0004】その際、上記ブラジャー等の女性用衣料を構成する表面側の布片などは、バイヤステープやワイヤーボーンとともに、バストパッドを介して裏面側を構成する布片と一体的に縫着されて、バストカップ部の形状などを所定の形状に仕上げるように構成されている。 【0005】【発明が解決しようとする課題】しかしながら、上記従来技術の場合には、次のような問題点を有している。すなわち、上記従来のブラジャーやボディスーツ等の女性用衣料は、ブラジャー等の表面側及び裏面側を構成する布片等の各素材を、バストの外形に略沿った形状にそれぞれ裁断(カット)するとともに、バストパッドを所定 、上記従来のブラジャーやボディスーツ等の女性用衣料は、ブラジャー等の表面側及び裏面側を構成する布片等の各素材を、バストの外形に略沿った形状にそれぞれ裁断(カット)するとともに、バストパッドを所定の形状にモールド成型し、これらのブラジャー等の表面側及び裏面側を構成する布片とバストパッドとを積層した状態で、上端縁及び下端縁にバイヤステープを縫着するとともに、被覆されたワイヤーボーンを、バストカップ部の下端縁に沿って縫着することによって構成されている。 【0006】そのため、上記ブラジャーやボディスーツ等の女性用衣料の場合には、女性のバスト等のサイズや形、あるいはバストアップ等の補正機能に対応するため、各種のバストのサイズや形に応じて素材を裁断(カット)したり、バストパッドをモールド成型し、これらの素材をバストパッド等とともに縫製しなければならず、女性のバストのサイズや形などに応じて、多種多様の女性用衣料を製造する必要があるため、大幅にコストがかかるという問題点を有していた。 【0007】また、たとえ、女性のバストのサイズや形などに応じて、多種多様の女性用衣料を用意したとしても、女性のバストのサイズや形などは、一人一人異なるくらい、千差万別であり、ブラジャーやボディスーツ等の女性用衣料を着用する女性に、満足のいく程度にフィッ (3)JP 3996406 B2 2007.10.24トさせることは困難であり、十分満足のいく着用感や求める補正機能などを得ることが困難であるという問題点を有していた。 【0008】そこで、この発明は、上記従来技術の問題点を解決するためになされたものであり、その目的とするところは、女性のバストのサイズや形などに応じて、多種多様の女性用衣料を個々に用意することなく、個人差を 】そこで、この発明は、上記従来技術の問題点を解決するためになされたものであり、その目的とするところは、女性のバストのサイズや形などに応じて、多種多様の女性用衣料を個々に用意することなく、個人差を有する女性のバスト等のサイズや形、あるいはバストアップ等の補正機能などに対応することが可能な女性用衣料を低コストにて提供することにある。 【0009】【課題を解決するための手段】すなわち、請求項1に記載された発明は、少なくとも女性のバスト部を覆う女性用衣料において、前記少なくとも女性のバスト部を覆うカップ部材と、前記カップ部材と分離した状態で当該カップ部材の表面側に配置され、前記バスト部の左右の各脇部からバストの側部を覆った状態でバスト下部の中央部にかけて設けられる左右の前身頃部材と、前記左右の前身頃部材をバスト下部の中央部近傍で互いに連結するとともに、当該左右の前身頃部材の連結幅を調節可能に設けられた複数の連結部材とを備えたことを特徴とする女性用衣料である。 【0010】この発明は、基本的に、上記の如く、女性のバスト部を覆うカップ部材の表面側に、左右の前身頃部材を配置し、前記左右の前身頃部材をバスト下部の中央部近傍で互いに連結するとともに、当該左右の前身頃部材の連結幅を、複数の連結部材によって調節可能とすることにより、左右のバストの引き寄せ効果を高めるように構成したものである。 【0011】通常のブラジャー等の女性用衣料は、図11に細線で示すように、一体的に縫製されたバストカップ▲1▼と身頃▲3▼とから構成されているのに対して、本発明のブラジャー等の女性用衣料は、カップ部材の表面側に、左右に分割された前身頃部材を配置し、これら左右の前身頃部材を連結した周囲長は、少なくとも従来のブラジャーのバストカップと身頃とを合わせた周囲長(実質的には 等の女性用衣料は、カップ部材の表面側に、左右に分割された前身頃部材を配置し、これら左右の前身頃部材を連結した周囲長は、少なくとも従来のブラジャーのバストカップと身頃とを合わせた周囲長(実質的には、乳房領域とフロント部の範囲にて)よりも、図11のAに示すように、1cm~5cm短く設計されている。その結果、本発明のブラジャー等の女性用衣料は、図11のAに示すように、通常のブラジャー等より図中のAの範囲だけ短くデザインされた左右の前身頃部材(コントロールパネル)▲2▼を、図示しない所定の連結部材によって連結することにより、人体乳房の乳頭間のスペースBを、これより狭いA'にすることにより、左右のバストの引き寄せ効果を高めるものである。 【0012】このように、本発明のブラジャー等の女性用衣料においては、左右のバストを内側に引き寄せるため、これら左右のバストを内側に引き寄せた場合でも、バストカップのセンター部又はフロント部に皺が寄ったりするのを防止するため、図12に示すように、カップ部のセンター部▲3▼又はフロント部をストレッチ性のある素材によって構成することにより、左右の前身頃部材(コントロールパネル)による乳頭間の収縮に対応できるように設計をするのが望ましい。 【0013】また、図13に示すように、左右の前身頃部材(コントロールパネル)にコントロール力を高めるために、▲1▼左右の前身頃部材を二重又は三重構造にし、引き寄せられたバストがカップ部から膨出して、乳房のシルエットに段差を生じないシート芯体を構成したり、▲2▼又は伸張力を数段階にデザインし、押さえるべきところはよりハードに、又乳房シルエットに段差を生じるエッジはよりソフトにデザインしたり、▲3▼又は通常のブラジャー等と同様に構成してもよいカップ部をフレキシブルにデザインする反面、左右 押さえるべきところはよりハードに、又乳房シルエットに段差を生じるエッジはよりソフトにデザインしたり、▲3▼又は通常のブラジャー等と同様に構成してもよいカップ部をフレキシブルにデザインする反面、左右の前身頃部材(コントロールパネル)は、アンストレッチにデザインしたり等するのが望ましい。更には、左右の前身頃部材(コントロールパネル)の連結部材にアジャースト量を大きくデザインし、バストの引き寄せ量を拡大又は調整を容易にするのが望ましい。 (4)JP 3996406 B2 2007.10.24【0014】人体の乳房の形状は、図14に鎖線で示す▲1▼ベル状体や、図14に細い実線で示す▲2▼半球体、あるいは図14に太い実線で示す▲3▼椀状体など、乳房の容積が同一であっても、乳房の基底は大きく異なる。このような乳房により少ないサイズで対応するためには、図15に示すように、バスト基底線を明確に区分しないバストカップ部のパターンを採用するか、図16に示すように、ストレッチ性のある素材(ハッチング部)を採用し、モールド成形によりフレキシブルなバストカップ部のパターンを採用するか、図17に示すように、バストサイド(ハッチング部)によりフレキシブルな素材をデザインしたバストカップ部のパターンを採用するか、図18に示すように、図14に示すような多様な乳房形状による各基底(ハッチング部)にフレキシブルに対応できるように、バストカップ部の周辺にストレッチ素材をデザインしたバストカップ部のパターンを採用するのが有効である。 【0015】このように、更に種々の工夫をすることにより、消費者に対して視覚的欠点となる、アロアンスのあるバストカップ部は大きく見えて抵抗を与えるのをカバーし、且つデザイン性の高い女性用下着を提供すること 5】このように、更に種々の工夫をすることにより、消費者に対して視覚的欠点となる、アロアンスのあるバストカップ部は大きく見えて抵抗を与えるのをカバーし、且つデザイン性の高い女性用下着を提供することができる。 【0016】また、請求項2に記載された発明は、前記左右の前身頃部材を連結部材によって連結した際に、当該左右の前身頃部材によって移動したバスト部の容積に適応するように、ストレッチ性のある素材によってカップ部材が構成されていることを特徴とする請求項1記載の女性用衣料である。 【0017】さらに、請求項3に記載の発明は、前記左右の前身頃部材が、バスト部のトップ及びその周囲を除いて、バスト部の左右の各脇部からバスト下部の中央部、及び肩部にかけて設けられ、当該左右の前身頃部材の上端部が肩紐部材と一体的に形成されていることを特徴とする請求項1記載の女性用衣料である。 【0018】又、請求項4に記載の発明は、前記女性用衣料が、女性のバスト部からヒップ部を覆うように構成され、当該女性用衣料の股部が、体の前側部分と後側部分とに分離され、前記体の前側及び後側に分割された股部を互いに連結するとともに、当該体の前後側に分割された股部の連結幅を調節可能に設けられた複数の第2の連結部材を備えたことを特徴とする請求項1乃至3のいずれかに記載の女性用衣料である。 【0019】更に、請求項5に記載の発明は、前記連結部材が、ファスナー又はフックとアイから構成されていることを特徴とする請求項1乃至4のいずれかに記載の女性用衣料である。 【0020】【発明の実施の形態】以下に、この発明の実施の形態について図面を参照して説明する。 【0021】実施の形態1図1はこの発明の実施の形態1に係る女性用衣料としてのボディスーツを示すものである。 【0022】図1において、 に、この発明の実施の形態について図面を参照して説明する。 【0021】実施の形態1図1はこの発明の実施の形態1に係る女性用衣料としてのボディスーツを示すものである。 【0022】図1において、1は女性用衣料としてのボディスーツを示すものであり、このボディスーツ1は、女性の体のバスト部からヒップ部にかけて一体的に覆うように構成されている。 上記ボディスーツ1は、女性の体のバスト部を覆うカップ部材2を備えており、このカップ部材2は、左右のカップ部3、4と、当該左右のカップ部3、4の下側に縫着される下辺連結布5とから形成されている。この下辺連結布5としては、例えば、ストレッチ性を有するメッシュ地やレース地などが用いられる。上記左右のカップ部3、4は、所定の形状に裁断された表布と裏布、あるいは表布と裏布の間にパッド部材を介在させた状態で縫 (5)JP 3996406 B2 2007.10.24着されている。また、上記左右のカップ部3、4の下端縁には、必要に応じて、ワイヤーボーンが袋状に縫い止めされている。さらに、上記カップ部材3、4は、通常のブラジャー等と異なり、その左右の両端部のみが、ボディスーツ1の脇部に縫着されている。 【0023】また、上記ボディスーツ1は、大きく分けて、前身頃部材6と、後身頃部材7とから構成されており、これらの前身頃部材6と後身頃部材7は、体の脇部8で互いに縫着されている。また、上記前身頃部材6は、体の脇部側に位置する脇前身頃部材6aと、体の中央部側に位置する中前身頃部材6bとからなり、これらの脇前身頃部材6aと中前身頃部材6bとは、体の前面の脇部寄りの位置9で縦方向に沿って互いに縫着されている。 【0024】さらに、上記体の中央部側に位置する左右の中前身頃部材6b、6bどうし 、これらの脇前身頃部材6aと中前身頃部材6bとは、体の前面の脇部寄りの位置9で縦方向に沿って互いに縫着されている。 【0024】さらに、上記体の中央部側に位置する左右の中前身頃部材6b、6bどうしは、縦方向に沿って互いにすべて縫着されている訳ではなく、下端部から所定の長さのみ、図示例では、全長の略1/2程度の長さの部分10に渡って下端部から縫着されている。この縫着部分10の上部に位置する互いに縫着されていない部分は、後述するように、ボディスーツ1の着脱を行うためのものではなく、当該縫着部分10の長さは、必要に応じて、適宜設定される、なお、この縫着部分10の上端部には、解れ止め等の処理が施されている。 【0025】また更に、上記左右の中前身頃部材6a、6aの縫着されていない自由端6 a'、6a'には、図19に示すように、これら左右の中前身頃部材6a、6aを互いに連結するとともに、当該左右の中前身頃部材6a、6aの連結幅を調節可能に設けられた複数の連結部材11が設けられている。上記左右の中前身頃部材6a、6aの連結部には、その裏面側に略全長にわたって補助布12、13が縫着されており、これらの左右の補助布12、13のうち、一方の補助布12には、フック14が縦方向に沿って所定の間隔で縫い止められているとともに、他方の補助布13には、第1のアイ15と、第2のアイ16とからなる複数のアイが、左右の中前身頃部材6a、6aの連結幅を調節可能なように、縦方向に沿って所定の間隔で縫い止められている。 【0026】さらに、上記左右の中前身頃部材6a、6aの縫着されていない自由端6 a'、6a'には、図に上述したフック14及び第1、第2のアイ15、16によって、左右の中前身頃部材6a、6aの連結幅を調節した後に、これらフック14やアイ15、16等が外部か ていない自由端6 a'、6a'には、図に上述したフック14及び第1、第2のアイ15、16によって、左右の中前身頃部材6a、6aの連結幅を調節した後に、これらフック14やアイ15、16等が外部から見えないように、当該左右の中前身頃部材6a、6aを互いに連結するファスナーが縫着されている。 【0027】さらに、ボディスーツ1は、図3に示すように、その股部17が体の前側部分17aと後側部分17bの2つに分離されており、これらの体の前側部分17aと後側部分17bとに分割された股部17には、当該前後の股部17a、17bを互いに連結するとともに、当該体の前側部分17aと後側部分17bに分割された股部17の連結幅を調節可能に設けられた複数の第2の連結部材18を備えるように構成されている。この複数の第2の連結部材18は、一列のフック19と、二列のアイ20、21とから構成されており、フック19を係止するアイ20、21を変えることによって、前側部分17aと後側部分17bの連結幅が調節可能となっている。 【0028】以上の構成において、この実施の形態に係る女性用衣料では、次のようにして、女性のバストのサイズや形などに応じて、多種多様の女性用衣料を個々に用意することなく、個人差を有する女性のバスト等のサイズや形、あるいはバストアップ等の補正機能などに対応することが可能な女性用衣料を低コストにて提供することが可能となっている。 【0029】すなわち、この実施の形態に係る女性用衣料としてのボディスーツ1は、図1及び図2に示すように、女性のバスト部を覆うカップ部材3、4が、所定のサイズに設定されるとともに、当該カップ部材3、4には、必要に応じて、図示しないワイヤーボーンなどが用い (6)JP 3996406 B2 4が、所定のサイズに設定されるとともに、当該カップ部材3、4には、必要に応じて、図示しないワイヤーボーンなどが用い (6)JP 3996406 B2 2007.10.24られ、女性のバスト部の補正機能等が付与されている。 【0030】そして、上記ボディスーツ1は、図2に示すように、前面に設けられたファスナーを開くとともに、フックとアイを外した状態で、従来のボディスーツ1と同様に、当該ボディスーツ1の背面側に必要に応じて設けられた図示しないファスナーを開いて着用する。次に、このボディスーツ1では、女性のバストのサイズ等に応じて、フックを止めるアイとして、第1のアイか、第2のアイを選択し、フックをいずれかのアイに係止することにより、左右の前身頃部材6a、6aによって、女性のバスト部を脇部側から中央部側に、尚かつ下側から上側に向けてアップするようになっている。その後、ファスナーを閉めることによって、ボディスーツ1の着用を完了する。 【0031】また、上記ボディスーツ1は、図3に示すように、股部17に設けられたフック19とアイ20、21によって、当該ボディスーツ1の微妙な丈の長さや、ヒップアップ状態などを調節することも可能となっている。 【0032】このように、上記ボディスーツ1は、左右の前身頃部材6a、6aの上側部分を連結するフックを止めるアイとして、第1のアイか、第2のアイを選択することにより、左右の前身頃部材6a、6aの上側部分が合わされる連結幅を調整することができ、女性のバスト部を脇部側から中央部側に、尚かつ下側から上側に向けてアップする度合いを変化させることができる。そのため、上記ボディスーツ1は、同一のボディスーツでも、女性のバスト部のサイズや求める補正機能に応じて、フックを止めるアイを選 、尚かつ下側から上側に向けてアップする度合いを変化させることができる。そのため、上記ボディスーツ1は、同一のボディスーツでも、女性のバスト部のサイズや求める補正機能に応じて、フックを止めるアイを選択することにより、女性のバスト部のサイズや求める補正機能に種々対応することができる。したがって、上記ボディスーツ1は、同一のボディスーツでも、女性のバストのサイズや求める補正機能に種々対応することができるので、女性のバストのサイズ等に応じて、多種多様の製品を製造する必要がなく、女性のバストのサイズ等に応じて、従来の1/2程度の種類の製品を製造しておくことで、個人差を有する女性のバスト等のサイズや形、あるいはバストアップ等の補正機能など、多種多様なニーズに対応することが可能であり、従来に比較して同一のボディスーツ1で対応できる幅が広がるため、女性のバストのサイズ等に応じた製品の種類を少なくすることができ、ボディスーツ1等の女性用衣料の低コスト化をも実現することができる。 【0033】実施の形態2図4はこの発明の実施の形態2を示すものであり、前記実施の形態1と同一の部分には同一の符号を付して説明すると、この実施の形態2では、女性用衣料として、前記実施の形態1と異なり、本発明をブラジャーに展開したものである。 【0034】すなわち、この実施の形態2に係るブラジャー21は、図4に示すように、従来のブラジャー21と同様に、女性の体のバスト部を覆うカップ部材22を備えており、このカップ部材22は、左右のカップ部23、24と、当該左右のカップ部23、24の下側に縫着される下辺連結布25とから形成されている。また、上記下辺連結布25としては、図5に示すように、例えば、ストレッチ性を有するメッシュ地やレース地などが用いられるとともに、当該下辺連結布25の下 着される下辺連結布25とから形成されている。また、上記下辺連結布25としては、図5に示すように、例えば、ストレッチ性を有するメッシュ地やレース地などが用いられるとともに、当該下辺連結布25の下端縁は、図4に示すように、後述する左右の前身頃部材26b、26bよりも、わずか下方に位置するように設定されている。 【0035】上記左右のカップ部23、24は、従来のブラジャーと同様に、所定の形状に裁断された表布と裏布、あるいは表布と裏布の間にパッド部材を介在させた状態で縫着されている。 また、上記左右のカップ部23、24の下端縁には、必要に応じて、ワイヤーボーンが袋状に縫い止めされている。ただし、上記カップ部材23、24は、通常のブラジャー等と異なり、その左右の両端部のみが、ブラジャー21の脇部に縫着されている。 【0036】 (7)JP 3996406 B2 2007.10.24また、上記ブラジャー21は、図4に示すように、カップ部材22の表面側に配置され、前記バスト部の左右の各脇部からバスト下部の中央部にかけて設けられる左右の前身頃部材としての左右の上部パネル26b、26bを備えている。上記左右の上部パネル26b、26bは、図6に示すように、上辺がカップ部材22の行寸法よりも短く、しかも下辺も下辺連結布25のアンダーよりも短く設計されている。上記上部パネル26b、26bの上端部は、肩紐部材と一体的に形成されているとともに、当該上部パネル26b、26bの左右両端部は、カップ部材22の両端部と縫着された状態で、更に、体の背面側に位置する図示しない背面側のパネルと一体的に縫着されている。また、この上部パネル26b、26bの左右両端部を延長し、当該上部パネル26b、26bの左右両端部がそのまま背面側のパネ 更に、体の背面側に位置する図示しない背面側のパネルと一体的に縫着されている。また、この上部パネル26b、26bの左右両端部を延長し、当該上部パネル26b、26bの左右両端部がそのまま背面側のパネルを構成するようにしても良い。 【0037】さらに、上記ブラジャー21では、上部パネル26b、26bとして伸縮性を有する素材を使用するのが望ましいが、この上部パネル26b、26bとしては、図7や図8に示すように、複数の領域に分けて伸縮性やテンション等のパワーを切り替えて、例えば、白地の部分は伸縮性を弱くソフトに設計し、斜線の部分は伸縮性を中位に設計し、格子の部分は伸縮性を強く設定し、バストのアンダー部分近傍を強く抑えるように構成するのが、より一層望ましい。 【0038】また、上記ブラジャー21では、図4に示すように、左右の上部パネル26 b、26bをバスト下部の中央部近傍で互いに連結するとともに、当該左右の上部パネル26b、26bの連結幅を調節可能に設けられた複数の連結部材27を備えている。この複数の連結部材27としては、図9に示すように、フックとアイからなるものの他、2段等の複数段のファスナーや、帽子の後ろの部分に使用されるような連結幅を調節可能なワンタッチ具などが用いられる。 【0039】このように構成することにより、ボディスーツではなく、ブラジャー単独であっても、女性のバストのサイズや形などに応じて、多種多様の女性用衣料を個々に用意することなく、個人差を有する女性のバスト等のサイズや形、あるいはバストアップ等の補正機能などに対応することが可能な女性用衣料を低コストにて提供することが可能となっている。 【0040】なお、上記ブラジャー21としては、図10に示すように、女性の体のバスト部分だけではなく、女性の体の胃の部分やウエスト部分に掛 な女性用衣料を低コストにて提供することが可能となっている。 【0040】なお、上記ブラジャー21としては、図10に示すように、女性の体のバスト部分だけではなく、女性の体の胃の部分やウエスト部分に掛けて覆うように構成したものであっても良い。 【0041】その他の構成及び作用は、前記実施の形態1と同様であるので、その説明を省略する。 【0042】なお、前記実施の形態では、女性用衣料として、ボディスーツやブラジャーに適用した場合について説明したが、これに限定されるわけではなく、この発明はキャミソール、レオタード、ワンピースタイプの水着等の女性用衣料に幅広く応用することが出来ることは勿論である。 【0043】【発明の効果】以上説明したように、この発明によれば、女性のバストのサイズや形などに応じて、多種多様の女性用衣料を個々に用意することなく、個人差を有する女性のバスト等のサイズや形、あるいはバストアップ等の補正機能などに対応することが可能な女性用衣料を低コストにて提供することができる。 【図面の簡単な説明】【図1】 図1はこの発明の実施の形態1に係る女性用衣料としてのボディスーツを示す構成図である。 【図2】 図2はこの発明の実施の形態1に係る女性用衣料としてのボディスーツを示す (8)JP 3996406 B2 2007.10.24構成図である。 【図3】 図3はこの発明の実施の形態1に係る女性用衣料としてのボディスーツの股部を示す構成図である。 【図4】 図4はこの発明の実施の形態2に係る女性用衣料としてのブラジャーを示す構成図である。 【図5】 図5はこの発明の実施の形態2に係る女性用衣料としてのブラジャーを示す構成図である。 【図6】 図6はこの発明の実施の形態2に係る女性用衣料としてのブラジ のブラジャーを示す構成図である。 【図5】 図5はこの発明の実施の形態2に係る女性用衣料としてのブラジャーを示す構成図である。 【図6】 図6はこの発明の実施の形態2に係る女性用衣料としてのブラジャーを示す構成図である。 【図7】 図7はこの発明の実施の形態2に係る女性用衣料としてのブラジャーを示す構成図である。 【図8】 図8はこの発明の実施の形態2に係る女性用衣料としてのブラジャーを示す構成図である。 【図9】 図9はこの発明の実施の形態2に係る女性用衣料としてのブラジャーを示す構成図である。 【図10】 図10はこの発明の実施の形態2に係る女性用衣料としてのブラジャーを示す構成図である。 【図11】 図11はこの発明に係る女性用衣料としてのブラジャーを示す説明図である。 【図12】 図12はこの発明に係る女性用衣料としてのブラジャーを示す説明図である。 【図13】 図13はこの発明に係る女性用衣料としてのブラジャーを示す説明図である。 【図14】 図14は人体の乳房を示す説明図である。 【図15】 図15はこの発明に係る女性用衣料としてのブラジャーを示す説明図である。 【図16】 図16はこの発明に係る女性用衣料としてのブラジャーを示す説明図である。 【図17】 図17はこの発明に係る女性用衣料としてのブラジャーを示す説明図である。 【図18】 図18はこの発明に係る女性用衣料としてのブラジャーを示す説明図である。 【図19】 図19はこの発明の実施の形態1に係る女性用衣料としてのボディスーツの連結部を示す構成図である。 【符号の説明】1:ボディスーツ(女性用衣料)、2:カップ部材、3、4:左右のカップ部、5:下辺連結布、6:前身頃部材、6b、6b:左右の中前身頃部材、1 4:フック、15、16:第1、第2のアイ(連結部材)。 ボディスーツ(女性用衣料)、2:カップ部材、3、4:左右のカップ部、5:下辺連結布、6:前身頃部材、6b、6b:左右の中前身頃部材、1 4:フック、15、16:第1、第2のアイ(連結部材)。 (9)JP 3996406 B2 2007.10.24【図1】【図2】【図3】【図4】【図5】 (10)JP 3996406 B2 2007.10.24【図6】【図7】【図8】【図9】【図10】【図11】 (11)JP 3996406 B2 2007.10.24【図12】【図13】【図14】【図15】 (12)JP 3996406 B2 2007.10.24【図16】【図17】【図18】【図19】 (13)JP 3996406 B2 2007.10.24̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶フロントページの続き審査官植前津子(56)参考文献実開平07-024915(JP,U)特開平10-096104(JP,A)特開平11-061508(JP,A)登録実用新案第3062123(JP,U)(58)調査した分野(Int.Cl.,DB名)A41C 3/00-3/12A41C 1/06A41D 7/00 (別紙)本件審決の理由の要旨第1~第4 略第5 当審の判断 1 提出された証拠の記載事項等 ⑴ 甲1公報の記載を総合的に勘案すると、これには、次の発明が記載されている。 【甲1発明】「 女性の乳房を覆う女性用スポーツ衣類において、女性の乳 1 提出された証拠の記載事項等 ⑴ 甲1公報の記載を総合的に勘案すると、これには、次の発明が記載されている。 【甲1発明】「 女性の乳房を覆う女性用スポーツ衣類において、女性の乳房を覆う乳房係合ポケット12と、前記乳房係合ポケット12と独立して変位可能であり、当該乳房係合ポケット12にオーバーフィットし、前記乳房の左右の各脇部から乳房の側部を覆 った状態で乳房の中央部にかけて設けられる2つの乳房支持フラップ13、14と、前記2つの乳房支持フラップ13、14を乳房の中央部近傍で連結するとともに、当該2つの乳房支持フラップ13、14の連結幅を調節可能に設けられた留め具手段22とを備えた女性用スポーツ衣類。」⑵ 甲2公報、甲3公報、甲4公報の記載を総合的に勘案すると、甲2公報、甲3公 報、甲4公報には、それぞれ後記の事項が記載されている。 2 本件発明1について⑴ 本件発明1と甲1発明を対比すると、本件発明1と甲1発明の一致点と相違点は、次のとおりである。 【一致点】 「 少なくとも女性のバスト部を覆う女性用衣料において、前記少なくとも女性のバスト部を覆うカップ部材と、前記カップ部材と分離した状態で当該カップ部材の表面側に配置され、前記バスト部の左右の各脇部からバストの側部を覆った状態でバストの中央部にかけて設けられる左右の前身頃部材と、前記左右の前身頃部材をバストの中央部近傍で互いに連結するとともに、当該左右の前身頃部材の連結幅を調 節可能に設けられた複数の連結部材とを備えた女性用衣料。」 【相違点】「 前記カップ部材と分離した状態で当該カップ部材の表面側に配置され、前記バスト部の左右の各脇部からバストの側部を覆った状態でバストの中央部にかけて設け 料。」 【相違点】「 前記カップ部材と分離した状態で当該カップ部材の表面側に配置され、前記バスト部の左右の各脇部からバストの側部を覆った状態でバストの中央部にかけて設けられる左右の前身頃部材と、前記左右の前身頃部材をバストの中央部近傍で互いに連結するとともに、当該左右の前身頃部材の連結幅を調節可能に設けられた複数の 連結部材に関し、本件発明1は、左右の前身頃部材が「バスト下部」の中央部にかけて設けられ、連結部材が前記左右の前身頃部材を「バスト下部」の中央部近傍で互いに連結するのに対し、甲1発明は、乳房支持フラップ13、14が乳房係合ポケット12にオーバーフ ィットし、留め具手段22におけるバストとの位置関係が「バスト下部」である特定がない点。」⑵ 判断ア本件発明1の「前身頃部材」及び「連結部材」の技術的意義についてまず、本件各発明は、「ブラジャーやボディスーツ等の女性用衣料の場合に は、女性のバスト等のサイズや形、あるいはバストアップ等の補正機能に対応するため、各種のバストのサイズや形に応じて素材を裁断(カット)したり、バストパッドをモールド成型し、これらの素材をバストパッド等とともに縫製しなければならず、女性のバストのサイズや形などに応じて、多種多様の女性用衣料を製造する必要があるため、大幅にコストがかかる」(本件明細書の 【0006】)ということを課題としている。 そして、本件発明1は、課題を解決するために、「女性のバスト部を覆うカップ部材の表面側に、左右の前身頃部材を配置し、前記左右の前身頃部材をバスト下部の中央部近傍で互いに連結するとともに、当該左右の前身頃部材の連結幅を、複数の連結部材によって調節可能とすること」としており(同【00 右の前身頃部材を配置し、前記左右の前身頃部材をバスト下部の中央部近傍で互いに連結するとともに、当該左右の前身頃部材の連結幅を、複数の連結部材によって調節可能とすること」としており(同【00 09】)、それにより、「左右のバストの引き寄せ効果を高める」(同【00 10】)というバストアップ等の補正機能について言及している。 また、本件発明1の女性用衣料のボディスーツ1は、「左右の前身頃部材6a、6aの上側部分を連結するフックを止めるアイとして、第1のアイか、第2のアイを選択することにより、左右の前身頃部材6a、6aの上側部分が合わされる連結幅を調整することができ、女性のバスト部を脇部側から中央部側 に、尚かつ下側から上側に向けてアップする度合いを変化させることができる」(同【0032】)ものであるため、「従来に比較して同一のボディスーツ1で対応できる幅が広がるため、女性のバストのサイズ等に応じた製品の種類を少なくすることができ、ボディスーツ1等の女性用衣料の低コスト化をも実現することができる」(同【0032】)とされる。 さらに、本件発明1の女性用衣料のブラジャー21は、「カップ部材22の表面側に配置され、前記バスト部の左右の各脇部からバスト下部の中央部にかけて設けられる左右の前身頃部材としての左右の上部パネル26b、26bを備えて」(同【0036】)おり、また、「左右の上部パネル26b、26bの連結幅を調節可能に設けられた複数の連結部材27を備えて」(同【003 8】)おり、「このように構成することにより、ボディスーツだけではなく、ブラジャー単独であっても、女性のバストのサイズや形などに応じて、多種多様の女性用衣料を個々に用意することなく、個人差を有する女性のバスト等のサイズや形、あるい とにより、ボディスーツだけではなく、ブラジャー単独であっても、女性のバストのサイズや形などに応じて、多種多様の女性用衣料を個々に用意することなく、個人差を有する女性のバスト等のサイズや形、あるいはバストアップ等の補正機能などに対応することが可能な女性用衣料を低コストにて提供することが可能となっている」(同【003 9】)とされる。 そうすると、本件発明1のものが、「前記カップ部材と分離した状態で当該カップ部材の表面側に配置され、前記バスト部の左右の各脇部からバストの側部を覆った状態でバスト下部の中央部にかけて設けられる左右の前身頃部材と、前記左右の前身頃部材をバスト下部の中央部近傍で互いに連結するとともに、 当該左右の前身頃部材の連結幅を調節可能に設けられた複数の連結部材とを備 えた」ことによる技術的意義は、左右の前身頃部材をバスト下部の中央部近傍にて複数の連結部材によって連結して、左右の前身頃部材の連結幅を調節することにより、それぞれのバストの側部のバスト側面に当接して左右のバストを引き寄せるとともに、左右のバスト下部のバスト下面に当接して、バストを下側から上側に向けてアップさせる(持ち上げる)ことができるため、女性のバ ストのサイズや形などに応じて、多種多様の女性用衣料を個々に用意することなく、個人差を有する女性のバスト等のサイズや形、あるいはバストアップ等の補正機能などに対応することが可能な女性用衣料を低コストにて提供することが可能となっていることと理解できる。 イ甲1発明の「乳房支持フラップ13、14」及び「留め具手段22」について 次に、甲1発明の「乳房支持フラップ13、14」及び「留め具手段22」について検討する。 甲1公報には、課題に関して、「…運動や体力の人 、14」及び「留め具手段22」について 次に、甲1発明の「乳房支持フラップ13、14」及び「留め具手段22」について検討する。 甲1公報には、課題に関して、「…運動や体力の人気が高まるにつれて、この活動に従事する女性は、乳房の動きによって引き起こされる痛みや不快感を経験することがよくある。不快感の1つの形態は、胸と乳首を衣服に擦り付け てこすりつけることから生じる。…」旨が記載されており、甲1発明は、女性が運動に従事する際に、乳房の動きによって痛みを引き起こされることを課題としていることが分かる。 そして、この課題を解決するための手段に関して、「…図2および図3に最もよく見られるように、乳房係合ポケット12は、2つの乳房支持フラップ1 3および14によってオーバーフィットされている。」、「フラップは、フラップ14の端部25にあるテーパー部20を、フラップ13の端部27に隣接して取り付けられたループ21に通すことによって、一緒に固定されるか、または相互接続される。テーパー部20がループ21を通ってさらに引っ張られ、または締め付けられ、それ自体の上に戻って取り付けられると、内向きの圧力 または圧縮力が生じ、図6に示されるように、乳房を胸に向かって、そしてい くらか互いに向かって押しつける。」、「締め付けられたときにフラップ13および14によって及ぼされる支持圧力にもかかわらず、ライナー11およびフラップ13および14は、少なくとも乳房および乳房係合ポケット12に隣接する領域において、互いに独立して変位可能である。ライナー11が、締め付けられた状態でもフラップ13および14に対して相対的に動く能力は、そ うでなければフラップ13および14によって完全に拘束されない乳房の動きに に独立して変位可能である。ライナー11が、締め付けられた状態でもフラップ13および14に対して相対的に動く能力は、そ うでなければフラップ13および14によって完全に拘束されない乳房の動きによって生じる擦れによる刺激から乳房を保護する。」、「フラップ14のテーパー部20がそれ自体の上に引き戻され、フラップ13および14を締め付けるとき、面ファスナーのような解放可能かつ調節可能な留め具手段22が、フラップを固定するために使用される…緩みが生じると、解放可能で調節可能 な留め具手段22は、着用者の運動中であっても、締め付け圧力を容易に調節することを可能にする。…」、「女性が本発明による衣服を着用すると、前身頃のフラップを締めることによって乳房にかかる圧縮力または締め付け力にもかかわらず、内側のライナーが乳房と乳首を擦れから保護する。…従って、外側のフラップは、乳房の過剰な動きを排除し、組織の損傷、ひいてはたるみを 防止するのに有効であ」る旨が記載されており、「乳房支持フラップ13、14」が乳房係合ポケット12にオーバーフィットし、乳房および乳房係合ポケット12に隣接する領域を締め付け、「留め具手段22」によって固定することで、内向きの圧力を発生させ、乳房の過度の動きを防ぐという課題を解決していると認められる。 そうすると、甲1発明のものは、「乳房支持フラップ13、14」を乳房係合ポケット12にオーバーフィットするよう配置し、「乳房支持フラップ13、14」が乳房全体を覆って締め付けることで、乳房の過度の動きを防ぐものであるから、個人差を有する女性のバスト等のサイズや形、あるいはバストアップ等の補正機能などに対応するものではない。よって、当該「乳房支持フラッ プ13、14」をバスト下部の中央部にかけて設ける あるから、個人差を有する女性のバスト等のサイズや形、あるいはバストアップ等の補正機能などに対応するものではない。よって、当該「乳房支持フラッ プ13、14」をバスト下部の中央部にかけて設けることとすることは、当業 者が想到するものではない。そして仮に、「乳房支持フラップ13、14」が乳房全体を覆う構成からバスト下部を覆う構成に変更した場合、少なくとも乳房を押し付ける範囲が減ることに伴い、十分に乳房の動きを拘束できなくなり、課題が解決できなくなることは明らかであるから、このような変更には阻害要因があるといえる。 さらに、当該「内向きの圧力」に関して、「…テーパー部20がループ21を通ってさらに引っ張られ、または締め付けられ、それ自体の上に戻って取り付けられると、内向きの圧力または圧縮力が生じ、図6に示されるように、乳房を胸に向かって、そしていくらか互いに向かって押しつける。」旨が記載されており、「内向きの圧力」は乳房を胸に向かって押し付ける方向であるとい えるとともに、「フラップを一緒に締めると、乳房の重量によって引き起こされる垂直方向の負荷とは無関係に内向きの圧力が発生し、それによって過度の動きを防ぐ。…」、「…フラップ13および14を締め付けることによって生じる内向きの圧力または圧縮力は、乳房の重さによって及ぼされる下向きの圧力による…いかなる垂直方向の負荷からも独立している。」旨が記載されてお り、「内向きの圧力」は乳房の重量によって引き起こされる垂直方向の負荷とは無関係であるといえる。 このような内向きの圧力については、甲1発明の「乳房支持フラップ13、14」及び「留め具手段22」を、乳房の上下方向における中央位置に設けることにより、より有利に生じさせることができるものである。この のような内向きの圧力については、甲1発明の「乳房支持フラップ13、14」及び「留め具手段22」を、乳房の上下方向における中央位置に設けることにより、より有利に生じさせることができるものである。このことは、甲 1公報の図1及び図3に図示された態様とも整合する。 また、甲1公報には、「締め付けられたときにフラップ13および14によって及ぼされる支持圧力にもかかわらず、ライナー11およびフラップ13および14は、少なくとも乳房および乳房係合ポケット12に隣接する領域において、互いに独立して変位可能である。ライナー11が、締め付けられた状態 でもフラップ13および14に対して相対的に動く能力は、そうでなければフ ラップ13および14によって完全に拘束されない乳房の動きによって生じる擦れによる刺激から乳房を保護する。」、「…女性が本発明による衣服を着用すると、前身頃のフラップを締めることによって乳房にかかる圧縮力または締め付け力にもかかわらず、内側のライナーが乳房と乳首を擦れから保護する。 前述のように、ライナーと支持フラップは、互いに独立して相対的に変位可能 である。従って、外側のフラップは、乳房の過剰な動きを排除し、組織の損傷、ひいてはたるみを防止するのに有効であり、ライナーは、乳房の動きが実質的に完全に排除されたとしても存在するであろう、拘束されない乳房の動きの残り、及び足の打撃による衝撃に起因する乳房の振動運動から生じるであろう擦れを防止するのに有効である」旨が記載されており、これらの記載から、ライ ナー11は当該擦れを防止するべく乳房に追従して上下動しており、一方で、乳房支持フラップ13、14は乳房の過剰な動きを排除するべく上下動せずにひたすら圧力をかけていることが理解できる。この点を踏まえると 11は当該擦れを防止するべく乳房に追従して上下動しており、一方で、乳房支持フラップ13、14は乳房の過剰な動きを排除するべく上下動せずにひたすら圧力をかけていることが理解できる。この点を踏まえると、「乳房支持フラップ13、14」及び「留め具手段22」は、乳房の上下方向に対して、上方や下方に偏って設けないものであると認められる。 そうすると、内向きの圧力により乳房の過度な動きを防ぐ甲1発明の「乳房支持フラップ13、14」及び「留め具手段22」は、乳房の上下方向における中央位置に設けることが有利なものであるが、これは、左右のバスト下部のバスト下面に当接して、バストを下側から上側に向けてアップさせる(持ち上げる)ために、「前身頃部材」及び「連結部材」をバスト下部に配置する本件 発明1とは、技術思想において相違するものである。 したがって、「乳房支持フラップ13、14」及び「留め具手段22」を、乳房の上下方向に対して下方に偏って設けることに阻害要因があり、甲1発明に基づいて、「バスト下部」の配置を想到するものではない。 ウ甲2公報、甲3公報、甲4公報に記載された事項との組合せについて (ア) 甲2公報、甲3公報について a まず、甲2公報と甲3公報について、後記のとおり、甲2公報の記載事項の延長部18、19と、甲3公報の記載事項の2つのタブ状部分13、13は、作用、機能が全く異なるものであり、この2つの記載事項に基づいて、周知技術を導くことはできない。以降では、甲1発明と甲2公報の記載事項の組合せ、甲1発明と甲3公報の記載事項の組合せについて検討する。 b 甲2公報には、次の事項が記載されている。 「 前面部材10と背面部材11とを備えたブラジャーであって、前記背面部材11に 1発明と甲3公報の記載事項の組合せについて検討する。 b 甲2公報には、次の事項が記載されている。 「 前面部材10と背面部材11とを備えたブラジャーであって、前記背面部材11に延長部18、19を設け、前記延長部18のストラップ20を、前記延長部19のストラップ21に連結して固定し、前記ブラジャーの位置を維持する。」 しかし、甲2公報の記載事項の延長部18、19はブラジャーの位置を維持するためのものであるから、甲1発明の乳房支持フラップ13、14と作用、機能が全く異なるものであり、甲2公報の記載事項の延長部18、19は、甲1発明の乳房支持フラップ13、14に対応するものとはいえず、甲1発明の乳房支持フラップ13、14をバスト下部に位置させるように換え る動機付けを示唆するものではない。 そうすると、甲1発明において、甲2公報の記載事項を参考にしても、乳房支持フラップ13、14を、本件発明1の、上記相違点に係る位置とすることに、想到し得たものとはいえない。 c 甲3公報には、次の事項が記載されている。 「 ブラジャーの背面にアイレット及びレーシングを採用するものであって、前記ブラジャーの背中を横切るように延びる部分12からなる、布製の背面被覆部分11を提供し、対向するテーパー状のタブ状部分13が設けられ、このタブ状部分13は部分12の下縁からブラジャーの前面まで延びており、前記タブ状部分13は前記背面被覆部分11の一部であり、これらのタブの 端部にテープ部材14が接続され、前記テープ部材14を前面部で結ぶこと で、前記アイレット及び前記レーシングを見えないように被覆部分の背中部分12が覆いかぶさるようにするとともに、前記被覆部分を伸ばして前記テープ部材14 プ部材14を前面部で結ぶこと で、前記アイレット及び前記レーシングを見えないように被覆部分の背中部分12が覆いかぶさるようにするとともに、前記被覆部分を伸ばして前記テープ部材14を結ぶことで着用者の背中が圧迫され、この部分の肉の膨らみを滑らかにする。」しかし、甲3公報の記載事項のタブ状部分13は、被覆部分を伸ばしてテ ープ部材14を結ぶことでアイレット及びレーシングを見えないようにするとともに着用者の背中の肉の膨らみを滑らかにするためのものであるから、甲1発明の乳房支持フラップ13、14と作用、機能が全く異なるものであり、甲3記載事項のタブ状部分13が、甲1発明の乳房支持フラップ13、14に対応するものとはいえず、甲1発明の乳房支持フラップ13、14を バスト下部に位置させるように換える動機付けを示唆するものではない。 そうすると、甲1発明において、甲3公報の記載事項を参考にしても、乳房支持フラップ13、14を、本件発明1の、上記相違点に係る位置とすることに、想到し得たものとはいえない。 (イ) 甲4公報について 甲4公報には、次の事項が記載されている。 「 バストと、アンダーバストから上腹部にかけてのボディラインを美しく補整するために着用されるファンデーションであって、前記ファンデーションは、バストカップ1aを有するブラジャー前部1と、このブラジャー前部1の下方に連続する上腹密着部2と、背開き用係止布部3とが、伸縮布地によ り一体に形成され、前記ブラジャー前部1及び上腹密着部2の左右脇部分に、前記伸縮布地よりも伸縮率の小さい伸縮布地を用いた前開きの補整用前布5の一端がそれぞれ連接され、前記補整用前布5の係止用他端部には、1列5個のフック6aが3列、このフック6aが係止される 脇部分に、前記伸縮布地よりも伸縮率の小さい伸縮布地を用いた前開きの補整用前布5の一端がそれぞれ連接され、前記補整用前布5の係止用他端部には、1列5個のフック6aが3列、このフック6aが係止されるアイ6bが3列設けられ、前記フック6aとアイ6bとを係止させることで、ブラジャー前部1と 上腹密着部2とを構成する伸縮布地の伸長を抑制し、前記フック6aとアイ 6bとの係止位置を漸次中央側に移動させることにより、ブラジャー前部1と上腹密着部2と、バスト及びアンダーバストから上腹部に連続する部分との密着度を調整することができ、前記補整用前布5により前記伸縮布地の伸長を適度に抑制して、体を無理なく締付けて、体型を補整する。」甲1発明は、上記イで検討したとおり、女性が運動に従事する際に、乳房 の動きによって痛みを引き起こされるという課題を解決するために、甲1発明の乳房支持フラップ13、14で乳房係合ポケット12を締め付け、留め具手段22によって固定することで、内向きの圧力を発生させ、乳房の過度の動きを防ぐものであり、一方、甲4には、バストと、アンダーバストから上腹部にかけてのボディラインを美しく補整するという課題(甲4公報の 【0001】、【0004】)を解決するために、フック6a及びアイ6bを係止して、補整用前布5により上腹密着部2を締め付けている。 そうすると、両者の課題は異なるし、両者の締め付け位置はその課題を解決することに直結するものであるから、甲1発明において、甲4公報の記載事項を参考にしても、留め具手段22を、本件発明1の、上記相違点に係る 位置とすることに、想到し得たものとはいえない。 ⑶ 本件発明1についてのまとめ上述したとおり、上記相違点は、実質的な相違点であるから、本件発 、本件発明1の、上記相違点に係る 位置とすることに、想到し得たものとはいえない。 ⑶ 本件発明1についてのまとめ上述したとおり、上記相違点は、実質的な相違点であるから、本件発明1は、甲1発明ではなく、本件特許出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が、甲1発明、甲2公報、甲3公報、甲4公報の各記載事項に基づい て容易に発明をすることができたものでもない。 2 本件発明2、3、5について本件発明2、3、5の各発明は、いずれも本件発明1の発明特定事項を全て備えるものであり、本件発明1は、上記1で述べたように、本件特許出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が、甲1発明、甲2公報、甲3公報、 甲4公報の各記載事項に基づいて容易に発明をすることができたものではないから、 本件発明2、3、5の各発明も同様に、本件特許出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が、甲1発明、甲2公報、甲3公報、甲4公報の各記載事項、甲5から甲8までの各記載事項に基づいて容易に発明をすることができたものではない。 以上 甲第1号証の2 US 4,325,378 の翻訳文 US 4,325,378 Sportsgarment AbstractAwomens' sportsgarment, inthegeneralformofabrassiere, forusewhenengagedinphysicalactivity, andinparticular, jogging. Thegarmentprovidessupport, andat nengagedinphysicalactivity, andinparticular, jogging. Thegarmentprovidessupport, andatthesametime,protectsthewearerfromexperiencingdiscomfortorinjurycausedbyexcessivebreastmovement. Thegarmentcomprisesaninnerlinerandouterbreastsupportingflapsoverfittingtheliner, theinnerlinerandouterflapsbeingindependentlydisplaceable, atleastintheareaadjacentthebreasts,andtheflapsbeingadjustablycinchable.Thelinermaybeprovidedwithbreastengagingpocketsinthegeneralformofabrassiere. Thelinermayhaveshoulderstrapsandmayalsohaveanelasticmemberdisposedbelowthesupportingpockets. Thetwosupportingflapsmaybeconnectedtotheliningbehindthebreastengagingpockets. Whentheflapsarecinchedtogeth beconnectedtotheliningbehindthebreastengagingpockets. Whentheflapsarecinchedtogetheraninwardpressure, independentofanyverticalloadscausedbytheweightofthebreasts, iscreated, therebypreventingexcessivemovement. Movementoftheliner, independentlyofthesupportingflaps, substantiallyeliminatesirritationduetochafing. スポーツウェア(衣類) 要約ブラジャーの一般的な形の女性用スポーツウェアで、身体活動、特にジョギングに従事するときに使用します。衣服はサポートを提供すると同時に、過度の乳房の動きによって引き起こされる不快感や怪我を経験することから着用者を保護する。衣服は、ライナーにオーバーフィットするインナーライナーおよびアウターブレスト支持フラップを含み、インナーライナーおよびアウターフラップは、少なくとも乳房に隣接する領域において独立して変位可能であり、フラップは調節可能に締めることが可能である。ライナーには、ブラジャーの一般的な形態の胸部係合ポケットを設けてもよい。ライナーは、ショルダーストラップを有してもよく、また、支持ポケットの下に配置された弾性部材を有してもよい。2 つの支持フラップは、胸の係合ポケットの後ろの裏地に接続できる。フラップを一緒に締めると、乳房の重量によって引き起こされる垂直方向の負 、支持ポケットの下に配置された弾性部材を有してもよい。2 つの支持フラップは、胸の係合ポケットの後ろの裏地に接続できる。フラップを一緒に締めると、乳房の重量によって引き起こされる垂直方向の負荷とは無関係に内向きの圧力が発生し、それによって過度の動きを防ぐ。ライナーの動きは、支持フラップとは無関係に、擦れによる刺激を実質的に排除する。 DescriptionBACKGROUNDOFTHEINVENTIONThisinventionrelatestosportsgarmentsingeneral, andinparticulartoasportsgarmentforwomenwhichprovidescomfortablebreastsupportduringphysicalactivity, bypreventingexcessivebreastmovement, andwhichsubstantiallyeliminatesirritationsfromchafingandthelike, whichwouldotherwiseresultfromthosemovementsofthebreastwhichcannotbeprevented. AsexerciseandphysicalfitnessingeneralbecomemorepopularintheUnitedStates, womenwhoengageinthisactivityoftenexperiencepainanddiscomfortcausedbybreastmove ates, womenwhoengageinthisactivityoftenexperiencepainanddiscomfortcausedbybreastmovement.Oneformofdiscomfortresultsfromchafingandrubbingofthebreastsandnipplesagainstclothing. Suchaconditionassociatedwithjogginghasbeenidentified, anddesignatedas"Jogger'sNipple". Saggingandtearingofbreasttissuecanalsooccurwhenbreastsareinadequatelysupportedduringexercisingandsportsactivity. Asanavidjogger, Isoughtagarmentwhichwouldprovidethenecessarysupportandcomfort. Ideterminedratherquicklythatconventionalbrassieres, eventhosepurportedlydesignedforsportsactivities, wereincapableofprovidingthetypeofsupportandprotectionrequired. Iexperimentedbywearingtwoconventionalbrassieressimultane supportandprotectionrequired. Iexperimentedbywearingtwoconventionalbrassieressimultaneously.Notwithstandingthetrialsofuncounted 発明の背景本発明は、スポーツ衣料品全般に関し、特に、身体活動中に快適な乳房支持を提供し、過度の乳房の動きを防止し、かつ、そうでなければ防止できない乳房の動きから生じる擦れ等による刺激を実質的に排除する女性用スポーツ衣料に関する。 米国では一般的に運動や体力の人気が高まるにつれて、この活動に従事する女性は、乳房の動きによって引き起こされる痛みや不快感を経験することがよくある。不快感の1 つの形態は、胸と乳首を衣服に擦り付けてこすりつけることから生じる。ジョギングに関連するそのような状態が特定され、「ジョガーの乳首」として指定されています。乳房組織のたるみや裂け目は、運動やスポーツ活動中に乳房が不十分に支えられている場合にも発生する可能性がある。 熱心なジョギングをしていた私は、必要なサポートと快適さを提供できる衣服を探した。私はすぐに、従来のブラジャーは、スポーツ活動用に設計されたとされるものであっても、必要な種類のサポートと保護を提供できないことに気づいた。従来のブラジャーを2つ同時に着用して実験した。従来のブラジャーの無数の組み合わせの試行にもかかわらず、適切で使いやすい配置を作製することができなかった。多く numbersofcombinationsofconventionalbrassieres, Iwasunabletoproduceasuitab ができなかった。多く numbersofcombinationsofconventionalbrassieres, Iwasunabletoproduceasuitable, convenienttousearrangement.Ilearnedthatmanycombinationsseemedcomfortableatfirst, providingamplesupport, butthatafteratime, acertainloosenessdeveloped. Thisloosenesscompletelynegatedtheinitiallybeneficialeffects, andcouldnotbecompensatedfor. Itbecameapparentthatanovelarrangementwouldbenecessary. AsIconsideredtheproblem, Inotedthatvigorousphysicalactivityresultedinsubstantiallossesofbodyfluids, primarilythroughsweating. Acuriouseffectofthisfluidloss,particularlyinwomen, isadecreaseinthesizeand/orfullnessofthebreasts.Otherconditionsaswellareknownwhichcausechangesinbreastsize.Working ssofthebreasts.Otherconditionsaswellareknownwhichcausechangesinbreastsize.Workingfrommyinitialconsiderationsofadoublelayerordoublebrassiereconfiguration, Iconstructedagarmentalongthoselines. Theinnerbrassiereorlinerwasmadefromasoft, smoothmaterial, preferablyfasteninginfront,asinmanyconventionalbrassieres. Theouterbrassiere, orflapsoverfittingthebreasts, wasmadefromastrongermaterial. Inplaceofaconventionalclasp, theouterflapswereprovidedwithaneasilyadjustedcinchableconnection,sothatthedesiredamountofsupportingpressurecouldbeprovided. Asphysicalactivitycommenced, causingthebreaststobecomesmaller, andcausingthegarmentmaterialtostretch, Ifounditaneasymattertoreleas obecomesmaller, andcausingthegarmentmaterialtostretch, Ifounditaneasymattertoreleasetheconnectionoftheouterflaps, andrecinchthemtighter, asoftenasnecessary.の組み合わせが最初は快適で、十分なサポートを提供しているように見えたが、しばらくすると、ある種の緩みが生じていることを学んだ。この緩みは当初の有益な効果を完全に打ち消し、補償することができなかった。斬新な取り決めが必要であることが明らかになった。私が問題を考えたとき、私は激しい身体活動が主に発汗によって体液の実質的な損失をもたらすことに気づいた。特に女性におけるこの体液喪失の奇妙な影響は、乳房のサイズおよび/または膨満感の減少である。乳房のサイズの変化を引き起こす他の状態も知られています。2 層または2 つのブラジャー構成の最初の検討から作業して、私はそれらの線に沿って衣服を構築した。内側のブラジャーまたはライナーは、柔らかく滑らかな素材で作られており、多くの従来のブラジャーと同様に、前面に固定するのが望ましい。外側のブラジャー、または胸にフィットするフラップは、より強い素材で作られました。従来のクラスプの代わりに、外側のフラップには簡単に調整でき締めることの可能な接続が設けられていたため、必要な量の支持圧力を提供できました。身体活動が始まり、胸が小さくなり、衣服の素材が伸びるにつれて、必要に応じて外側のフラップの接続を解除し、きつく締めるのは簡単なことだと思った。ほとんどの女性は、運動中にプルオーバーシャツまたはスウェットシャツを着用す くなり、衣服の素材が伸びるにつれて、必要に応じて外側のフラップの接続を解除し、きつく締めるのは簡単なことだと思った。ほとんどの女性は、運動中にプルオーバーシャツまたはスウェットシャツを着用するため、ブラジャーの調整には、合理的なプライバシーの場所での身体活動の停止が必要である。ジョギング中に発明を着るとき、たとえば、シャツの下に手を伸ばして、立ち止まることなく、恥ずかしがることなく衣服を調整 Most ,womenwearpullovershirtsorsweatshirtswhileexercising, meaningthatadjustmentofabrassiererequiresacessationofaphysicalactivityinaplaceofreasonableprivacy. Whenwearingmyinventionwhilejogging, Iamable, forexample, tosimplyreachundermyshirtandadjustthegarmentwithoutstoppingandwithoutbeingembarrassed. Bypermittedindependentmovementoftheinnerlayerandouterflapsofmyinvention, theinnerlayerprotectsagainstchafingandtheouterflapsprotectagainsttissuedamage. Thecinchableconnectionassuresthatample gandtheouterflapsprotectagainsttissuedamage. Thecinchableconnectionassuresthatamplesupportcanbemaintainedthroughouttheperiodofphysicalactivity. Theuseofadoublelayerconstructioninconventionalfoundationgarments, suchascorsets, isknown. Forexample, U.S.Pat. No. 1,659,281 disclosesagarmenthavingabackpartandafrontpartwhichcontainsstiffeningmembers,elasticinsertsbetweenbothparts, andacoveringforthefrontpartformedbyanextensionofthebackpartfromeithersideofitspointofattachmenttothefrontpart. U.S. Pat. No. 1,240,510 disclosesacorsetwhichcombinesabrassiereformedoftwomembers, thefrontedgesofwhichattachtogether, andanextensiblefabricconnectingthebackedgestotheinnerback sofwhichattachtogether, andanextensiblefabricconnectingthebackedgestotheinnerbackofthecorset, eachmemberextendingasuitabledistanceaboveandbelowtheupperedgeofthecorset. Myinventioncomprisesaninnerlinerすることができる。私の発明の内層と外皮弁の独立した動きを許可することにより、内層は擦れから保護し、外皮弁は組織の損傷から保護する。締めることの可能な接続により、身体活動期間中、十分なサポートを維持できる。 コルセットなどの従来の基礎衣服における二重層構造の使用は知られている。例えば、米国特許第1,659,281 号は、補強部材を含む背面部分と前部とを有する衣服、両方の部品間の弾性インサート、および後部の取り付け点の両側から前部への後部の延長によって形成される前部のためのカバーを開示している。 米国特許第1,240,510 号は、前縁が一緒に取り付けられる2つの部材から形成されたブラジャーと、後縁をコルセットの内側背面に接続する伸縮可能な布とを組み合わせたコルセットを開示しており、各部材は、コルセットの上縁の上縁の上下に適切な距離を延ばしている。 本発明は、ライナーにオーバーフィッ andouterbreastsupportingflapsoverfittingtheliner, theinnerlinerandouterflapsbeingin andouterbreastsupportingflapsoverfittingtheliner, theinnerlinerandouterflapsbeingindependentlydisplaceable, atleastintheareaadjacentthebreasts, andtheflapsbeingadjustablycinchable. Despitetheuseofadoublelayerconstruction, neitherofthesereferencessuggeststheuseofalininghavingbreastengagingpocketswhichisoverfittedbyinterconnectingbreastsupportingflaps, theliningandflapsbeingindependentlydisplaceable, atleastintheareaadjacentthebreasts.Theabovereferencesprovidebreastsupportinamannerwhicheithermerelyflattensorlifts. Neitherreferenceprovidestheinwardpressurewhichiscreatedbyapplicant'sinventionandneitherprovidesprotectionagainstchafing. Thenotedreferencesalsodealprimar inventionandneitherprovidesprotectionagainstchafing. Thenotedreferencesalsodealprimarilywithflatteningtheabdominalareaandbreastsupportseemstobeonlyasecondaryconsideration. SUMMARYOFTHEINVENTIONItisanobjectofthisinventiontoprovideasportsgarmentwhichcanprotectagainstthedevelopmentofphysicalproblems, causedbybreastmovement, whileengagedinphysicalexerciseorsportsactivity. Itisanotherobjectofthisinventiontoprovideagarment, inthegeneralformofabrassiere, havinganinnerlinerandsupportingflapsoverfittingtheliner, thelinerandsupportingflapsbeingindependentlydisplaceable, atleastinトするインナーライナーとアウターブレストサポートフラップを含み、インナーライナーとアウターフラップは、少なくとも乳房に隣接する領域で独立して変位可能であり、フラップは調整可能に締めることが可能である。 ナーライナーとアウターブレストサポートフラップを含み、インナーライナーとアウターフラップは、少なくとも乳房に隣接する領域で独立して変位可能であり、フラップは調整可能に締めることが可能である。 二重層構造の使用にもかかわらず、これらの参考文献のいずれも、少なくとも乳房に隣接する領域において、乳房支持フラップを相互接続することによってオーバーフィットされる乳房係合ポケットを有するライニングの使用を示唆していない。上記の参考文献は、単に平らにするか持ち上げる方法で乳房サポートを提供する。どちらの参照も、出願人の発明によって生じる内向きの圧力を提供し、擦れに対する保護を提供しない。言及された参考文献はまた、主に腹部の平坦化を扱っており、乳房のサポートは二次的な考慮事項にすぎない。 発明の概要本発明の目的は、身体運動またはスポーツ活動に従事している間、乳房運動によって引き起こされる身体的問題の発症から保護することができるスポーツ衣料を提供することである。 本発明の別の目的は、ブラジャーの一般的な形態において、ライナーにオーバーフィットするインナーライナーおよび支持フラップを有し、ライナーおよび支持フラップが、少なくとも乳房に隣接する領域において独立して変位 theareaadjacentthebreasts. Itisafurtherobjectofthisinventiontoprovideagarmentasdescribed, whereinthesupportingflapsmaybeadjustablycinched. Itisyetafurtherobjectofthisinvention thesupportingflapsmaybeadjustablycinched. Itisyetafurtherobjectofthisinventiontoprovideagarmentasdescribedwhichinhibitsexcessivebreastmovementandsubstantiallyeliminatesirritationscausedbychafing, whereinthecinchingforcerequired, toinhibitexcessivemovementisbothadjustable, andindependentofverticalloadsduetotheweightofthebreasts, andwhereinprotectionadainstchafingisprovidedirrespectiveofthecinchingforce.Itisyetafurtherobjectofthisinventiontoprovideagarmentasdescribedwhereinthecinchingforcemaybeeasilyadjusted, duringthecourseofphysicalactivityandwithouttheneedforprivacy. Briefly, theseandotherobjectsareaccomplishedinaccordancewiththeprinciplesofthisinventio iefly, theseandotherobjectsareaccomplishedinaccordancewiththeprinciplesofthisinventionbyuseofagarmentinthegeneralformofabrassierecomprisinganinnerlinerandouterbreastsupportingflapsoverfittingtheliner, theinnerlinerandouterflapsbeingindependentlydisplaceable, atleastintheareaadjacentthebreasts,andtheflapsbeingadjustablycinchable.Thelinermaybeprovidedwithbreastengagingpocketsinthegeneralformofabrassiere. Thelinermayhaveshoulderstrapsandmayalsohaveanelasticmemberdisposedbelowthesupporting可能である衣服を提供することである。 本発明のさらなる目的は、記載されたような衣服を提供することであり、ここで、支持フラップは調節可能に挟まれ得る。 本発明のさらなる目的は、過度の乳房運動を阻害し、擦れによって引き起こされる刺激を実質的に排除する、記載された衣服を提供することであり、ここで、必要とされる挟み込み力は、過度の動きを阻害するために、調整可能であり、乳房の重量による垂 阻害し、擦れによって引き起こされる刺激を実質的に排除する、記載された衣服を提供することであり、ここで、必要とされる挟み込み力は、過度の動きを阻害するために、調整可能であり、乳房の重量による垂直荷重とは無関係であり、そして、挟み込み力に関係なく、擦れが続く保護が提供される。 本発明のさらなる目的は、身体活動の過程において、プライバシーを必要とせずに、締め付け力を容易に調整され得る、記載されたような衣服を提供することである。 簡単に言えば、これらおよび他の目的は、ライナーをオーバーフィッティングするインナーライナーおよび外側乳房支持フラップを含むブラジャーの一般的な形態の衣服の使用によって本発明の原理に従って達成され、インナーライナーおよび外側フラップは、少なくとも乳房に隣接する領域において独立して変位可能であり、フラップは調整可能に締めることが可能である。ライナーには、ブラジャーの一般的な形態の胸部係合ポケットを設けてもよい。ライナーは、ショルダーストラップを有してもよく、また、支持ポケットの下に配置された弾性部材を有して pockets. Thetwosupportingflapsmaybeconnectedtotheliningbehindthebreastengagingpockets. Whentheflapsarecinchedtogetheraninwardpressure, independentofanyverticalloadscausedbytheweightofthebreasts, iscreated, therebypreventingexcessivemovement. Movement causedbytheweightofthebreasts, iscreated, therebypreventingexcessivemovement. Movementoftheliner, independentlyofthesupportingflaps, substantiallyeliminatesirratationduetochafing. Theflapssecureinfrontinamannerwhichallowsforeasycinching. Inonepreferredembodiment, oneflapisprovidedwithataperedsection, whichispassedthroughaloopattachedtotheotherflap, andsecuredbackonitself, byVelcrofastenersorthelike. Thefurtherthetaperedsectioniscinchedorpulledthroughtheloopbeforebeingsecured,themoreinwardpressureorcompressionforceisplacedonthebreasts. Personswearingasportsgarmentconstructedinaccordancewiththeprinciplesofthisinventionareabletoengageinvigorousphysicalactivit naccordancewiththeprinciplesofthisinventionareabletoengageinvigorousphysicalactivity,whilebeingprotectedfromproblemswhichwouldotherwisedevelopasaresultofundesirablebreastmovement. BRIEFDESCRIPTIONOFTHEDRAWINGSForthepurposesofillustratingtheinvention, thereareshowninthedrawingsformswhicharepresentlypreferred; itbeingunderstood, however,thatthisinventionisnotlimitedtotheもよい。2 つの支持フラップは、胸の係合ポケットの後ろの裏地に接続できます。フラップを一緒に締めると、乳房の重量によって引き起こされる垂直方向の負荷とは無関係に内向きの圧力が発生し、それによって過度の動きを防ぐ。ライナーの動きは、支持フラップとは無関係に、擦れによる刺激を実質的に排除する。 フラップは簡単に締めることができるように前面に固定されている。好ましい一実施形態において、一方のフラップはテーパー部を備え、これは他方のフラップに取り付けられたループを通過し、ベルクロ留め具(面ファスナー)等によってそれ自体に固定される。テーパーセクションが固定される前にループを通して締め付けられるか引っ張られるほど、乳房にかかる内向きの圧力または圧縮力が大 過し、ベルクロ留め具(面ファスナー)等によってそれ自体に固定される。テーパーセクションが固定される前にループを通して締め付けられるか引っ張られるほど、乳房にかかる内向きの圧力または圧縮力が大きくなる。 本発明の原理に従って構築されたスポーツ衣料を着用している人は、望ましくない乳房運動の結果としてそうでなければ発生するであろう問題から保護されながら、活発な身体活動に従事することができる。 図面の簡単な説明本発明を説明する目的で、現在好ましい形態を図面に示している;しかしながら、本発明は正確な配置および手段に限定されないことが理解される。 precisearrangementsandinstrumentalities.FIG. 1 isafrontperspectiveviewofagarmentaccordingtothepresentinvention, insecuredcondition;FIG. 2 isafrontperspectiveviewaccordingtothepresentinvention, inunsecuredcondition;FIG. 3 isasideviewofFIG. 1;FIG. 4 isatopviewofFIG. 2, butillustratingamodifiedouterflapstructure;FIG. 5 isasectionviewtakenalongtheline 5--5 ofFIG. 1; and,FIG. 6 isasectionviewsimilartoFIG. 5butfurther takenalongtheline 5--5 ofFIG. 1; and,FIG. 6 isasectionviewsimilartoFIG. 5butfurthercinched. DETAILEDDESCRIPTIONOFTHEPREFERREDEMBODIMENTAwomen'ssportsgarmentinaccordancewiththisinvention, forusebywomenwhileengagedinphysicalactivity, suchasexerciseandsportsisshowninFIG. 1andgenerallydesignatedbynumeral 10.Inthepresentlypreferredembodiment,thegarmentisinthegeneralformofabrassiere. Thegarmentcomprisesaninnerliner 11, whichispreferablymadefromanysoft, smooth, orotherwisesuitablefabric, andmayeitherbepulleddownovertheheadorhaveaconventionaldetachableconnectionmeans 23 atthefrontthereofandjoinedatthebackalongseam 19. Theliner 11maybeformedwithbreastengagingpocket reofandjoinedatthebackalongseam 19. Theliner 11maybeformedwithbreastengagingpockets 12, formedinthemannerwellknownintheartforconstructionofconventionalbrassieres. AscanbestbeseeninFIGS. 2 and 3, breastengagingpockets 12 areoverfittedbytwobreast 図1 は、固定された状態にある本発明による衣服の正面斜視図である。 図2 は、本発明による、非固定状態における正面斜視図である。 図3 は、図1 の側面図である。 図4 は、図2 の上面図であるが、変形した外側フラップ構造を示す。 図5 は、図5 の線5−−1 に沿った断面図である。そして図6 は、図5 に類似しているが、さらに挟まれた断面図である。 好ましい実施形態の詳細な説明 運動やスポーツなどの身体活動に従事している女性が使用するための、本発明による女性用スポーツ衣類を図1 に示し、一般に数字10 で指定する。現在好ましい実施形態では、この衣服は、ブラジャーの一般的な形態である。この衣服はインナーライナー11 からなり、この衣服はインナーライナー11 からなり、このインナーライナー11 は、好ましくは、任意の柔らかい、滑らかな、または他の適切な生地から作られ、頭上に引き下げられるか、またはその前部に従来の取り外し可能な接続手段23 を有し、縫い目19 に沿って背中で結合される。ライナー11 には、従来のブラジャ な、または他の適切な生地から作られ、頭上に引き下げられるか、またはその前部に従来の取り外し可能な接続手段23 を有し、縫い目19 に沿って背中で結合される。ライナー11 には、従来のブラジャーの構造について当該技術分野で周知の方法で形成された乳房係合ポケット12 を形成することができる。図2 および図3 に最もよく見られるように、乳房係合ポケット12 は、2つの乳房支持フラップ13 および14 に supportingflaps 13 and 14. Flaps 13 and 14 arepreferablymadefromaheavierand/orstrongerfabricthanthatofliner11. Theflaps, inthepresentlypreferredembodiment, aresecuredtogether, orinterconnectedbypassingataperedsection 20, attheend 25 offlap 14,throughaloop 21, attachedadjacenttheend 27 offlap 13. Asthetaperedsectionisfurtherpulledorcinchedthroughtheloop 21, and, attachedbackonitself,aninwardpressureorcompressiveforceiscreated, pressingthebreaststowardthechest, andsomewhattowardoneanother, asshown orceiscreated, pressingthebreaststowardthechest, andsomewhattowardoneanother, asshowninFIG. 6. Asthiscinchingactionincreases, breastmovementbecomesmoreconstrained.WithreferencetoFIG. 2, thebreastsupportingflap 13 maybesecuredtotheliner 11, bystitchingorothersuitableattachmentmeans 15, atapointbehindthepocket 12. Flap 14 maybesecuredinafashionsimilartoflap 13, asshowninFIGS. 5 and 6. Inthisembodimentliner 11 isalsoprovidedwithshoulderstraps16. Theinwardpressureorcompressiveforcecreatedbycinchingflaps 13 and14, designatedbyarrows 30, asshowninFIG. 3, isindependentofanyverticalloads, designatedbyarrows 32, duetodownwardpressureexertedbytheweightofthebreasts. Thus, theflapsar edbyarrows 32, duetodownwardpressureexertedbytheweightofthebreasts. Thus, theflapsareeffective, andthegarmentiseffective,evenwhenintheformofwhatisconventionallytermedastraplessbrassiere. Ineitherconstruction, thedangersofsaggingortornbreasttissueissubstantiallyeliminated. よってオーバーフィットされている。 フラップ13 および14 は、好ましくは、ライナー11 の生地よりも重いおよび/または強い生地から作られる。現在好ましい実施形態では、フラップは、フラップ14 の端部25 にあるテーパー部20 を、フラップ13 の端部27に隣接して取り付けられたループ21 に通すことによって、一緒に固定されるか、または相互接続される。テーパー部20 がループ21 を通ってさらに引っ張られ、または締め付けられ、それ自体の上に戻って取り付けられると、内向きの圧力または圧縮力が生じ、図6に示されるように、乳房を胸に向かって、そしていくらか互いに向かって押し付ける。この締め付け作用が大きくなるにつれて、乳房の動きはより拘束されるようになる。図2 を参照すると、乳房支持フラップ13 は、ポケット 12 の後方の点で、ステッチまたは他の適切な取り付け手段15 によって、ライナー11 に固定することができる。フラップ14 は、図5 および図6 に示すように、フラップ13 と同様 、ポケット 12 の後方の点で、ステッチまたは他の適切な取り付け手段15 によって、ライナー11 に固定することができる。フラップ14 は、図5 および図6 に示すように、フラップ13 と同様の方法で固定してもよい。この実施形態では、ライナー11 はショルダーストラップ16 も備えている。図3 に示すように、矢印で指定される、フラップ13 および 14 を締め付けることによって生じる内向きの圧力または圧縮力は、乳房の重さによって及ぼされる下向きの圧力による、矢印32 で指定される、いかなる垂直方向の負荷からも独立している。 従って、フラップは有効であり、衣服は、従来ストラップレスブラジャーと呼ばれている形態であっても有効である。いずれの構造においても、乳房組織がたるんだり破れたりする危険性は実質的に排除される。 Notwithstandingthesupportingpressureexertedbyflaps 13 and 14whencinched, liner 11 andflaps 13 and 14 areindependentlydisplaceablewithrespecttooneanother, atleastintheareaadjacentthebreastsandbreastengagingpockets 12. Theabilityoftheliner 11 tomoverelativetoflaps 13 and14, evenwhencinched, providesprotectionforthebreastagainstirritationscausedbychafingwh 14, evenwhencinched, providesprotectionforthebreastagainstirritationscausedbychafingwhichwouldotherwiseresultfromthatmovementofthebreastswhichisnotfullyconstrainedbyflaps 13 and 14. Anelasticmember 18 maybedisposedbelowthebreastengagingpockets,attachedtothebottomoflining 11. Thiselasticmemberfunctionsprimarilytokeeptheliner 11 againstthebodyinastreamlinedfashion. Elasticmember 18mayalsoprovideasmallmeasureofbreastsupport. Whentaperedsection 20 offlap 14 ispulledbackonitself, tocinchflaps 13and 14, releasableandadjustablefasteningmeans 22, suchasaVELCROfastener, areusedtosecuretheflaps.Thecinchingofflaps 13 and 14 isshowninFIGS. 1 and 5, andinparticular, FIG.6. Asloo aps.Thecinchingofflaps 13 and 14 isshowninFIGS. 1 and 5, andinparticular, FIG.6. Asloosenessdevelopsthereleasableandadjustablefasteningmeans 22allowsforeasyadjustmentofthecinchingpressure, evenwhenthewearerisinthemidstofphysicalactivity.Further, thisadjustmentcanbemadeinpublic, withouttheneedtoundressandwithoutexposingthebreasts. 締め付けられたときにフラップ13 および14 によって及ぼされる支持圧力にもかかわらず、ライナー11 およびフラップ13 および14 は、少なくとも乳房および乳房係合ポケット12 に隣接する領域において、互いに対して独立して変位可能である。ライナー11 が、締め付けられた状態でもフラップ13 および 14 に対して相対的に動く能力は、そうでなければフラップ13 および14 によって完全に拘束されない乳房の動きによって生じる擦れによる刺激から乳房を保護する。 弾性部材18 は、胸部係合ポケットの下方に配置され、裏地11 の底部に取り付けられていてもよい。この弾性部材は主に、ライナー11 を身体に対して流線型に保つように機能する。弾性部材18はまた、乳房をわずかに支えることもできる。 フラップ14 のテーパー部20 がそれ自体の上に引き戻され、 は主に、ライナー11 を身体に対して流線型に保つように機能する。弾性部材18はまた、乳房をわずかに支えることもできる。 フラップ14 のテーパー部20 がそれ自体の上に引き戻され、フラップ13 および14 を締め付けるとき、面ファスナーのような解放可能かつ調節可能な留め具手段22 が、フラップを固定するために使用される。フラップ13 および14の締め付けは、図1 および図5、特に図6 に示されている。緩みが生じると、解放可能で調節可能な留め具手段 22 は、着用者が運動中であっても、締め付け圧力を容易に調節することを可能にする。さらに、この調節は、人前で、服を脱ぐ必要なく、乳房を露出することなく行うことができる。 Theliner 11 maycontainafasteningmeans 19, asshowninFIGS. 3, 5 and 6,whichallowsforaconventionaldetachableconnectionofthegarment. Inanalternative, theliningmaybeplacedonthebodybypullingthegarmentdownovertheheadaswouldbenecessarywiththeembodimentsshowninFIGS. 2 and 4. Flaps 13 and 14 maytakeformsotherthanseparateflapsattachedtothesidesofliner 11, asisthecaseinFIGS. 1-3, 5and 6. Anot thanseparateflapsattachedtothesidesofliner 11, asisthecaseinFIGS. 1-3, 5and 6. AnothersuchembodimentisillustratedinFIG. 4. InFIG. 4, theadjustablebreastsupportingflapsaretheendsofasinglebandmember 17,whichisconnectedtothebackofliner 11bysuitableattachmentmeans. Suchsuitableorattachmentmeansmaycompriseorbeformedintegrallywithseam 19. Inthisembodimenttheliner 11 maybeacontinuousband,notwithstandingconnectionmeans 23,asshown, forexample, inFIGS. 2 and 6.Inastillfurtherembodiment, notshown, asinglebandmember 17 maybeutilizedandthelinermaynotbeacontinuousbandmember, butmaybeattachedtothesidesofthegarment, byconnectionmeanssimilartoconnectionmeans 15, andextendovero tothesidesofthegarment, byconnectionmeanssimilartoconnectionmeans 15, andextendoveronlythefrontofthegarment. If, asaresultoftheparticularphysicalactivityengagedin, orasaresultofnormalwearandtear, oneofthelinerandflapsorbandmemberwearsexcessivelywithrespecttotheother, ライナー11 は、図3、図5 及び図6 に示すように、締め付け手段19 を含んでいてもよく、これにより、衣服の従来の取り外し可能な接続が可能になる。 代替案として、図2 および図4 に示す実施形態で必要となるように、頭上で衣服を引き下げることによって裏地を身体に配置してもよい。 フラップ13 および14 は、図1〜3、図および図6 の場合のように、ライナー11 の側面に取り付けられた別個のフラップ以外の形態をとってもよい。そのような別の実施形態が図4 に示されている。図4 において、調節可能な乳房支持フラップは単一のバンド部材17の端部であり、このバンド部材17 は適切な取り付け手段によってライナー11の背面に接続されている。そのような適切な又は取り付け手段は、縫い目19から構成されてもよく、又は縫い目19と一体的に形成されてもよい。この実施形態では、ライナー11 は、例えば図 2 および図6 に示すように、接続手段 23 にかかわらず、連続したバンドであってもよい。図 されてもよく、又は縫い目19と一体的に形成されてもよい。この実施形態では、ライナー11 は、例えば図 2 および図6 に示すように、接続手段 23 にかかわらず、連続したバンドであってもよい。図示されていない更なる実施形態では、単一のバンド部材17 が利用されてもよく、ライナーは、連続的なバンド部材でなくてもよいが、接続手段15 と同様の接続手段によって、衣服の側部に取り付けられ、衣服の前部上にのみ延在してもよい。 特定の身体活動に従事した結果、又は通常の磨耗の結果、ライナー及びフラップ又はバンド部材の一方が他方に対して過度に磨耗した場合、接続手段15は、磨耗した部材のみの交換を容易に connectionmeans 15 maycomprisezippersorthelike, tofacilitatereplacementofonlythewornmember. Althoughthisinventionhasbeendescribedinconnectionwithwomen, itshouldbeunderstoodthatcertainmen,asaresultofage, sicknessorinternalphysicalailmentsorconditions,experiencebreastdevelopmentbeyondthatwhichisconsideredaverageornormal. Thisinventionisalsosuitableforusebysuchmenaswell. Theuniqueadvantagesofthisinvent hisinventionisalsosuitableforusebysuchmenaswell. Theuniqueadvantagesofthisinventionmightbestbeappreciatedinthecontextofawomenrunningorjogging. Therhythmicreciprocatingorbouncingmovementsofthetrunkorchestwillcausethebreaststobounceupanddown. Further, shockstransmittedthroughthebodyfromrepetitivefootstrikeswillresultinadditionalbreastmovementorvibration. Ifawomenrunswithoutanybreastsupportinggarmentsbreastmovementwillbemaximumandexcessive, resultingeventuallyinsaggingandtornsupportingtissue. Ifashirt, sweatshirtorblouseofsomekindisworn, thebreasts, andthenipplesinparticular, willchafeagainstthefabriccausingtheirritationconditionknownas "Jogger'sNipple". Ofcour willchafeagainstthefabriccausingtheirritationconditionknownas "Jogger'sNipple". Ofcourse, thisconditionisalsoaggravatedbymovementofthefabricrelativetothebreasts. Ifawomanwearsanykindofconventionalbrassiere, breastmovementwillstillbeexcessive, evenifmarginallyするために、ジッパー等で構成することができる。 本発明は女性に関連して記載されているが、ある種の男性は、年齢、病気、または身体的な内部疾患や状態の結果として、平均的または正常と考えられる以上の乳房の発達を経験することが理解されるべきである。本発明はまた、そのような男性の使用にも適している。 本発明のユニークな利点は、女性がランニングやジョギングをする際に最もよく理解されるかもしれない。体幹または胸部のリズミカルな往復運動またはバウンド運動は、乳房を上下にバウンドさせる。さらに、足を繰り返し打つことによって身体に伝わる衝撃が、さらなる乳房の動きや振動をもたらす。乳房をサポートする衣服を着用せずに走ると、乳房の動きが最大かつ過大になり、最終的に支持組織がたるんだり破れたりします。シャツやトレーナー、ブラウスなどを着用すると、乳房、特に乳首が生地と擦れて、「ジョガーニップル」として知られる炎症状態を引き起こす。もちろん、この症状は乳房に対する布地の動きによっても悪化する。 女性が 着用すると、乳房、特に乳首が生地と擦れて、「ジョガーニップル」として知られる炎症状態を引き起こす。もちろん、この症状は乳房に対する布地の動きによっても悪化する。 女性が従来のブラジャーを着用した場合、乳房の動きは、たとえわずかに抑制されていたとしても、依然として過 restrained, andchafingcanstilloccur,particularlyifthebrassiereissimplyareinforcedversionofaconventionallydesignedbrassiere, whichthepresentinventionisnot. Whenawomanwearsagarmentinaccordancewiththisinvention, theinnerlinerprotectsthebreastsandnipplesfromchafingnotwithstandingthecompressiveorcinchingforcewhichisappliedtothebreastsbytighteningthefrontflaps. Asnoted, thelinerandsupportingflapsarecapableofrelativedisplacement, independentlyofeachother. Accordingly, theouterflapsareeffectiveineliminatingexcessivebreastmovement, preventingtissue dingly, theouterflapsareeffectiveineliminatingexcessivebreastmovement, preventingtissuedamageandconsequentlysagging, andthelineriseffectiveinpreventingchafingwhichwouldotherwiseresultfromthatremainderofbreastmovementwhichisnotconstrained, andfromvibratorymovementofthebreastsduetoshocksfromfootstrikes, whichwouldbepresentevenifbreastmovementwerevirtuallycompletelyeliminated. Thepresentinventionmaybeembodiedinotherspecificformswithoutdepartingfromthespiritoressentialattributesthereof, and, accordingly, referenceshouldbemadetotheappendedclaims,ratherthantotheforegoingspecificationsasindicatingthescopeoftheinvention. 度であり、特にブラジャーが従来のデザインのブラジャーを単に強化したものである場合、擦れが生じる可能性が dicatingthescopeoftheinvention. 度であり、特にブラジャーが従来のデザインのブラジャーを単に強化したものである場合、擦れが生じる可能性がある。 女性が本発明による衣服を着用すると、前身頃のフラップを締めることによって乳房にかかる圧縮力または締め付け力にもかかわらず、内側のライナーが乳房と乳首を擦れから保護する。 前述のように、ライナーと支持フラップは、互いに独立して相対的に変位可能である。従って、外側のフラップは、乳房の過剰な動きを排除し、組織の損傷、ひいてはたるみを防止するのに有効であり、ライナーは、乳房の動きが実質的に完全に排除されたとしても存在するであろう、拘束されない乳房の動きの残り、および足の打撃による衝撃に起因する乳房の振動運動から生じるであろう擦れを防止するのに有効である。 本発明は、その精神または本質的な属性から逸脱することなく、他の具体的な形態で具体化することができ、したがって、本発明の範囲を示すものとして、前述の明細書ではなく、添付の特許請求の範囲を参照すべきである。 Iclaim:1. Asportsgarmentforprotectingandsupportingthebreastsofapersonengagedinphysicalactivity, comprising:atorsoencirclinginnerlinerhavingbreastreceivingpocketsandshoulderstraps; anelasticmemberdisposedalongthebottom vingbreastreceivingpocketsandshoulderstraps; anelasticmemberdisposedalongthebottomoftheinnerliner, theinnerlinerbeingsoshapedthattheelasticmemberisdisposed, inuse, againstthetorsoandalongthecurveofthebreasts; breastsupportingflapsattachedtotheinnerlineratpointsbehindeachofthebreastreceivingpocketsrespectively,theflapsoverfittingthebreastreceivingpockets, thebreastreceivingpocketsbeingneverthelessindependentlydisplaceablerelativetotheflaps; and, meansforreleasablyandadjustablycinchingtheflapstogether, thecinchedflapsbeingsubstantiallyfixedinpositionrelativetothetorso, wherebytheflapsprovideaninwardlydirectedpressureforconstrainingexcessiveandharmfulbreastmoveme eflapsprovideaninwardlydirectedpressureforconstrainingexcessiveandharmfulbreastmovementandthebreastreceivingpocketsoftheinnerlinermovetogetherwiththebreastsandprovideprotectionagainstchafingfrombreastmovementnotrestrainedbytheflaps. 2. Thegarmentofclaim 1, whereinsaidflapsareoppositeendsofasinglemember. 1. 身体活動に従事する人の乳房を保護および支持するためのスポーツ用衣服であって、以下のものを含む:乳房受けポケットおよび肩ストラップを有する、胴体を包囲するインナーライナーと インナーライナーの底部に沿って配置された弾性部材であって、インナーライナーは、使用時に、弾性部材が胴体に対して、乳房のカーブに沿って配置されるように形成されている、弾性部材と乳房受けポケットのそれぞれの後ろの点でそれぞれインナーライナーに取り付けられた乳房支持フラップであって、フラップは乳房受けポケットをオーバーフィットし、それにもかかわらず、乳房受けポケットはフラップに対して独立して変位可能である、支持フラップ;およびフラップを解放可能かつ調節可能に締め付ける手段であって、締め付けられたフラップは、胴体に対して実質的に固定された位置にあり、それにより、フラップは、過剰かつ有害な乳房の動きを拘束するため フラップを解放可能かつ調節可能に締め付ける手段であって、締め付けられたフラップは、胴体に対して実質的に固定された位置にあり、それにより、フラップは、過剰かつ有害な乳房の動きを拘束するための内側に向けられた圧力を提供し、インナーライナーの乳房受けポケットは、乳房とともに動き、フラップによって拘束されない乳房の動きによる擦れから保護する。 2. 前記フラップは、単一の部材の反対側の端部である、請求項1 に記載の衣類。 3. Thegarmentofclaim 2, whereinsaidlinerissecuredtosaidband. 4. Thegarmentofclaim 1, furthercomprisingataperedsectionterminatingoneofsaidflapsandanattachmentloopadjacenttheendoftheotherofsaidflaps, saidtaperedsectionbeinginsertablethroughsaidloop. 5. Thegarmentofclaims 1 or 4, whereinsaidreleasableandadjustablecinchingmeanscompriseslooppilefasteningmeans. 6. Thegarmentofclaim 1, furthercomprisingdetachablefasteningmeansdisposedatthefrontoftheliner. 3. 前記ライナーが前記バンドに固 hercomprisingdetachablefasteningmeansdisposedatthefrontoftheliner. 3. 前記ライナーが前記バンドに固定されている、請求項2 に記載の衣類。 4. 前記フラップの一方を終端するテーパー部と、前記フラップの他方の終端に隣接する取り付けループとをさらに備え、前記テーパー部は、前記ループを通して挿入可能である、請求項1 に記載の衣類。 5. 前記解放可能かつ調節可能な締め付け手段が、ループパイル留め手段からなる、請求項1 または4 に記載の衣類。 6. 前記ライナーの前部に配置された着脱可能な締め付け手段をさらに備える、請求項1 に記載の衣類。
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