昭和47(あ)445 業務上過失傷害

裁判年月日・裁判所
昭和47年5月31日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 大阪高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人岡田忠典の上告趣意中、高等裁判所の判例違反をいう点は、その引用する 判例(ただし「昭和四三年」とあるのは「昭和四二

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判決文本文468 文字)

主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人岡田忠典の上告趣意中、高等裁判所の判例違反をいう点は、その引用する 判例(ただし「昭和四三年」とあるのは「昭和四二年」の誤りと認める。)は事案 を異にして本件に適切でなく、地方裁判所および簡易裁判所の判例違反をいう点は、 判例違反の主張として適法でなく、その余は、事実誤認、単なる法令違反の主張で あつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。  よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり決定する。   昭和四七年五月三一日      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    岸       盛   一             裁判官    岩   田       誠             裁判官    大   隅   健 一 郎             裁判官    藤   林   益   三             裁判官    下   田   武   三 - 1 -

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